○高松市個人情報保護条例

平成10年3月26日

条例第7号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

高松市個人情報保護条例

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 実施機関等における個人情報の取扱い(第7条―第15条の2)

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 保有個人情報の開示(第16条―第20条の2)

第2節 保有個人情報の訂正(第21条―第23条の4)

第3節 保有個人情報の利用停止(第23条の5―第24条)

第4節 審査請求(第24条の2―第25条の2)

第4章 高松市個人情報保護審議会(第26条)

第5章 雑則(第27条―第31条)

第6章 罰則(第32条―第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人の尊厳を保つ上で個人情報の保護が重要であることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項、個人情報に関する権利等を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(2) 実施機関 市長、病院事業管理者、消防局長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(3) 事業者 法人その他の団体(国、地方公共団体、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(4) 行政文書 高松市情報公開条例(平成12年高松市条例第39号)第2条第2項に規定する行政文書をいう。

(5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。

(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。

(9) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(令4条例4・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、他人の個人情報をみだりに取り扱わないようにするとともに、自ら個人情報の保護を心掛けることによって、個人情報の保護に積極的な役割を果たすものとする。

(出資法人の責務等)

第6条 市が出資する法人で規則で定めるものは、個人情報の保護に関し、実施機関に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。

 実施機関は、前項の規定する法人に対し、同項の措置を講ずるよう指導するものとする。

第2章 実施機関等における個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の登録等)

第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により個人を検索することができる形で個人情報が記録された行政文書を使用する事務に限る。以下この条において「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を登録した個人情報取扱事務登録簿を備えなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報の収集の方法

(5) 個人情報の利用等の範囲

(6) 個人情報の記録の内容

 前項の行政文書には、次に掲げるものを含まない。

(1) 本市の機関又は国、他の地方公共団体、独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の職員又は職員であった者に関する個人情報で、専らその職務の遂行に関するものが記録されたもので、規則で定めるもの

(2) 実施機関の職員又は職員であった者(以下「実施機関の職員等」という。)に係る人事、給与、福利厚生等に関するものが記録されたもので、規則で定めるもの

(3) 一般に入手することができる刊行物等

 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、第1項各号に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

 実施機関は、第1項及び前項の規定により登録したときは、遅滞なく、登録した事項を第26条に定める高松市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。この場合において、審議会は、当該事項について意見を述べることができる。

 実施機関は、第1項及び第3項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消し、その旨を審議会に報告しなければならない。

 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供さなければならない。

(取扱いの制限)

第8条 実施機関は、基本的人権の侵害につながるおそれのある次に掲げる事項に関する個人情報を取り扱ってはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づいて取り扱うとき、又はあらかじめ審議会の意見を聴いた上で事務・事業の目的達成のために必要があると認めて取り扱うときは、この限りでない。

(1) 思想、信条及び宗教

(2) 人種及び民族

(3) 犯罪歴

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に社会的差別の原因となるもの

(収集の制限)

第9条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的(以下「取扱目的」という。)を明確にし、当該取扱目的の達成のために必要な範囲内で適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づき収集するとき。

(2) 本人の同意に基づき収集するとき。

(3) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない必要があると認めて収集するとき。

(4) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされたものから収集するとき。

(5) 審議会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより本市の機関又は国、他の地方公共団体、独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の機関が行う事務・事業の目的の達成に支障が生じ、又は公正若しくは円滑な実施を困難にするおそれがあること、その他本人以外の者から収集することに相当な理由があることを実施機関が認めて収集するとき。

 実施機関は、前項第5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を収集したときは、その旨及び当該個人情報に係る取扱目的を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いた上で適当と認めるときは、この限りでない。

 法令等の規定に基づく申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該申請、届出その他これらに類する行為を行おうとする者以外の個人に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、第2項第2号の規定による収集がされたものとみなす。

(利用の制限)

第10条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条及び第11条において同じ。)が収集されたときの取扱目的の範囲を超えて当該実施機関内部又は実施機関相互において当該保有個人情報を利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づき利用するとき。

(2) 本人の同意に基づき利用するとき。

(3) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない必要があると認めて利用するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、実施機関が相当の理由があると認めるとき。ただし、特に重要な保有個人情報については、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

 実施機関は、前項ただし書の規定により保有個人情報を利用したときは、規則で定める事項を記録しなければならない。

 実施機関は、第1項第4号の規定により利用したとき(同号ただし書の規定の適用があるときに限る。)は、公示その他の適切な方法によりその旨を周知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いた上で適当と認めるときは、この限りでない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第10条の2 実施機関は、保有特定個人情報が収集されたときの取扱目的の範囲を超えて当該保有特定個人情報を利用してはならない。

 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の安全を守るために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、同項の取扱目的の範囲を超えて保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を利用することができる。

 実施機関は、前項の規定により保有特定個人情報を利用したときは、規則で定める事項を記録しなければならない。

(提供の制限)

第11条 実施機関は、実施機関以外の者に保有個人情報を提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づき提供するとき。

(2) 本人の同意に基づき提供するとき。

(3) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない必要があると認めて提供するとき。

(4) 国の機関、他の地方公共団体、独立行政法人等又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由があるとき。

(5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき。

(6) 保有個人情報を提供することが明らかに本人の利益になるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、あらかじめ審議会の意見を聴き、実施機関が特に必要があると認めるとき。

 実施機関は、実施機関以外の者に保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、当該保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めるものとする。

 実施機関は、第1項ただし書の規定により保有個人情報を提供したときは、規則で定める事項を記録しなければならない。

 実施機関は、第1項第7号の規定により提供したときは、公示その他の適切な方法によりその旨を周知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いた上で適当と認めるときは、この限りでない。

(保有特定個人情報の提供の制限)

第11条の2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。

 実施機関は、番号法第19条各号(第8号及び第9号を除く。)のいずれかに該当する場合に、保有特定個人情報を提供したときは、規則で定める事項を記録しなければならない。

(令3条例20・一部改正)

(電子計算組織等の結合による提供)

第12条 実施機関は、法令等の規定に基づき提供するときを除き、保有個人情報の処理に関し、実施機関以外の者との通信回線その他の方法による電子計算組織等の結合による外部への保有個人情報の提供については、当該提供に関する基準を設け、当該基準を満たすものでなければ行ってはならない。この場合において、当該基準は、審議会の意見を聴いて定めるものとする。

(正確性の確保及び適正な管理)

第13条 実施機関は、取扱目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

 実施機関は、保有個人情報の記録を保管する必要がなくなったときは、速やかに、当該保有個人情報の廃棄、消去等の措置を講じなければならない。ただし、歴史資料として重要であると認められるものについては、この限りでない。

(職員の義務)

第14条 実施機関の職員等は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委託に伴う措置等)

第15条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の全部又は一部を実施機関以外の者に委託しようとするときは、その委託に係る契約において、その委託を受けた者(以下「受託者」という。)が講ずべき安全確保の措置(個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置をいう。以下同じ。)を明らかにしなければならない。

 受託者は、その委託を受けた前項に規定する事務を行おうとするときは、あらかじめ、同項に規定する安全確保の措置を講じなければならない。

 受託者が委託を受けた第1項に規定する事務に従事している者又は従事していた者(以下「受託事務従事者等」という。)は、当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(指定管理者に関する措置等)

第15条の2 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設の管理の業務であって、個人情報を取り扱う事務の全部又は一部を含むものを同法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせようとするときは、その指定に係る協定等において、当該指定管理者が講ずべき安全確保の措置を明らかにしなければならない。

 前項に規定する業務を行う指定管理者は、当該業務を行おうとするときは、あらかじめ、同項に規定する安全確保の措置を講じなければならない。

 指定管理者が行う第1項に規定する業務に従事している者又は従事していた者(以下「指定管理業務従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 保有個人情報の開示

(開示請求権)

第16条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下この項において同じ。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。法定代理人以外の者で、実施機関が審議会の意見を聴いた上で開示の請求をすることができると認めるものも、同様とする。

(開示請求の手続)

第17条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。ただし、公表することを目的として作成し、又は取得した保有個人情報その他の明らかに開示することができる保有個人情報であって、実施機関が開示請求書の提出を要しないと認めるときは、この限りでない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

 開示請求をしようとする者は、開示請求書を提出する際に、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその本人に代わって開示請求ができる者であることを証明するために必要な書類として規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第18条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(第16条第2項の規定により未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人、本人の委任による代理人又は同項後段に規定する者が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号次条第2項並びに第19条の4第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を開示することにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)

(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 市の機関、国の機関、他の地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関、国の機関、他の地方公共団体、独立行政法人等又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、他の地方公共団体、独立行政法人等又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 法令等の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国若しくは他の地方公共団体の機関の指示により、開示することができないとされている情報

(8) 個人の評価、診断、選考、指導、相談等の事務に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は将来の同種の事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(一部開示)

第18条の2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第18条の3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第18条第7号の情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第18条の4 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨及び開示する日時、場所その他実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

 実施機関は、前2項の場合において、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部の開示をしない旨の決定をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該保有個人情報が、期間の経過により、不開示情報を含まないこととなることが明らかであるときは、その時期を明示しなければならない。

(開示決定等の期限)

第19条の2 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求書が提出された日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求書が提出された日から起算して30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、開示請求者に対し、延長後の期間の満了日及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第19条の3 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求書が提出された日から起算して30日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については、相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第19条の4 開示請求に係る保有個人情報に開示請求者以外の者(国、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。以下この条及び第25条の2において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第19条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第18条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第18条の3の規定により開示しようとするとき。

 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第20条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該開示決定に係る保有個人情報を開示しなければならない。

 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書、図画、写真又はマイクロフィルムに記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

 第1項の規定により保有個人情報の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から起算して15日以内に限り、実施機関に対し、更に当該保有個人情報の開示を受ける旨を申し出ることができる。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

 第17条第2項の規定は、第1項又は前項の規定により開示を受ける者について準用する。

(費用の負担)

第20条の2 前条第1項に規定する保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第2節 保有個人情報の訂正

(訂正請求権)

第21条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

 第16条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求の手続)

第22条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。

 第17条第2項の規定は訂正請求をしようとする者について、同条第3項の規定は訂正請求書の提出を受けた実施機関について準用する。

(保有個人情報の訂正義務)

第22条の2 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する決定等)

第23条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、速やかに、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、速やかに、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第23条の2 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求書が提出された日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第22条第3項において準用する第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を訂正請求書が提出された日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、訂正請求者に対し、延長後の期間の満了日及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第23条の3 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(保有個人情報の提供先等への通知)

第23条の4 実施機関は、第23条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外の者に限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(令3条例20・一部改正)

第3節 保有個人情報の利用停止

(利用停止請求権)

第23条の5 何人も、自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

(1) 第8条の規定に違反して取り扱われているとき、第9条第1項若しくは第2項の規定に違反して収集されているとき、第10条第1項若しくは第10条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第11条第1項第11条の2第1項又は第12条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

 第16条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。

(利用停止請求の手続)

第23条の6 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

 第17条第2項の規定は利用停止請求をしようとする者について、同条第3項の規定は利用停止請求書の提出を受けた実施機関について準用する。

(保有個人情報の利用停止義務)

第23条の7 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報を取り扱う事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する決定等)

第23条の8 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、速やかに、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、速やかに、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第23条の9 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求書が提出された日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第23条の6第2項において準用する第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を利用停止請求書が提出された日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、利用停止請求者に対し、延長後の期間の満了日及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第24条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第4節 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第24条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第25条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、高松市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成30年高松市条例第28号)に規定する高松市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第25条の2 第19条の4第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 高松市個人情報保護審議会

第26条 この条例による個人情報保護制度(以下「制度」という。)の適正かつ円滑な運営を推進するため、高松市個人情報保護審議会を置く。

 審議会は、この条例によりその権限に属することとされた事項を行うほか、制度の運営に関する重要事項及び番号法第28条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて実施機関に建議し、又はその諮問に応じて答申することができる。

 審議会は、委員10人以内で組織する。

 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、再任されることができる。

 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

 審議会の会議は、審議会が必要があると認めるときは、公開しないことができる。

第5章 雑則

(苦情処理)

第27条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理するものとする。

 実施機関は、前項に規定する苦情の処理を行うため必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

(運用状況の公表)

第28条 市長は、毎年1回、実施機関における制度の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(他の法令等との調整)

第29条 法令等の規定により、保有個人情報の開示(保有特定個人情報の開示を除く。)、訂正及び利用停止その他これらに類する手続が定められている場合については、第3章の規定は、適用しない。ただし、開示請求については、高松市情報公開条例は適用せず、この条例によるものとする。

(適用除外)

第30条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。第3号において同じ。)に含まれる個人情報

(2) 統計法第2条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(3) 統計法第24条第1項又は第25条の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(4) 統計法第29条第1項の規定による求めに応じて提供された行政記録情報(同法第2条第10項に規定する行政記録情報をいう。)に含まれる個人情報

(5) 高松市公文書等の管理に関する条例(平成25年高松市条例第2号)第2条第4項に規定する特定歴史公文書等に含まれる個人情報

(6) 図書館、博物館その他これらに類する市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している個人情報

 第3章の規定は、次に掲げる保有個人情報については、適用しない。

(1) 個人情報の保護に関する法律その他の法律の規定により同法第5章第4節の規定が適用されないこととされた保有個人情報

(2) 実施機関の職員等に係る人事、給与、福利厚生等に関する保有個人情報

(令4条例4・一部改正)

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第6章 罰則

第32条 実施機関の職員等、受託事務従事者等又は指定管理業務従事者等が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第33条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第34条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、マイクロフィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第35条 前3条の規定は、本市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第36条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第29条第30条(審議会の委員に係る部分に限る。)及び附則第4項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成11年高松市規則第8号により、同年3月1日から施行)

(ただし書の規定は、平成10年高松市規則第48号により、同年9月1日から施行)

(経過措置)

 この条例の施行の際現に行われている個人情報を取り扱う業務における第8条第3項の規定の適用については、同項中「個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該」とあるのは、「この条例の施行の日以後、遅滞なく、」とする。

(高松市電子計算組織の管理運営に関する条例の廃止)

 高松市電子計算組織の管理運営に関する条例(昭和56年高松市条例第35号)は、廃止する。

(準備行為)

 審議会が制度を適正かつ円滑に運営するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(塩江町の編入に伴う経過措置)

 塩江町の編入の日前に塩江町個人情報保護条例(平成17年塩江町条例第4号。以下「塩江町条例」という。)の規定により塩江町の実施機関が行った決定その他の行為又は同日前に塩江町条例の規定により同町の実施機関に対して行った請求その他の行為は、この条例の相当規定により実施機関が行った決定その他の行為又は実施機関に対して行った請求その他の行為とみなす。

 塩江町の編入の日前にした塩江町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、塩江町条例の例による。

(牟礼町、香川町、香南町及び国分寺町の編入に伴う経過措置)

 牟礼町、香川町、香南町及び国分寺町の編入の日前に次の各号に掲げる条例の規定により当該各号に掲げる機関が行った決定その他の行為又は同日前に次の各号に掲げる条例の規定により当該各号に掲げる機関に対して行った請求その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定により実施機関が行った決定その他の行為又は実施機関に対して行った請求その他の行為とみなす。

(1) 牟礼町個人情報保護条例(平成16年牟礼町条例第2号) 同条例第2条第2号に規定する実施機関

(2) 香川町個人情報保護条例(平成15年香川町条例第7号) 同条例第2条第2号に規定する実施機関

(3) 香南町個人情報保護条例(平成15年香南町条例第1号) 同条例第2条第1号に規定する実施機関

(4) 国分寺町個人情報保護条例(平成14年国分寺町条例第6号) 同条例第2条第2号に規定する実施機関

(平成12年3月27日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第39号)

(施行期日)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第1号)

 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

 この条例の施行前に改正前の第16条第1項若しくは第2項又は第21条第1項若しくは第2項の規定によりされた請求並びに第27条第1項若しくは第2項の規定によりされた是正の申出については、なお従前の例による。

(平成17年9月22日条例第57号)

この条例は、平成17年9月26日から施行する。

(平成17年12月21日条例第139号)

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(平成19年9月26日条例第53号)

 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第9号)

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

 改正後の高松市個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第32条の2第2項の規定は、この条例の施行の日以後にされる新条例第16条第1項に規定する開示請求、新条例第21条第1項に規定する訂正請求及び新条例第23条の5第1項に規定する利用停止請求(以下「開示請求等」という。)について適用し、同日前にされた開示請求等については、なお従前の例による。

(平成23年3月25日条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条第2号の規定による改正前の高松市情報公開条例及び同条第3号の規定による改正前の高松市個人情報保護条例(以下この項においてこれらを「改正前の条例」という。)の規定により市長若しくは水道事業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に改正前の条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後において病院事業管理者又は上下水道事業管理者(以下この項において「管理者」という。)が行うこととなる事務に係るものは、それぞれ同条第2号の規定による改正後の高松市情報公開条例及び同条第3号の規定による改正後の高松市個人情報保護条例の相当規定により管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。

(平成25年3月27日条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(平成26年12月25日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月29日条例第49号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第18条第2号の改正規定 公布の日

(2) 第1条中第10条、第16条、第18条第1号、第23条の5及び第32条の改正規定並びに第10条の次に1条を加える改正規定 平成28年1月1日

(3) 第2条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成27年12月28日条例第65号)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第24号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(高松市個人情報保護条例等の一部改正に伴う経過措置)

24 施行日前に前項第1号の規定による改正前の高松市個人情報保護条例(中略)(以下この項においてこれらを「改正前の条例」という。)の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に改正前の条例の規定により上下水道事業管理者に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後において市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれ前項第1号の規定による改正後の高松市個人情報保護条例(中略)の相当規定により市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた請求その他の行為とみなす。

(平成30年6月29日条例第28号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に附則第3項の規定による改正前の個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第25条第1項の規定により同項の高松市個人情報保護審査会(以下「個人情報保護審査会」という。)にされた諮問(中略)で、この条例の施行の際これらの諮問に対する答申がされていないものは、審査会にされた諮問とみなし、これらの諮問について個人情報保護審査会(中略)が行った審査、調査その他の行為は、この条例の相当規定により審査会が行った審査、調査その他の行為とみなす。

 この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第26条第3項の規定により個人情報保護審査会の委員に委嘱されている者は、施行日に解嘱されたものとする。

(令和3年8月23日条例第20号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

高松市個人情報保護条例

平成10年3月26日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第2章 文書・情報
未施行情報
令和5年4月1日施行(廃止)
沿革情報
平成10年3月26日 条例第7号
平成12年3月27日 条例第7号
平成12年12月25日 条例第39号
平成17年3月24日 条例第1号
平成17年9月22日 条例第57号
平成17年12月21日 条例第139号
平成19年9月26日 条例第53号
平成20年3月26日 条例第11号
平成21年3月25日 条例第8号
平成22年3月26日 条例第9号
平成23年3月25日 条例第2号
平成25年3月27日 条例第2号
平成26年4月1日 用字用語整備施行
平成26年12月25日 条例第56号
平成27年9月29日 条例第49号
平成27年12月28日 条例第65号
平成29年6月28日 条例第20号
平成30年3月28日 条例第24号
平成30年6月29日 条例第28号
令和3年8月23日 条例第20号
令和4年3月29日 条例第4号
令和4年12月27日 条例第37号