○高松市職員の倫理及び公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則
平成24年12月26日
規則第92号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
高松市職員の倫理及び公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、高松市職員の倫理及び公正な職務の執行の確保に関する条例(平成24年高松市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(暴力的な要求行為)
第2条 条例第2条第6号イに規定する暴力、乱暴な言動その他社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為は、次のとおりとする。
(1) 暴行、暴言、脅迫、けん騒その他これらに類する言動により不当な要求をする行為
(2) 乱暴な言動等により正当な理由なく面会を強要する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、庁舎等の保全又は庁舎等における秩序の維持に支障を生じさせる行為
(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び高松市行政手続条例(平成8年高松市条例第4号)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(次項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(2) 補助金等(市が市以外の者に交付する補助金、交付金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(3) 立入検査又は監査(法令(条例及び規則を含む。)の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分及び高松市行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人
(5) 行政指導(高松市行政手続条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
(6) 市の支出の原因となる契約に関する事務又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
2 事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。
3 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して1年間は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
4 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。
(利害関係者との接触に当たっての禁止事項等)
第4条 条例第4条第5号の規則で定める市民の疑惑又は不信を招くおそれのある行為は、次のとおりとする。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受ける行為
(2) 利害関係者から無利子又は社会通念上著しく低い利率で金銭の貸付を受ける行為
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、適正な対価を支払わずに物品又は不動産の貸付けを受ける行為
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受ける行為
(5) 利害関係者と会食をする行為
(6) 利害関係者と遊技をする行為
(7) 利害関係者をして第三者に対し、前各号に掲げる行為をさせる行為
2 前項各号の規定は、家族関係、親戚関係、同窓関係等の私生活における行為であって、職務に関係のないものについては、適用しない。
3 第1項第5号の規定は、職務上必要な関係団体等の総会、会議等への出席に伴う会食については、適用しない。
(内部公益通報の方法)
第5条 条例第7条第1項の規定による内部公益通報は、次に掲げる事項について、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により行わなければならない。
(1) 内部公益通報をする者の氏名、住所及び連絡先(条例第7条第2項ただし書による場合を除く。)
ア 条例第2条第2号アに該当する者 所属の名称(退職した者にあってはその者の退職した日における所属の名称)
(3) 通報対象事実に係る行為をしたもの又はしようとしているものの氏名又は名称
(4) 通報対象事実の具体的内容
(5) 条例第7条第2項ただし書による場合にあっては、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる根拠
(令4規則14・一部改正)
(不当要求行為報告書の提出を受けるべき上司)
第6条 条例第14条第1項の上司は、職員ごとに任命権者が指定する者とする。
(不当要求行為の記録の提出の方法)
第7条 条例第14条第1項の規定による記録の提出は、次に掲げる事項について、書面又は電磁的記録により行わなければならない。
(1) 記録を提出する者の氏名、所属の名称及び連絡先(条例第14条第3項ただし書による場合を除く。)
(2) 不当要求行為を行ったものの氏名又は名称
(3) 不当要求行為の具体的内容
(4) 条例第14条第2項による場合にあっては、推進委員会又は審査会に記録を提出した理由
(5) 条例第14条第3項ただし書による場合にあっては、不当要求行為があったと信ずるに足りる根拠
(不利益取扱いの是正の申立ての方法)
第8条 条例第17条の規定による是正の申立ては、次に掲げる事項について、書面又は電磁的記録により行わなければならない。
(1) 申立てをする者の氏名、住所及び連絡先
ア 条例第2条第2号アに該当する者 所属の名称(退職した者にあってはその者の退職した日における所属の名称)
(3) 不利益な取扱いの具体的内容
(令4規則14・一部改正)
(推進委員会の委員)
第9条 条例第19条第1項に規定する高松市公正職務推進委員会(以下「推進委員会」という。)の委員は、次に掲げる職にある者及び市長が必要と認める職員のうちから市長が任命し、又は委嘱する者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総務局長
(3) 消防局長
(4) 病院局長
(5) 教育局長
(6) 総務局次長(コンプライアンス推進課担当)
(7) 総務局コンプライアンス推進課長
(推進委員会の委員長及び副委員長)
第10条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総務局担当の副市長を、副委員長は他の副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(推進委員会の会議及び議事)
第11条 推進委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 推進委員会の会議は、委員長、副委員長及び半数以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
5 委員長は、必要があると認めるときは、推進委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(推進委員会の庶務)
第12条 推進委員会の庶務は、総務局コンプライアンス推進課において行う。
(推進委員会の運営の細目)
第13条 前4条に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。
(審査会の会長)
第14条 条例第20条第1項に規定する高松市公正職務審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の運営の細目)
第16条 前2条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
附則(平成27年3月31日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。