○高松市個人情報保護審議会規則

平成10年8月31日

規則第49号

高松市個人情報保護審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、高松市個人情報保護条例(平成10年高松市条例第7号)第26条に定める高松市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

 審議会の会議は、委員の半数が出席しなければ、開くことができない。

 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務局コンプライアンス推進課において行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

 この規則は、高松市個人情報保護条例附則第1項ただし書に規定する日から施行する。

(平成10年高松市規則第48号により、同年9月1日から施行)

 この規則による最初の審議会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成17年6月27日規則第45号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第137号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第26号)

(施行期日)

 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第32号)

(施行期日)

 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(辞令を発せられない職員の配置換え)

 この規則の施行の際別に辞令を発せられないときは、現に市民政策部企画課企画担当課長補佐、企画員及び主査を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局政策課企画担当課長補佐、企画員及び主査を、現に市民政策部交通政策課総務係長及び主査を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局コンパクト・エコシティ推進部交通政策課総務係長及び主査を、現に市民政策部交通政策課交通安全対策室長を命ぜられている者は、市民政策局地域政策課交通安全対策室長を、現に市民政策部交通政策課主任主事を命ぜられている者は、市民政策局地域政策課主任主事を、現に市民政策部地域政策課主幹兼地域政策課市民協働推進室長及び地域政策課長補佐を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局地域政策課主幹兼地域政策課市民協働推進室長及び地域政策課長補佐を、現に市民政策部地域政策課地域振興係長、副主幹兼消費生活係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局地域政策課地域振興係長、副主幹兼消費生活係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に市民政策部市民やすらぎ課長補佐を命ぜられている者は、市民政策局市民やすらぎ課長補佐を、現に市民政策部市民やすらぎ課副主幹兼墓園係長、主任主事、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局市民やすらぎ課副主幹兼墓園係長、主任主事、主任技師及び技師を、現に市民政策部市民課長及び市民課長補佐市民サービスセンター所長事務取扱を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局市民課長及び市民課長補佐市民サービスセンター所長事務取扱を、現に市民政策部市民課副主幹兼管理係長、戸籍係長、副主幹兼住民係長、副主幹兼証明係長、副主幹兼国民年金係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局市民課副主幹兼管理係長、戸籍係長、副主幹兼住民係長、副主幹兼証明係長、副主幹兼国民年金係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に市民政策部人権啓発課長を命ぜられている者は、市民政策局人権啓発課長を、現に市民政策部人権啓発課副主幹、主査、主任主事及び主任技師を命ぜられている者は、それぞれ市民政策局人権啓発課副主幹、主査、主任主事及び主任技師を、現に市民政策部国際文化・スポーツ局国際文化振興課副主幹兼文化振興係長、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局文化・観光・スポーツ部文化芸術振興課副主幹兼文化振興係長、主任主事及び主事を、現に市民政策部国際文化・スポーツ局スポーツ振興課長補佐を命ぜられている者は、創造都市推進局文化・観光・スポーツ部スポーツ振興課長補佐を、現に市民政策部国際文化・スポーツ局スポーツ振興課副主幹兼スポーツ係長、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局文化・観光・スポーツ部スポーツ振興課副主幹兼スポーツ係長、主査、主任主事及び主事を、現に市民政策部国際文化・スポーツ局美術館美術課主幹美術課長補佐事務取扱を命ぜられている者は、創造都市推進局文化・観光・スポーツ部美術館美術課主幹美術課長補佐事務取扱を、現に市民政策部国際文化・スポーツ局美術館美術課副主幹兼業務第一係長、業務第二係長、副主幹兼塩江美術館業務係長、主査及び主任主事を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局文化・観光・スポーツ部美術館美術課副主幹兼業務第一係長、業務第二係長、副主幹兼塩江美術館業務係長、主査及び主任主事を、現に総務部秘書課主査及び主事を命ぜられている者は、それぞれ総務局秘書課主査及び主事を、現に総務部総務課長及び総務課情報公開室長を命ぜられている者は、それぞれ総務局総務課長及び総務課情報公開室長を、現に総務部総務課行政係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び主事を命ぜられている者は、それぞれ総務局総務課行政係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び主事を、現に総務部人事課長補佐及び人事課行政改革推進室長補佐を命ぜられている者は、それぞれ総務局人事課長補佐及び人事課行政改革推進室長補佐を、総務部人事課人材育成係長、給与係長、職員厚生係長、副主幹兼行政改革推進室行革推進係長、保健師長、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ総務局人事課人材育成係長、給与係長、職員厚生係長、副主幹兼行政改革推進室行革推進係長、保健師長、主査、主任主事及び主事を、現に総務部危機管理課副主幹(防災対策担当)を命ぜられている者は、総務局危機管理課副主幹(防災対策担当)を命ぜられたものとし、現に総務部危機管理課主査を命ぜられている者は、総務局危機管理課主査を、現に総務部情報政策課副主幹兼情報化推進係長、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ総務局情報政策課副主幹兼情報化推進係長、主査、主任主事及び主事を、現に総務部広聴広報課主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ総務局広聴広報課主査、主任主事及び主事を、現に財務部財政課長補佐を命ぜられている者は、財政局財政課長補佐を、現に財務部財政課主計員を命ぜられている者は、財政局財政課主計員を、現に財務部契約監理課長補佐を命ぜられている者は、財政局契約監理課長補佐を、現に財務部契約監理課検査担当課長補佐、副主幹兼契約政策係長、工事契約係長、副主幹兼物品契約係長、主査及び主事を命ぜられている者は、それぞれ財政局契約監理課検査担当課長補佐、副主幹兼契約政策係長、工事契約係長、副主幹兼物品契約係長、主査及び主事を、現に財務部財産活用課長補佐守衛係長事務取扱を命ぜられている者は、財政局財産活用課長補佐守衛係長事務取扱を、現に財務部財産活用課副主幹兼自動車管理係長、副主幹兼車庫長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び主任守衛を命ぜられている者は、それぞれ財政局財産活用課副主幹兼自動車管理係長、副主幹兼車庫長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び主任守衛を、現に財務部納税課債権回収室長、納税課長補佐及び納税課債権回収室長補佐を命ぜられている者は、それぞれ財政局税務部納税課債権回収室長、納税課長補佐及び納税課債権回収室長補佐を、現に財務部納税課税制係長、副主幹兼納税推進係長、特別滞納整理係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ財政局税務部納税課税制係長、副主幹兼納税推進係長、特別滞納整理係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に財務部市民税課長補佐を命ぜられている者は、財政局税務部市民税課長補佐を、現に財務部市民税課副主幹兼市民税第一係長、副主幹兼市民税第三係長、副主幹兼法人係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ財政局税務部市民税課副主幹兼市民税第一係長、副主幹兼市民税第三係長、副主幹兼法人係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に財務部資産税課長補佐を命ぜられている者は、財政局税務部資産税課長補佐を、現に財務部資産税課副主幹兼土地係長、副主幹兼管理係長、副主幹兼償却資産係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ財政局税務部資産税課副主幹兼土地係長、副主幹兼管理係長、副主幹兼償却資産係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に健康福祉部健康福祉総務課長補佐及び健康福祉総務課長補佐総務係長事務取扱を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局健康福祉総務課長補佐及び健康福祉総務課長補佐総務係長事務取扱を、現に健康福祉部健康福祉総務課副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局健康福祉総務課副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に健康福祉部介護保険課長補佐を命ぜられている者は、健康福祉局介護保険課長補佐を、現に健康福祉部介護保険課副主幹兼管理係長、副主幹兼資格賦課係長、副主幹兼相談指導係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局介護保険課副主幹兼管理係長、副主幹兼資格賦課係長、副主幹兼相談指導係長、副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に健康福祉部国保・高齢者医療課長、国保・高齢者医療課主幹及び国保・高齢者医療課長補佐管理係長事務取扱を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局国保・高齢者医療課長、国保・高齢者医療課主幹及び国保・高齢者医療課長補佐管理係長事務取扱を、現に健康福祉部国保・高齢者医療課副主幹兼国保資格賦課係長、国保給付係長、副主幹、看護主任、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局国保・高齢者医療課副主幹兼国保資格賦課係長、国保給付係長、副主幹、看護主任、主任主事及び主事を、現に健康福祉部福祉事務所障がい福祉課長補佐を命ぜられている者は、健康福祉局福祉事務所障がい福祉課長補佐を、現に健康福祉部福祉事務所障がい福祉課副主幹兼生活支援係長、副主幹兼医療係長、主査、主任主事、主任保健師及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局福祉事務所障がい福祉課副主幹兼生活支援係長、副主幹兼医療係長、主査、主任主事、主任保健師及び主事を、現に健康福祉部福祉事務所長寿福祉課長補佐を命ぜられている者は、健康福祉局福祉事務所長寿福祉課長補佐を、現に健康福祉部福祉事務所長寿福祉課施設福祉係長、主査、保健師長、主任主事、主任保健師及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局福祉事務所長寿福祉課施設福祉係長、主査、保健師長、主任主事、主任保健師及び主事を、現に健康福祉部福祉事務所生活福祉課長補佐を命ぜられている者は、健康福祉局福祉事務所生活福祉課長補佐を、現に健康福祉部福祉事務所生活福祉課管理係長、保護第一係長、副主幹兼保護第二係長、副主幹兼保護第四係長、保護第五係長、副主幹兼保護第六係長、相談支援係長、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局福祉事務所生活福祉課管理係長、保護第一係長、副主幹兼保護第二係長、副主幹兼保護第四係長、保護第五係長、副主幹兼保護第六係長、相談支援係長、主査、主任主事及び主事を、現に健康福祉部こども未来局福祉事務所子育て支援課長補佐を命ぜられている者は、健康福祉局こども未来部福祉事務所子育て支援課長補佐を、現に健康福祉部こども未来局福祉事務所子育て支援課子育て企画係長、副主幹兼放課後支援係長、副主幹、保健師長、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局こども未来部福祉事務所子育て支援課子育て企画係長、副主幹兼放課後支援係長、副主幹、保健師長、主査、主任主事及び主事を、現に健康福祉部こども未来局福祉事務所こども家庭課長、こども家庭課長補佐及びこども家庭課長補佐家庭支援係長事務取扱を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局こども未来部福祉事務所こども家庭課長、こども家庭課長補佐及びこども家庭課長補佐家庭支援係長事務取扱を、現に健康福祉部こども未来局福祉事務所こども家庭課副主幹兼こども医療係長、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局こども未来部福祉事務所こども家庭課副主幹兼こども医療係長、主任主事及び主事を、現に健康福祉部こども未来局こども園運営課長補佐を命ぜられている者は、健康福祉局こども未来部こども園運営課長補佐を、現に健康福祉部こども未来局こども園運営課施設係長、副主幹、主査、主任主事、主任栄養士、主事及び保育士を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局こども未来部こども園運営課施設係長、副主幹、主査、主任主事、主任栄養士、主事及び保育士を、現に健康福祉部こども未来局こども園運営課勤務を命ぜられている者は、健康福祉局こども未来部こども園運営課勤務を、現に健康福祉部保健所保健対策課感染症対策室長、保健対策課地域医療対策室長及び保健対策課感染症対策室長補佐を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局保健所保健対策課感染症対策室長、保健対策課地域医療対策室長及び保健対策課感染症対策室長補佐を、現に健康福祉部保健所保健対策課副主幹兼総務係長、副主幹兼医務係長、保健師長、主査、主任主事及び主任保健師を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局保健所保健対策課副主幹兼総務係長、副主幹兼医務係長、保健師長、主査、主任主事及び主任保健師を、現に健康福祉部保健所生活衛生課長、生活衛生課長補佐及び生活衛生課食肉衛生検査所長を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局保健所生活衛生課長、生活衛生課長補佐及び生活衛生課食肉衛生検査所長を、現に健康福祉部保健所生活衛生課環境衛生係長、食品衛生係長、薬事衛生係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師、主任薬剤員、技師及び薬剤員を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局保健所生活衛生課環境衛生係長、食品衛生係長、薬事衛生係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師、主任薬剤員、技師及び薬剤員を、現に健康福祉部保健所保健センター副センター長を命ぜられている者は、健康福祉局保健所保健センター副センター長を、現に健康福祉部保健所保健センター精神保健係長、栄養係長、保健師長、主査、主任主事、主任栄養士、主任保健師、主任看護師、主事、保健師及び栄養士を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局保健所保健センター精神保健係長、栄養係長、保健師長、主査、主任主事、主任栄養士、主任保健師、主任看護師、主事、保健師及び栄養士を、現に健康福祉部保健所地域包括支援センター長及び地域包括支援センター副センター長を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局保健所地域包括支援センター長及び地域包括支援センター副センター長を、現に健康福祉部保健所地域包括支援センター副主幹兼総務係長、包括支援係長、介護予防係長、保健師長、看護主任、主任主事、主任保健師、主任技師及び保健師を命ぜられている者は、それぞれ健康福祉局保健所地域包括支援センター副主幹兼総務係長、包括支援係長、介護予防係長、保健師長、看護主任、主任主事、主任保健師、主任技師及び保健師を、現に環境部環境総務課地球温暖化対策室長を命ぜられている者は、環境局環境総務課地球温暖化対策室長を、現に環境部環境総務課総務企画係長、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ環境局環境総務課総務企画係長、主任主事及び主事を、現に環境部環境保全推進課副主幹兼環境活動推進係長、副主幹兼資源循環係長、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ環境局環境保全推進課副主幹兼環境活動推進係長、副主幹兼資源循環係長、主査、主任主事及び主事を、現に環境部環境指導課長、環境指導課長補佐及び環境指導課適正処理対策室長補佐を命ぜられている者は、それぞれ環境局環境指導課長、環境指導課長補佐及び環境指導課適正処理対策室長補佐を、現に環境部環境指導課廃棄物指導係長、副主幹兼適正処理対策室適正指導係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ環境局環境指導課廃棄物指導係長、副主幹兼適正処理対策室適正指導係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を、現に環境部環境業務課長、環境業務課業務長及び環境業務課業務長補佐を命ぜられている者は、それぞれ環境局環境業務課長、環境業務課業務長及び環境業務課業務長補佐を、現に環境部環境業務課副主幹兼業務第一係長、副主幹兼業務第二係長、副主幹兼業務第三係長、副主幹兼業務第四係長、副主幹兼戸別収集係長、副主幹、主査、主任技師、主事及び技師を命ぜられている者は、それぞれ環境局環境業務課副主幹兼業務第一係長、副主幹兼業務第二係長、副主幹兼業務第三係長、副主幹兼業務第四係長、副主幹兼戸別収集係長、副主幹、主査、主任技師、主事及び技師を、現に環境部南部クリーンセンター所長、南部クリーンセンター所長補佐及び南部クリーンセンター所長補佐業務係長事務取扱を命ぜられている者は、それぞれ環境局南部クリーンセンター所長、南部クリーンセンター所長補佐及び南部クリーンセンター所長補佐業務係長事務取扱を、現に環境部南部クリーンセンター主任主事を命ぜられている者は、環境局南部クリーンセンター主任主事を、現に環境部西部クリーンセンター所長補佐及び環境部西部クリーンセンター所長補佐陶最終処分場長事務取扱を命ぜられている者は、それぞれ環境局西部クリーンセンター所長補佐及び環境部西部クリーンセンター所長補佐陶最終処分場長事務取扱を、現に環境部西部クリーンセンター副主幹兼業務第一係長、業務第二係長、副主幹兼業務第四係長、副主幹、主査、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ環境局西部クリーンセンター副主幹兼業務第一係長、業務第二係長、副主幹兼業務第四係長、副主幹、主査、主任技師及び技師を、現に環境部衛生処理センター副所長補佐を命ぜられている者は、環境局衛生処理センター副所長補佐を、現に環境部衛生処理センター副主幹兼管理係長、副主幹兼業務第一係長、副主幹兼業務第二係長、副主幹、主任主事及び主任技師を命ぜられている者は、それぞれ環境局衛生処理センター副主幹兼管理係長、副主幹兼業務第一係長、副主幹兼業務第二係長、副主幹、主任主事及び主任技師を、現に産業経済部商工労政課長補佐を命ぜられている者は、創造都市推進局産業経済部商工労政課長補佐を、現に産業経済部商工労政課労政係長、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局産業経済部商工労政課労政係長、主任主事及び主事を、現に産業経済部観光振興課長補佐を命ぜられている者は、創造都市推進局文化・観光・スポーツ部観光交流課長補佐を、現に産業経済部観光振興課副主幹、主査、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局文化・観光・スポーツ部観光交流課副主幹、主査、主任主事及び主事を、現に産業経済部農林水産課長、農林水産課長補佐及び農林水産課長補佐水畜産係長事務取扱を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局産業経済部農林水産課長、農林水産課長補佐及び農林水産課長補佐水畜産係長事務取扱を、産業経済部農林水産課副主幹兼農林計画係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師、主事及び技師を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局産業経済部農林水産課副主幹兼農林計画係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師、主事及び技師を、現に産業経済部土地改良課長、土地改良課地籍調査室長及び土地改良課長補佐を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局産業経済部土地改良課長、土地改良課地籍調査室長及び土地改良課長補佐を、現に産業経済部土地改良課副主幹兼土地改良第二係長、副主幹兼管理係長、副主幹、主査、主任主事及び主任技師を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局産業経済部土地改良課副主幹兼土地改良第二係長、副主幹兼管理係長、副主幹、主査、主任主事及び主任技師を、現に産業経済部競輪局事業課長補佐を命ぜられている者は、創造都市推進局産業経済部競輪場事業課長補佐を、現に産業経済部競輪局事業課副主幹兼施設係長、主任主事及び主事を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局産業経済部競輪場事業課副主幹兼施設係長、主任主事及び主事を、現に産業経済部中央卸売市場業務課副主幹兼青果係長、副主幹兼花き係長、副主幹兼水産係長、副主幹、主査及び主任主事を命ぜられている者は、それぞれ創造都市推進局産業経済部中央卸売市場業務課副主幹兼青果係長、副主幹兼花き係長、副主幹兼水産係長、副主幹、主査及び主任主事を、現に都市整備部都市計画課土地区画整理室長を命ぜられている者は、都市整備局都市計画課土地区画整理室長を、現に都市整備部都市計画課工務係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局都市計画課工務係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を、現に都市整備部道路課長補佐を命ぜられている者は、都市整備局道路課長補佐を、現に都市整備部道路課副主幹兼改良第二係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を命ぜられている者は、都市整備局道路課副主幹兼改良第二係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を、現に都市整備部河港課長補佐を命ぜられている者は、都市整備局河港課長補佐を、現に都市整備部河港課河川係長、副主幹、主査、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局河港課河川係長、副主幹、主査、主任技師及び技師を、現に都市整備部まちなか再生課長を命ぜられている者は、都市整備局まちなか再生課長を、現に都市整備部まちなか再生課副主幹、計画係長、主査及び主任技師を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局まちなか再生課副主幹、計画係長、主査及び主任技師を、現に都市整備部建築指導課長、建築指導課主幹及び建築指導課長補佐を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局建築指導課長、建築指導課主幹及び建築指導課長補佐を、現に都市整備部建築指導課副主幹兼建築審査第一係長、副主幹、主査、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局建築指導課副主幹兼建築審査第一係長、副主幹、主査、主任技師及び技師を、現に都市整備部公園緑地課副主幹兼維持係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局公園緑地課副主幹兼維持係長、副主幹、主査、主任主事、主任技師及び技師を、現に都市整備部建築課主幹建築課長補佐事務取扱及び建築課長補佐を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局建築課主幹建築課長補佐事務取扱及び建築課長補佐を、現に都市整備部建築課主査、主任技師及び技師を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局建築課主査、主任技師及び技師を、現に都市整備部住宅課長補佐を命ぜられている者は、都市整備局住宅課長補佐を、現に都市整備部住宅課副主幹兼管理第一係長、建築営繕係長、主査、主任主事、主任技師、主事及び技師を命ぜられている者は、それぞれ都市整備局住宅課副主幹兼管理第一係長、建築営繕係長、主査、主任主事、主任技師、主事及び技師を命ぜられたものとする。

(平成27年3月31日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第45号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

高松市個人情報保護審議会規則

平成10年8月31日 規則第49号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第4編 務/第2章 文書・情報
沿革情報
平成10年8月31日 規則第49号
平成17年6月27日 規則第45号
平成17年12月1日 規則第137号
平成20年3月31日 規則第26号
平成24年3月31日 規則第32号
平成26年4月1日 用字用語整備施行
平成27年3月31日 規則第24号
平成30年6月29日 規則第45号