○職員の休養室使用要領

昭和53年12月25日

庁達第4号

職員の休養室使用要領

1 職員の男子休養室及び女子休養室(以下「休養室」という。)の使用に関する事務は、総務局人事課において行うものとする。

2 休養室は、次の各号のいずれかに該当する場合において使用することができる。

(2) 職員が疾病等のため休養を必要とするとき。

(3) 市の休日(高松市の休日を定める条例(平成元年高松市条例第4号)第1条第1項に規定する日をいう。)以外の日において、高松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高松市条例第1号)第6条又は会計年度任用職員勤務時間規則第18条の規定による休憩時間に職員が使用するとき。ただし、前号に規定する休養者の休養に支障がある場合又は使用することが適当でないと認められる場合は、使用を禁止することがある。

(4) 勤務時間外において、高松市職員厚生管理規則(昭和33年高松市規則第9号)の規定により職員レクリエーション計画に基づく行事を行うとき。

(5) その他前各号に準じるもので市長が特に必要があると認めるとき。

3 前項第1号又は第2号の規定により休養室を使用する場合は、所属長に申し出て、事前に職員の男子・女子休養室使用願(様式第1号)を人事課長に提出し、職員の男子・女子休養室使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

4 第2項第3号の規定により休養室を使用する場合は、手続は要しないものとする。

5 第2項第4号又は第5号の規定により休養室を使用する場合は、事前に職員の男子・女子休養室使用願を人事課長に提出し、職員の男子・女子休養室使用許可書の交付を受けなければならない。

6 休養室を使用する場合は、人事課長が指示する使用上の注意を守り、室内は常に清潔にし、特に火災の予防及び備品等の破損又は紛失等に注意しなければならない。

7 休養室備付けの備品等を破損又は紛失した場合は、高松市物品会計規則(昭和31年高松市規則第23号)第32条の規定を準用する。

この要領は、昭和54年2月1日から施行する。

(平成元年1月8日庁達第1号)

この庁達は、平成元年1月8日から施行する。

(平成元年4月13日庁達第3号)

この要領は、平成元年5月7日から施行する。

(平成7年3月27日庁達第1号)

この庁達は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年1月28日庁達第1号)

 この庁達は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日庁達第1号)

この庁達は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日庁達第4号)

この庁達は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日庁達第1号)

この庁達は、令和2年4月1日から施行する。

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職員の休養室使用要領

昭和53年12月25日 庁達第4号

(令和2年4月1日施行)