○高松市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成30年6月29日

規則第44号

高松市情報公開・個人情報保護審査会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、高松市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成30年高松市条例第28号)第1条に定める高松市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(部会)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、審査会に部会を置き、審査請求に係る事件について審査させることができる。

 部会は、会長が指名する委員3人をもって組織する。

 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから、会長がこれを指名する。

 部会長は、部会の事務を掌理する。

 部会長は、部会における審査の経過及び結果を審査会に報告しなければならない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務局コンプライアンス推進課において行う。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(招集の特例)

 この規則による最初の審査会の会議及び委員の任期満了後における最初の審査会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(高松市情報公開審査会規則及び高松市個人情報保護審査会規則の廃止)

 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 高松市情報公開審査会規則(昭和61年高松市規則第37号)

(2) 高松市個人情報保護審査会規則(平成11年高松市規則第6号)

高松市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成30年6月29日 規則第44号

(平成30年10月1日施行)