○高松市情報公開条例施行規則
平成13年2月26日
規則第3号
高松市情報公開条例施行規則
高松市公文書の公開に関する条例施行規則(昭和61年高松市規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が保有する行政文書の公開について、高松市情報公開条例(平成12年高松市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政文書の公開決定等に係る期間延長等の通知)
第4条 条例第12条第2項後段の規定による通知は、行政文書公開決定等期間延長通知書(様式第4号)により行うものとする。
(1) 公開請求に係る行政文書の内容
(2) 公開請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 行政文書の公開に係る意見書の提出先及び提出期限
4 条例第14条第3項後段(条例第19条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、行政文書公開決定に係る通知書(様式第9号)により行うものとする。
(電磁的記録の公開の実施の方法)
第6条 条例第15条第2項の実施機関の定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 専用機器により再生したものの視聴又は聴取
(2) 用紙に出力したものの閲覧又は交付
(3) 電磁的記録媒体に複写したものの交付
(写しの交付部数)
第7条 行政文書の写しの交付部数は、公開請求1件につき1部とする。
2 前項の費用は、行政文書の写しの交付の際、納入しなければならない。
(出資法人)
第9条 条例第22条第1項の市長の定める法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 第6条の規定による公開の実施は、当分の間、用紙に出力したものによる場合を除き、当該電磁的記録の全部を公開する場合に限り行うものとする。
附 則(平成17年3月31日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年11月21日規則第67号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日規則第46号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日規則第7号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 写しの大きさ等 | 単位 | 金額 | |
文書、図画及び写真 | 乾式複写機により写しを作成する場合 | A3判以内 | 片面1枚 | 円 10 |
A3判超 | 片面1枚 | 市長が定める額 | ||
カラー複写機により写しを作成する場合 | A3判以内 | 片面1枚 | 50 | |
マイクロフィルムリーダープリンターにより写しを作成する場合 | A3判以内 | 1枚 | 10 | |
電磁的記録 | 光ディスク | 日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるもの | 1枚 | 200 |
その他の電磁的記録 | 用紙に出力 | 片面1枚 | 文書、図画及び写真の例による。 |
備考 写しを送付する場合は、送付に要する費用を上記の金額に加算する。