○高松市個人情報保護条例施行規則

平成11年2月25日

規則第5号

高松市個人情報保護条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、高松市個人情報保護条例(平成10年高松市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出資法人)

第2条 条例第6条第1項の市が出資する法人で規則で定めるものは、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人とする。

(個人情報取扱事務の登録等)

第3条 条例第7条第1項の個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)は、様式第1号によるものとする。

 条例第7条第3項の規定による個人情報取扱事務の登録(登録した事項の変更を含む。)は、個人情報取扱事務を所管する課及びこれに相当する組織(以下「主管課」という。)の長(以下「主管課長」という。)が行うものとする。この場合において、主管課長は、当該登録簿の写し(登録した事項を変更する場合にあっては、当該変更の内容を明らかにした登録簿の写し)を総務局コンプライアンス推進課長(以下「コンプライアンス推進課長」という。)に提出しなければならない。

 条例第7条第5項の規定による登録の抹消は、主管課長が行うものとする。この場合において、主管課長は、当該抹消に係る登録簿に廃止の旨の表示をするとともに、その写しをコンプライアンス推進課長に提出しなければならない。

(個人情報取扱事務から除かれる行政文書)

第4条 条例第7条第2項第1号及び第2号に規定する行政文書で規則で定めるものは、別表のとおりとする。

(特に重要な保有個人情報)

第5条 条例第10条第1項第4号ただし書の特に重要な保有個人情報は、条例第8条ただし書の規定により取り扱う同条各号に掲げる事項に関する保有個人情報とする。

(目的外利用の記録等)

第6条 条例第10条第1項ただし書又は第10条の2第2項の規定により、実施機関内部において、保有個人情報が収集されたときの取扱目的の範囲を超えて当該保有個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしようとするとき(既に目的外利用をしている場合において目的外利用の内容の変更をしようとするときを含む。)は、当該保有個人情報を利用しようとする課及びこれに相当する組織(以下「利用課」という。)の長(以下「利用課長」という。)は、保有個人情報目的外利用申請書(様式第2号)を主管課長に提出しなければならない。

 主管課長は、前項に規定する目的外利用の申請についてその可否を決定したときは、保有個人情報目的外利用可否決定通知書(様式第3号)により利用課長に通知しなければならない。

 条例第10条第2項及び第10条の2第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、利用課長は、これらの事項を保有個人情報目的外利用記録票(様式第4号)に記録するとともに、当該保有個人情報目的外利用記録票の写しをコンプライアンス推進課長に提出しなければならない。

(1) 利用課の名称

(2) 利用課の個人情報取扱事務の名称

(3) 主管課の名称

(4) 主管課の個人情報取扱事務の名称

(5) 目的外利用をした保有個人情報の内容

(6) 目的外利用をした理由

(7) 目的外利用をした根拠

(8) 利用の開始年月日

(9) 利用の終了(予定)年月日

 前3項の規定は、他の実施機関の保有個人情報について目的外利用をする場合及び市長の保有個人情報について他の実施機関に対して目的外利用の可否を決定する場合について準用する。

(外部提供の記録)

第7条 主管課長は、条例第11条第1項ただし書の規定により、又は条例第11条の2第1項に規定する場合において、保有個人情報の提供(既に提供している場合における提供内容等の変更を含む。以下「外部提供」という。)をしたときは、次項各号に掲げる事項を保有個人情報外部提供記録票(様式第5号)に記録するとともに、当該保有個人情報外部提供記録票の写しをコンプライアンス推進課長に提出しなければならない。

 条例第11条第3項及び第11条の2第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 主管課の名称

(2) 主管課の個人情報取扱事務の名称

(3) 外部提供先

(4) 外部提供をした保有個人情報の内容

(5) 外部提供をした理由

(6) 外部提供をした根拠

(7) 外部提供の開始年月日

(8) 外部提供の終了(予定)年月日

(個人情報保護管理責任者等)

第8条 保有個人情報の正確性の確保及び適正な管理を図るため、主管課に個人情報保護管理責任者を置く。

 個人情報保護管理責任者は、主管課長の職にある者をもって充てる。

 個人情報保護管理責任者は、保有個人情報の適正な管理及び安全保護を行うため、条例第13条に定める事項について、所属職員を指揮監督する。

 個人情報保護管理責任者の職務を補助させるため、主管課に個人情報取扱主任を置く。

 個人情報取扱主任は、課長補佐(課長補佐を複数置く主管課にあっては個人情報保護管理責任者が指名する課長補佐、課長補佐を置かない主管課にあっては庶務担当の係長)の職にある者をもって充てる。

(開示請求書)

第9条 条例第17条第1項に規定する開示請求書は、様式第6号によるものとする。

(本人確認に必要な書類等)

第10条 条例第17条第2項(条例第20条第4項第22条第3項及び第23条の6第2項において準用する場合を含む。)の保有個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で規則で定めるものは、第1号に掲げる書類のいずれか一とする。ただし、同号に掲げる書類を提示できない場合には、第2号に掲げる書類を二とする。

(1) 官公庁の発行した免許証、許可証その他の証明書であって本人の顔写真をはり付けたもの

(2) 健康保険等の被保険者証、国民年金等の年金証書又は印鑑登録証明書等通常本人が所持するもの

 条例第16条第2項(条例第21条第2項及び第23条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により本人に代わって保有個人情報の開示請求若しくは訂正請求又は利用停止請求をしようとする法定代理人は、法定代理人であることを証明する前項に規定する書類のほか、本人が未成年者又は成年被後見人であること及び法定代理人が本人の親権者又は後見人であることを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。

 条例第16条第2項(条例第21条第2項及び第23条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により本人に代わって保有個人情報の開示請求若しくは訂正請求又は利用停止請求をしようとする法定代理人以外の者は、市長が必要と認める書類を提出し、又は提示しなければならない。

 保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求は、郵送、ファクシミリ等の方法によることはできないものとする。ただし、高松市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

(保有個人情報の開示決定等の通知)

第11条 条例第19条第1項及び第2項の規定による通知は、保有個人情報開示・不開示決定通知書(様式第7号)(条例第18条の4の規定により開示請求を拒否する場合にあっては、保有個人情報開示請求拒否決定通知書(様式第7号の2))により行うものとする。

(保有個人情報の開示決定等に係る期間延長等の通知)

第11条の2 条例第19条の2第2項後段の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第7号の3)により行うものとする。

 条例第19条の3後段の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第7号の4)により行うものとする。

(保有個人情報の開示に係る意見照会書等)

第11条の3 条例第19条の4第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る保有個人情報の内容

(2) 保有個人情報の開示に係る意見書の提出先及び提出期限

 条例第19条の4第1項又は第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(様式第7号の5又は様式第7号の6)により行うものとする。

 条例第19条の4第1項及び第2項の意見書は、様式第7号の7によるものとする。

 条例第19条の4第3項後段(条例第25条の2において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保有個人情報開示決定に係る通知書(様式第7号の8)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の実施の方法)

第11条の4 条例第20条第2項の実施機関の定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 専用機器により再生したものの視聴又は聴取

(2) 用紙に出力したものの閲覧又は交付

(3) 電磁的記録媒体に複写したものの交付

(写しの交付部数)

第11条の5 保有個人情報の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。

(写しの作成等に要する費用の額等)

第11条の6 高松市情報公開条例施行規則(平成13年高松市規則第3号)第8条及び別表の規定は、条例第20条の2に規定する保有個人情報の写しの交付に要する費用について準用する。

(訂正請求書)

第12条 条例第22条第1項に規定する訂正請求書は、様式第8号によるものとする。

(保有個人情報の訂正決定等の通知)

第13条 条例第23条第1項及び第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正・不訂正決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(保有個人情報の訂正決定等に係る期間延長等の通知)

第13条の2 条例第23条の2第2項後段の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第10号)により行うものとする。

 条例第23条の3後段の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(様式第11号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正通知書)

第13条の3 条例第23条の4の規定による通知は、保有個人情報訂正通知書(様式第12号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第14条 条例第23条の6第1項に規定する利用停止請求書は、様式第13号によるものとする。

(保有個人情報の利用停止決定等の通知)

第15条 条例第23条の8の規定による通知は、保有個人情報利用停止・利用不停止決定通知書(様式第14号)により行うものとする。

(保有個人情報の利用停止決定等に係る期間延長等の通知)

第16条 条例第23条の9第2項後段の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第15号)により行うものとする。

 条例第24条後段の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第16号)により行うものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の際現に行われている事務に係る様式第1号中事務開始年月日の適用については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)を当該事務の開始の日とみなす。

 この規則の施行の際現に行われている目的外利用については、第6条第1項及び第2項の規定は適用しない。ただし、当該目的外利用の内容を変更しようとするときは、この限りでない。

 この規則の施行の際現に行われている目的外利用に係る第6条第3項第8号の規定の適用については、施行日を当該目的外利用の開始の日とみなす。

 この規則の施行の際現に行われている外部提供に係る第7条第2項第7号の適用については、施行日を当該外部提供の開始の日とみなす。

(電磁的記録の一部の開示を実施する場合の取扱い)

 第11条の4の規定による開示の実施は、当分の間、用紙に出力したものによる場合を除き、当該電磁的記録の全部を開示する場合に限り行うものとする。

(平成12年3月31日規則第17号)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関するこの規則による改正規定の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第32号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第44号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第26号)

(施行期日)

 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第32号)

(施行期日)

 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(辞令を発せられない職員の配置換え)

 この規則の施行の際別に辞令を発せられないときは、現に市民政策部企画課企画担当課長補佐、企画員及び主査を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局政策課企画担当課長補佐、企画員及び主査を、現に市民政策部交通政策課総務係長及び主査を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局コンパクト・エコシティ推進部交通政策課総務係長及び主査を、現に市民政策部交通政策課交通安全対策室長を命ぜられている者は、市民政策局地域政策課交通安全対策室長を、現に市民政策部交通政策課主任主事を命ぜられている者は、市民政策局地域政策課主任主事を、現に市民政策部地域政策課主幹兼地域政策課市民協働推進室長及び地域政策課長補佐を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局地域政策課主幹兼地域政策課市民協働推進室長及び地域政策課長補佐を、現に市民政策部地域政策課地域振興係長、副主幹兼消費生活係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局地域政策課地域振興係長、副主幹兼消費生活係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に市民政策部市民やすらぎ課長補佐を命ぜられている者は、市民政策局市民やすらぎ課長補佐を、現に市民政策部市民やすらぎ課副主幹兼墓園係長、主任主事、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局市民やすらぎ課副主幹兼墓園係長、主任主事、主任技師及び技師を、現に市民政策部市民課長及び市民課長補佐市民サービスセンター所長事務取扱を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局市民課長及び市民課長補佐市民サービスセンター所長事務取扱を、現に市民政策部市民課副主幹兼管理係長、戸籍係長、副主幹兼住民係長、副主幹兼証明係長、副主幹兼国民年金係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局市民課副主幹兼管理係長、戸籍係長、副主幹兼住民係長、副主幹兼証明係長、副主幹兼国民年金係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に市民政策部人権啓発課長を命ぜられている者は、市民政策局人権啓発課長を、現に市民政策部人権啓発課副主幹、主査、主任主事及び主任技師を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局人権啓発課副主幹、主査、主任主事及び主任技師を、現に市民政策部国際文化・スポーツ局国際文化振興課副主幹兼文化振興係長、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局文化・観光・スポーツ部文化芸術振興課副主幹兼文化振興係長、主任主事及び主事を、現に市民政策部国際文化・スポーツ局スポーツ振興課長補佐を命ぜられている者は、創造都市推進局文化・観光・スポーツ部スポーツ振興課長補佐を、現に市民政策部国際文化・スポーツ局スポーツ振興課副主幹兼スポーツ係長、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局文化・観光・スポーツ部スポーツ振興課副主幹兼スポーツ係長、主査、主任主事及び主事を、現に市民政策部国際文化・スポーツ局美術館美術課主幹美術課長補佐事務取扱を命ぜられている者は、創造都市推進局文化・観光・スポーツ部美術館美術課主幹美術課長補佐事務取扱を、現に市民政策部国際文化・スポーツ局美術館美術課副主幹兼業務第一係長、業務第二係長、副主幹兼塩江美術館業務係長、主査及び主任主事を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局文化・観光・スポーツ部美術館美術課副主幹兼業務第一係長、業務第二係長、副主幹兼塩江美術館業務係長、主査及び主任主事を、現に総務部秘書課主査及び主事を命ぜられている者は、それぞれ総務局秘書課主査及び主事を、現に総務部総務課長及び総務課情報公開室長を命ぜられている者は、それぞれ総務局総務課長及び総務課情報公開室長を、現に総務部総務課行政係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び主事を命ぜられている者は、それぞれ総務局総務課行政係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び主事を、現に総務部人事課長補佐及び人事課行政改革推進室長補佐を命ぜられている者は、それぞれ総務局人事課長補佐及び人事課行政改革推進室長補佐を、総務部人事課人材育成係長、給与係長、職員厚生係長、副主幹兼行政改革推進室行革推進係長、保健師長、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ総務局人事課人材育成係長、給与係長、職員厚生係長、副主幹兼行政改革推進室行革推進係長、保健師長、主査、主任主事及び主事を、現に総務部危機管理課副主幹(防災対策担当)を命ぜられている者は、総務局危機管理課副主幹(防災対策担当)を命ぜられたものとし、現に総務部危機管理課主査を命ぜられている者は、総務局危機管理課主査を、現に総務部情報政策課副主幹兼情報化推進係長、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ総務局情報政策課副主幹兼情報化推進係長、主査、主任主事及び主事を、現に総務部広聴広報課主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ総務局広聴広報課主査、主任主事及び主事を、現に財務部財政課長補佐を命ぜられている者は、財政局財政課長補佐を、現に財務部財政課主計員を命ぜられている者は、財政局財政課主計員を、現に財務部契約監理課長補佐を命ぜられている者は、財政局契約監理課長補佐を、現に財務部契約監理課検査担当課長補佐、副主幹兼契約政策係長、工事契約係長、副主幹兼物品契約係長、主査及び主事を命ぜられている者は、それぞれ財政局契約監理課検査担当課長補佐、副主幹兼契約政策係長、工事契約係長、副主幹兼物品契約係長、主査及び主事を、現に財務部財産活用課長補佐守衛係長事務取扱を命ぜられている者は、財政局財産活用課長補佐守衛係長事務取扱を、現に財務部財産活用課副主幹兼自動車管理係長、副主幹兼車庫長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び主任守衛を命ぜられている者は、それぞれ財政局財産活用課副主幹兼自動車管理係長、副主幹兼車庫長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び主任守衛を、現に財務部納税課債権回収室長、納税課長補佐及び納税課債権回収室長補佐を命ぜられている者は、それぞれ財政局税務部納税課債権回収室長、納税課長補佐及び納税課債権回収室長補佐を、現に財務部納税課税制係長、副主幹兼納税推進係長、特別滞納整理係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ財政局税務部納税課税制係長、副主幹兼納税推進係長、特別滞納整理係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に財務部市民税課長補佐を命ぜられている者は、財政局税務部市民税課長補佐を、現に財務部市民税課副主幹兼市民税第一係長、副主幹兼市民税第三係長、副主幹兼法人係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ財政局税務部市民税課副主幹兼市民税第一係長、副主幹兼市民税第三係長、副主幹兼法人係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に財務部資産税課長補佐を命ぜられている者は、財政局税務部資産税課長補佐を、現に財務部資産税課副主幹兼土地係長、副主幹兼管理係長、副主幹兼償却資産係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ財政局税務部資産税課副主幹兼土地係長、副主幹兼管理係長、副主幹兼償却資産係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に健康福祉部健康福祉総務課長補佐及び健康福祉総務課長補佐総務係長事務取扱を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局健康福祉総務課長補佐及び健康福祉総務課長補佐総務係長事務取扱を、現に健康福祉部健康福祉総務課副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局健康福祉総務課副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に健康福祉部介護保険課長補佐を命ぜられている者は、健康福祉局介護保険課長補佐を、現に健康福祉部介護保険課副主幹兼管理係長、副主幹兼資格賦課係長、副主幹兼相談指導係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局介護保険課副主幹兼管理係長、副主幹兼資格賦課係長、副主幹兼相談指導係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に健康福祉部国保・高齢者医療課長、国保・高齢者医療課主幹及び国保・高齢者医療課長補佐管理係長事務取扱を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局国保・高齢者医療課長、国保・高齢者医療課主幹及び国保・高齢者医療課長補佐管理係長事務取扱を、現に健康福祉部国保・高齢者医療課副主幹兼国保資格賦課係長、国保給付係長、副主幹、看護主任、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局国保・高齢者医療課副主幹兼国保資格賦課係長、国保給付係長、副主幹、看護主任、主任主事及び主事を、現に健康福祉部福祉事務所障がい福祉課長補佐を命ぜられている者は、健康福祉局福祉事務所障がい福祉課長補佐を、現に健康福祉部福祉事務所障がい福祉課副主幹兼生活支援係長、副主幹兼医療係長、主査、主任主事、主任保健師及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局福祉事務所障がい福祉課副主幹兼生活支援係長、副主幹兼医療係長、主査、主任主事、主任保健師及び主事を、現に健康福祉部福祉事務所長寿福祉課長補佐を命ぜられている者は、健康福祉局福祉事務所長寿福祉課長補佐を、現に健康福祉部福祉事務所長寿福祉課施設福祉係長、主査、保健師長、主任主事、主任保健師及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局福祉事務所長寿福祉課施設福祉係長、主査、保健師長、主任主事、主任保健師及び主事を、現に健康福祉部福祉事務所生活福祉課長補佐を命ぜられている者は、健康福祉局福祉事務所生活福祉課長補佐を、現に健康福祉部福祉事務所生活福祉課管理係長、保護第一係長、副主幹兼保護第二係長、副主幹兼保護第四係長、保護第五係長、副主幹兼保護第六係長、相談支援係長、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局福祉事務所生活福祉課管理係長、保護第一係長、副主幹兼保護第二係長、副主幹兼保護第四係長、保護第五係長、副主幹兼保護第六係長、相談支援係長、主査、主任主事及び主事を、現に健康福祉部こども未来局福祉事務所子育て支援課長補佐を命ぜられている者は、健康福祉局こども未来部福祉事務所子育て支援課長補佐を、現に健康福祉部こども未来局福祉事務所子育て支援課子育て企画係長、副主幹兼放課後支援係長、副主幹、保健師長、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局こども未来部福祉事務所子育て支援課子育て企画係長、副主幹兼放課後支援係長、副主幹、保健師長、主査、主任主事及び主事を、現に健康福祉部こども未来局福祉事務所こども家庭課長、こども家庭課長補佐及びこども家庭課長補佐家庭支援係長事務取扱を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局こども未来部福祉事務所こども家庭課長、こども家庭課長補佐及びこども家庭課長補佐家庭支援係長事務取扱を、現に健康福祉部こども未来局福祉事務所こども家庭課副主幹兼こども医療係長、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局こども未来部福祉事務所こども家庭課副主幹兼こども医療係長、主任主事及び主事を、現に健康福祉部こども未来局こども園運営課長補佐を命ぜられている者は、健康福祉局こども未来部こども園運営課長補佐を、現に健康福祉部こども未来局こども園運営課施設係長、副主幹、主査、主任主事、主任栄養士、主事及び保育士を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局こども未来部こども園運営課施設係長、副主幹、主査、主任主事、主任栄養士、主事及び保育士を、現に健康福祉部こども未来局こども園運営課勤務を命ぜられている者は、健康福祉局こども未来部こども園運営課勤務を、現に健康福祉部保健所保健対策課感染症対策室長、保健対策課地域医療対策室長及び保健対策課感染症対策室長補佐を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局保健所保健対策課感染症対策室長、保健対策課地域医療対策室長及び保健対策課感染症対策室長補佐を、現に健康福祉部保健所保健対策課副主幹兼総務係長、副主幹兼医務係長、保健師長、主査、主任主事及び主任保健師を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局保健所保健対策課副主幹兼総務係長、副主幹兼医務係長、保健師長、主査、主任主事及び主任保健師を、現に健康福祉部保健所生活衛生課長、生活衛生課長補佐及び生活衛生課食肉衛生検査所長を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局保健所生活衛生課長、生活衛生課長補佐及び生活衛生課食肉衛生検査所長を、現に健康福祉部保健所生活衛生課環境衛生係長、食品衛生係長、薬事衛生係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師、主任薬剤員、技師及び薬剤員を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局保健所生活衛生課環境衛生係長、食品衛生係長、薬事衛生係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師、主任薬剤員、技師及び薬剤員を、現に健康福祉部保健所保健センター副センター長を命ぜられている者は、健康福祉局保健所保健センター副センター長を、現に健康福祉部保健所保健センター精神保健係長、栄養係長、保健師長、主査、主任主事、主任栄養士、主任保健師、主任看護師、主事、保健師及び栄養士を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局保健所保健センター精神保健係長、栄養係長、保健師長、主査、主任主事、主任栄養士、主任保健師、主任看護師、主事、保健師及び栄養士を、現に健康福祉部保健所地域包括支援センター長及び地域包括支援センター副センター長を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局保健所地域包括支援センター長及び地域包括支援センター副センター長を、現に健康福祉部保健所地域包括支援センター副主幹兼総務係長、包括支援係長、介護予防係長、保健師長、看護主任、主任主事、主任保健師、主任技師及び保健師を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局保健所地域包括支援センター副主幹兼総務係長、包括支援係長、介護予防係長、保健師長、看護主任、主任主事、主任保健師、主任技師及び保健師を、現に環境部環境総務課地球温暖化対策室長を命ぜられている者は、環境局環境総務課地球温暖化対策室長を、現に環境部環境総務課総務企画係長、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ環境局環境総務課総務企画係長、主任主事及び主事を、現に環境部環境保全推進課副主幹兼環境活動推進係長、副主幹兼資源循環係長、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ環境局環境保全推進課副主幹兼環境活動推進係長、副主幹兼資源循環係長、主査、主任主事及び主事を、現に環境部環境指導課長、環境指導課長補佐及び環境指導課適正処理対策室長補佐を命ぜられている者は、それぞれ環境局環境指導課長、環境指導課長補佐及び環境指導課適正処理対策室長補佐を、現に環境部環境指導課廃棄物指導係長、副主幹兼適正処理対策室適正指導係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ環境局環境指導課廃棄物指導係長、副主幹兼適正処理対策室適正指導係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を、現に環境部環境業務課長、環境業務課業務長及び環境業務課業務長補佐を命ぜられている者は、それぞれ環境局環境業務課長、環境業務課業務長及び環境業務課業務長補佐を、現に環境部環境業務課副主幹兼業務第一係長、副主幹兼業務第二係長、副主幹兼業務第三係長、副主幹兼業務第四係長、副主幹兼戸別収集係長、副主幹、主査、主任技師、主事及び技師を命ぜられている者は、それぞれ環境局環境業務課副主幹兼業務第一係長、副主幹兼業務第二係長、副主幹兼業務第三係長、副主幹兼業務第四係長、副主幹兼戸別収集係長、副主幹、主査、主任技師、主事及び技師を、現に環境部南部クリーンセンター所長、南部クリーンセンター所長補佐及び南部クリーンセンター所長補佐業務係長事務取扱を命ぜられている者は、それぞれ環境局南部クリーンセンター所長、南部クリーンセンター所長補佐及び南部クリーンセンター所長補佐業務係長事務取扱を、現に環境部南部クリーンセンター主任主事を命ぜられている者は、環境局南部クリーンセンター主任主事を、現に環境部西部クリーンセンター所長補佐及び環境部西部クリーンセンター所長補佐陶最終処分場長事務取扱を命ぜられている者は、それぞれ環境局西部クリーンセンター所長補佐及び環境部西部クリーンセンター所長補佐陶最終処分場長事務取扱を、現に環境部西部クリーンセンター副主幹兼業務第一係長、業務第二係長、副主幹兼業務第四係長、副主幹、主査、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ環境局西部クリーンセンター副主幹兼業務第一係長、業務第二係長、副主幹兼業務第四係長、副主幹、主査、主任技師及び技師を、現に環境部衛生処理センター副所長補佐を命ぜられている者は、環境局衛生処理センター副所長補佐を、現に環境部衛生処理センター副主幹兼管理係長、副主幹兼業務第一係長、副主幹兼業務第二係長、副主幹、主任主事及び主任技師を命ぜられている者は、それぞれ環境局衛生処理センター副主幹兼管理係長、副主幹兼業務第一係長、副主幹兼業務第二係長、副主幹、主任主事及び主任技師を、現に産業経済部商工労政課長補佐を命ぜられている者は、創造都市推進局産業経済部商工労政課長補佐を、現に産業経済部商工労政課労政係長、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局産業経済部商工労政課労政係長、主任主事及び主事を、現に産業経済部観光振興課長補佐を命ぜられている者は、創造都市推進局文化・観光・スポーツ部観光交流課長補佐を、現に産業経済部観光振興課副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局文化・観光・スポーツ部観光交流課副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に産業経済部農林水産課長、農林水産課長補佐及び農林水産課長補佐水畜産係長事務取扱を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局産業経済部農林水産課長、農林水産課長補佐及び農林水産課長補佐水畜産係長事務取扱を、産業経済部農林水産課副主幹兼農林計画係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師、主事及び技師を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局産業経済部農林水産課副主幹兼農林計画係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師、主事及び技師を、現に産業経済部土地改良課長、土地改良課地籍調査室長及び土地改良課長補佐を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局産業経済部土地改良課長、土地改良課地籍調査室長及び土地改良課長補佐を、現に産業経済部土地改良課副主幹兼土地改良第二係長、副主幹兼管理係長、副主幹、主査、主任主事及び主任技師を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局産業経済部土地改良課副主幹兼土地改良第二係長、副主幹兼管理係長、副主幹、主査、主任主事及び主任技師を、現に産業経済部競輪局事業課長補佐を命ぜられている者は、創造都市推進局産業経済部競輪場事業課長補佐を、現に産業経済部競輪局事業課副主幹兼施設係長、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局産業経済部競輪場事業課副主幹兼施設係長、主任主事及び主事を、現に産業経済部中央卸売市場業務課副主幹兼青果係長、副主幹兼花き係長、副主幹兼水産係長、副主幹、主査及び主任主事を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局産業経済部中央卸売市場業務課副主幹兼青果係長、副主幹兼花き係長、副主幹兼水産係長、副主幹、主査及び主任主事を、現に都市整備部都市計画課土地区画整理室長を命ぜられている者は、都市整備局都市計画課土地区画整理室長を、現に都市整備部都市計画課工務係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局都市計画課工務係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を、現に都市整備部道路課長補佐を命ぜられている者は、都市整備局道路課長補佐を、現に都市整備部道路課副主幹兼改良第二係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を命ぜられている者は、都市整備局道路課副主幹兼改良第二係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を、現に都市整備部河港課長補佐を命ぜられている者は、都市整備局河港課長補佐を、現に都市整備部河港課河川係長、副主幹、主査、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局河港課河川係長、副主幹、主査、主任技師及び技師を、現に都市整備部まちなか再生課長を命ぜられている者は、都市整備局まちなか再生課長を、現に都市整備部まちなか再生課副主幹、計画係長、主査及び主任技師を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局まちなか再生課副主幹、計画係長、主査及び主任技師を、現に都市整備部建築指導課長、建築指導課主幹及び建築指導課長補佐を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局建築指導課長、建築指導課主幹及び建築指導課長補佐を、現に都市整備部建築指導課副主幹兼建築審査第一係長、副主幹、主査、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局建築指導課副主幹兼建築審査第一係長、副主幹、主査、主任技師及び技師を、現に都市整備部公園緑地課副主幹兼維持係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局公園緑地課副主幹兼維持係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を、現に都市整備部建築課主幹建築課長補佐事務取扱及び建築課長補佐を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局建築課主幹建築課長補佐事務取扱及び建築課長補佐を、現に都市整備部建築課主査、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局建築課主査、主任技師及び技師を、現に都市整備部住宅課長補佐を命ぜられている者は、都市整備局住宅課長補佐を、現に都市整備部住宅課副主幹兼管理第一係長、建築営繕係長、主査、主任主事、主任技師、主事及び技師を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局住宅課副主幹兼管理第一係長、建築営繕係長、主査、主任主事、主任技師、主事及び技師を命ぜられたものとする。

(平成25年9月27日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月21日規則第67号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第10条並びに様式第2号、様式第4号、様式第6号、様式第8号及び様式第13号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 本市の機関又は国、他の地方公共団体、独立行政法人等若しくは地方独立行政法人(以下この項において「本市等」という。)の職員の職務の遂行に関して設置され、かつ、本市等の職員で構成される会議の構成員に関する保有個人情報が記録された書類

(2) 本市等の職員の研修に関する保有個人情報が記録されたもの

(3) 本市の機関の職員の身分証明書、立入検査証、徴税吏員証その他職務に従事する職員に関する保有個人情報が記録された書類

(4) 休日勤務・時間外勤務命令簿、出張命令簿兼旅行依頼簿等の定められた様式により作成され、かつ、本市等の職員の職務の遂行に関する保有個人情報が記録された書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する行政文書

(1) 履歴その他の本市の機関の職員の人事に関する保有個人情報が記録されたもの

(2) 給与簿その他の本市の機関の職員の給与に関する保有個人情報が記録されたもの

(3) 健康診断の結果その他の本市の機関の職員の衛生管理に関する保有個人情報が記録されたもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する行政文書

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高松市個人情報保護条例施行規則

平成11年2月25日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第2章 文書・情報
沿革情報
平成11年2月25日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第17号
平成13年3月30日 規則第32号
平成17年3月31日 規則第21号
平成17年6月27日 規則第44号
平成20年3月26日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第26号
平成23年3月31日 規則第16号
平成24年3月31日 規則第32号
平成25年9月27日 規則第41号
平成26年4月1日 用字用語整備施行
平成26年11月21日 規則第67号
平成27年3月31日 規則第24号
平成27年10月5日 規則第70号
平成28年3月31日 規則第20号