○高松市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成30年6月29日

条例第28号

高松市情報公開・個人情報保護審査会条例

(設置)

第1条 本市の保有する行政文書の公開を適正に実施し、及び個人情報の適正な取扱いの確保並びにその円滑な運営を推進するため、高松市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の機関は、審査会とする。

(令4条例37・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 高松市情報公開条例(平成12年高松市条例第39号。以下「情報公開条例」という。)第18条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について審査し、答申すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について審査し、答申すること。

(4) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下この号において「番号法」という。)第28条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)の取扱いについて実施機関(市長、病院事業管理者、消防局長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。以下同じ。)に建議し、又はその諮問に応じて答申すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じて答申すること。

 審査会は、前項の規定による事務を行うほか、情報公開制度の運営に関する重要事項について審議し、実施機関に建議することができる。

(令4条例37・追加)

(組織)

第3条 審査会は、委員7人以内で組織する。

(令4条例37・旧第2条繰下)

(委員)

第4条 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、再任されることができる。

 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(令4条例37・旧第3条繰下)

(会議等の非公開)

第5条 第2条第1項第1号から第3号までの規定による審査に係る会議及び手続は、公開しない。

 第2条第1項第4号から第6号までの規定による諮問に応じ開催する会議及び同条第2項の規定による審議に係る会議は、審査会が必要があると認めるときは、公開しないことができる。

(令4条例37・旧第4条繰下・一部改正)

(部会)

第6条 審査会に、必要に応じ、部会を置くことができる。

(令4条例37・旧第5条繰下)

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、第2条第1項第1号から第3号までの規定による諮問(以下「審査請求についての諮問」という。)の審査において、必要があると認めるときは、諮問庁(情報公開条例第18条第1項、個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定により審査会に諮問をした実施機関をいう。以下同じ。)に対し、情報公開条例第11条第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)に係る行政文書(情報公開条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)又は個人情報保護法第82条各項、第 93条各項若しくは第101条各項の決定若しくは議会個人情報保護条例第24条各項第34条各項若しくは第41条各項の決定(以下「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。

 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容又は開示決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会が指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること、その他必要な調査をすることができる。

(令4条例37・旧第6条繰下・一部改正)

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(令4条例37・旧第7条繰下)

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(令4条例37・旧第8条繰下)

(委員による調査手続)

第10条 審査会は、審査請求についての諮問の審査において、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第7条第1項の規定により提示された行政文書又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第8条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(令4条例37・旧第9条繰下・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は第9条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(令4条例37・旧第10条繰下・一部改正)

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、審査請求についての諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(令4条例37・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(令4条例37・旧第12条繰下)

 抄

(施行期日)

 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(高松市特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

 高松市特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高松市条例第20号)の一部を次の表のように改正する。

(次の表のよう略)

(個人情報保護条例の一部改正)

 高松市個人情報保護条例の一部を次の表のように改正する。

(次の表のよう略)

(情報公開条例の一部改正)

 高松市情報公開条例の一部を次の表のように改正する。

(次の表のよう略)

(令和4年12月27日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(高松市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の高松市情報公開・個人情報保護審査会条例第1条の規定により本市が設置した高松市情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の高松市情報公開・個人情報保護審査会条例第4条第1項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなす。

高松市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成30年6月29日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)