○高松市特別職の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年9月30日
条例第20号
注 令和4年12月から改正経過を注記した。
高松市特別職の報酬及び費用弁償に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(高松市議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
(報酬の支給)
第3条 報酬が日額で定められている特別職の職員の報酬は、職務に従事した実績により、その都度支給する。
3 報酬が月額で定められている特別職の職員の報酬は、一般職の職員の例により支給する。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
(平成17年度における報酬額の特例)
2 特別職の職員に支給する平成17年度分の報酬の年額、平成17年4月分から平成18年3月分までの報酬の月額及び平成17年4月1日分から平成18年3月31日分までの報酬の日額に係る別表の規定の適用については、同表中「9,100」とあるのは「8,600」と、「8,700」とあるのは「8,300」と、「148,800」とあるのは「141,400」と、「118,500」とあるのは「112,600」と、「36,800」とあるのは「35,000」と、「143,300」とあるのは「136,100」と、「39,400」とあるのは「37,400」と、「72,800」とあるのは「69,200」と、「66,600」とあるのは「63,300」と、「58,100」とあるのは「55,200」と、「45,400」とあるのは「43,100」と、「40,400」とあるのは「38,400」と、「274,600」とあるのは「260,900」と、「14,300」とあるのは「13,600」と、「13,000」とあるのは「12,400」と、「6,600」とあるのは「6,300」と、「4,800」とあるのは「4,600」とする。
(平成18年度における報酬額の特例)
3 特別職の職員に支給する平成18年度分の報酬の年額、平成18年4月分から平成19年3月分までの報酬の月額及び平成18年4月1日分から平成19年3月31日分までの報酬の日額に係る別表の規定の適用については、同表中「9,000」とあるのは「8,600」と、「8,600」とあるのは「8,200」と、「147,300」とあるのは「139,900」と、「117,300」とあるのは「111,400」と、「36,400」とあるのは「34,600」と、「141,900」とあるのは「134,800」と、「39,000」とあるのは「37,100」と、「72,100」とあるのは「68,500」と、「65,900」とあるのは「62,600」と、「57,500」とあるのは「54,600」と、「44,900」とあるのは「42,700」と、「40,000」とあるのは「38,000」と、「271,900」とあるのは「258,300」と、「14,200」とあるのは「13,500」と、「12,900」とあるのは「12,300」と、「6,500」とあるのは「6,200」と、「19,600」とあるのは「18,600」と、「4,800」とあるのは「4,600」とする。
(平成21年度における報酬額の特例)
4 固定資産評価審査委員会委員に支給する平成21年4月1日分から平成22年3月31日分までの報酬の日額及び別表第2号から第7号までに掲げる特別職の職員に支給する平成21年4月分から平成22年3月分までの報酬の月額に係る同表第1号から第7号までの規定の適用については、これらの規定中「日額9,000」とあるのは「日額8,700」と、「8,600」とあるのは「8,300」と、「147,300」とあるのは「142,900」と、「117,300」とあるのは「113,800」と、「36,400」とあるのは「35,300」と、「141,900」とあるのは「137,600」と、「39,000」とあるのは「37,800」と、「72,100」とあるのは「69,900」と、「65,900」とあるのは「63,900」と、「57,500」とあるのは「55,800」と、「44,900」とあるのは「43,600」と、「40,000」とあるのは「38,800」と、「271,900」とあるのは「263,700」とする。
(平成22年度における報酬額の特例)
5 固定資産評価審査委員会委員に支給する平成22年4月1日分から平成23年3月31日分までの報酬の日額及び別表第2号から第7号までに掲げる特別職の職員に支給する平成22年4月分から平成23年3月分までの報酬の月額に係る同表第1号から第7号までの規定の適用については、これらの規定中「日額9,000」とあるのは「日額8,700」と、「8,600」とあるのは「8,300」と、「147,300」とあるのは「142,900」と、「117,300」とあるのは「113,800」と、「36,400」とあるのは「35,300」と、「141,900」とあるのは「137,600」と、「39,000」とあるのは「37,800」と、「72,100」とあるのは「69,900」と、「65,900」とあるのは「63,900」と、「57,500」とあるのは「55,800」と、「44,900」とあるのは「43,600」と、「40,000」とあるのは「38,800」と、「271,900」とあるのは「263,700」とする。
附則(昭和31年12月24日条例第65号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
2 この条例施行前の条例中、附則第2項の「(民生委員・児童委員)兼職の者」を除く。
附則(昭和32年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年9月18日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 農業委員会委員長、農業委員会委員の報酬額の改正規定及び農業委員会部会長の報酬額、旅費額並びに附則第2項を削る改正規定は、昭和32年7月20日から適用する。
附則(昭和34年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 高松市図書館協議会設置条例(昭和25年高松市告示第113号ノ2)の一部を次のように改正する。
第4条を削る。
附則(昭和35年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年2月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、固定資産評価員については、昭和36年1月1日から適用する。
附則(昭和38年3月27日条例第9号)
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
2 昭和38年11月21日執行の衆議院議員総選挙に限り、別表中「│投票管理者・開票管理者│日額700円│」とあるのは「│投票管理者・開票管理者│日額1,200円│」と、「│投票立会人・開票立会人・選挙立会人│日額500円│」とあるのは「│投票立会人・開票立会人・選挙立会人│日額1,000円│」と読み替えるものとする。
附則(昭和38年10月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月28日条例第13号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年5月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年6月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、建築審査会委員については、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和45年9月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月5日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月28日条例第43号)
この条例は、昭和47年2月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年5月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月8日条例第33号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年12月26日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月30日条例第26号)抄
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。(後略)
附則(昭和49年1月10日条例第1号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。(後略)
附則(昭和49年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月24日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月12日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月20日条例第46号)抄
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月29日条例第36号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第13号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月16日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び別表の改正規定中歴史資料館運営協議会委員に係る部分は、同年11月3日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中放置自動車廃物判定委員会委員に係る部分は、同年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中女性センター運営委員会委員に係る部分は、高松市女性センター条例(平成7年高松市条例第11号)の施行の日から施行する。
附則(平成7年9月28日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第8号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条 公布の日
(2) 第2条 平成10年4月1日
(3) 第3条 高松市個人情報保護条例(平成10年高松市条例第7号)附則第1項ただし書に規定する日
(4) 第4条 高松市個人情報保護条例の施行の日
附則(平成10年12月18日条例第38号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月14日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成11年9月24日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
(高松市特別職の報酬及び費用弁償に関する条例及び高松市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
6 附則第4項の規定による改正前の高松市特別職の報酬及び費用弁償に関する条例別表第36号の規定(中略)は、共済見舞金支給事務が終了するまでの間、なおその効力を有する。
附則(平成12年3月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月11日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(後略)
附則(平成14年3月25日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。ただし、次項及び附則第5項の規定は、同年9月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成15年7月10日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成15年7月10日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月11日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第58号)
この条例は、平成17年9月26日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第82号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成17年12月21日条例第236号)
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月8日条例第49号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附則(平成21年3月25日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年2月15日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)次項の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成22年高松市規則第11号により、同年3月24日から施行)
附則(平成22年3月26日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年3月12日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にスポーツ基本法(平成23年法律第78号)による改正前のスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第18条第5項の規定により高松市スポーツ振興審議会の委員に任命されている者は、この条例の施行の日に、改正後の第3条第2項の規定により高松市スポーツ推進審議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成24年7月31日までとする。
附則(平成23年12月20日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1号の規定は、平成24年7月1日から施行する。
(平成24年高松市規則第57号により、平成24年5月23日から施行)
附則(平成24年6月29日条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第66号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第3条から第6条まで、第8条から第10条まで、第12条、第15条及び別表並びに次項の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成24年高松市規則第82号により、平成24年10月1日から施行)
(平成24年高松市規則第71号により、平成24年8月1日から施行)
附則(平成24年6月29日条例第67号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成24年高松市規則第76号により、平成24年8月21日から施行)
附則(平成24年6月29日条例第68号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成24年高松市規則第84号により、平成24年9月28日から施行)
(調整規定)
4 この条例の施行の日が高松市ものづくり基本条例検討委員会条例(平成24年高松市条例第67号)の施行の日前である場合には、前項の規定中「別表中第41号の2を第41号の3とし、第41号」とあるのは「別表第41号」とする。
5 前項に規定する場合において、高松市ものづくり基本条例検討委員会条例附則第3項の規定中「別表第41号」とあるのは「別表第41号の2」と、「
(41)の2 ものづくり基本条例検討委員会委員 |
」とあるのは「
(41)の3 ものづくり基本条例検討委員会委員 |
」とする。
附則(平成24年12月26日条例第82号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2章から第6章(第23条を除く。)まで及び次項の規定は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第92号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3章(第10条第1項から第3項までを除く。)、第4章及び附則第7項の規定は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年高松市規則第4号により、平成27年3月26日から施行)
附則(平成25年3月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年高松市規則第33号により、平成25年6月1日から施行)
附則(平成25年12月25日条例第94号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第95号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条及び次項の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年高松市規則第1号により、平成26年2月3日から施行)
附則(平成26年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び次項の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年高松市規則第35号により、平成26年5月1日から施行)
附則(平成26年7月17日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月18日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第64号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間(以下「在職特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の高松市長等の給料その他給与支給条例第1条、第2条、第4条及び別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の高松市長等の給料その他給与支給条例第1条、第2条、第4条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
3 在職特例期間においては、第2条の規定による改正後の高松市特別職の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の高松市特別職の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年9月29日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成28年4月1日から施行する。
(7) 次項の規定
附則(平成27年9月29日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(後略)
(平成28年高松市規則第42号により、平成28年11月23日から施行)
附則(平成27年9月29日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第64号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月13日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月27日条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(平成29年6月28日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月27日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。(後略)
附則(令和2年12月25日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第37号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
(令4条例37・令5条例9・令5条例38・令6条例15・一部改正)
区分 | 報酬額 | 旅費額 | ||
(1) 固定資産評価審査委員会委員 | 委員長又は審査長の職務を行う委員 | 日額 9,000円 | 高松市職員等の旅費に関する条例(平成23年高松市条例第6号)による副市長の旅費額に相当する額 | |
委員 | 日額 8,600 | |||
(2) 教育委員会委員 | 日額 16,400 | |||
(3) 監査委員 | 市議会の議員のうちから選任された監査委員 | 日額 16,400 | ||
識見を有する者のうちから選任された監査委員 | 月額 141,900 | |||
(4) 公平委員会委員 | 委員長 | 日額 19,700 | ||
委員 | 日額 16,400 | |||
(5) 選挙管理委員会委員 | 委員長 | 日額 19,700 | ||
委員 | 日額 16,400 | |||
(6) 農業委員会 | 委員 | 会長 | 月額 57,500 | |
会長職務代理者 | 月額 44,900 | |||
委員 | 月額 40,000 | |||
農地利用最適化推進委員 | 月額 35,000 | |||
(7) 固定資産評価員 | 日額 19,700 | |||
(8) 自治推進審議会委員 | 日額 6,500 | |||
(9) 総合計画審議会委員 | 日額 6,500 | |||
(10) 安全で安心なまちづくり推進協議会委員 | 日額 6,500 | |||
(11) 空家等対策協議会委員 | 日額 6,500 | |||
(12) 交通安全対策会議委員・特別委員 | 日額 6,500 | |||
(13) 総合都市交通計画推進協議会委員 | 日額 6,500 | |||
(14) 議員報酬、市長及び副市長の給料等審議会委員 | 日額 6,500 | |||
(15) 表彰審査委員会委員 | 日額 6,500 | |||
(16) 行政不服審査会委員 | 日額 16,400 | |||
(17) 公文書等管理審議会委員 | 日額 6,500 | |||
(18) 情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 6,500 | |||
(19) 公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 6,500 | |||
(20) 公務災害補償等審査会委員 | 日額 6,500 | |||
(21) 公正職務審査会委員 | 日額 6,500 | |||
(22) 退職手当審査会委員 | 日額 6,500 | |||
(23) 防災会議委員・専門委員 | 日額 6,500 | |||
(24) 国民保護協議会委員・専門委員 | 日額 6,500 | |||
(25) 入札監視委員会委員 | 日額 6,500 | |||
(26) 公の施設指定管理者選定委員会委員 | 日額 6,500 | |||
(27) 社会福祉審議会委員・臨時委員 | 日額 6,500 | |||
(28) 民生委員推薦会委員 | 日額 6,500 | |||
(29) 社会福祉施設整備等審査会委員 | 日額 6,500 | |||
(30) 介護認定審査会委員 | 日額 18,000 | |||
(31) 国民健康保険運営協議会委員 | 日額 6,500 | |||
(32) 障害支援区分等審査会委員 | 日額 19,600 | |||
(33) 老人ホーム入所判定委員会委員 | 日額 6,500 | |||
(34) 子ども・子育て支援会議委員及び臨時委員 | 日額 6,500 | |||
(35) いじめ問題再調査委員会委員 | 日額 16,400 | |||
(35)の2 こども未来館運営協議会委員 | 日額 6,500 | |||
(36) 感染症診査協議会委員 | 日額 6,500 | |||
(37) 予防接種健康被害調査会委員・臨時委員 | 日額 6,500 | |||
(37)の2 小児慢性特定疾病審査会委員 | 日額 6,500 | |||
(38) 環境審議会委員・特別委員 | 日額 6,500 | |||
(39) 廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 6,500 | |||
(40) 産業廃棄物審議会委員 | 日額 6,500 | |||
(41) 創造都市推進審議会委員 | 日額 6,500 | |||
(42) 中小企業振興審議会委員 | 日額 6,500 | |||
(43) 中小企業勤労者福祉共済事業運営審議会委員 | 日額 6,500 | |||
(43)の2 伝統的ものづくり振興審議会委員 | 日額 6,500 | |||
(44) 創造支援センター使用審査委員会委員 | 日額 6,500 | |||
(45) 農業基本対策審議会委員・専門委員 | 日額 6,500 | |||
(46) 分収造林審議会委員 | 日額 6,500 | |||
(47) 中央卸売市場開設運営協議会委員 | 日額 6,500 | |||
(47)の2 公設花き地方卸売市場取引委員会委員 | 日額 6,500 | |||
(48) 塩江温泉水審議会委員 | 日額 6,500 | |||
(49) 国際交流推進協議会委員 | 日額 6,500 | |||
(49)の2 文化芸術振興審議会委員 | 日額 6,500 | |||
(50) 文化奨励賞選考審議会委員 | 日額 6,500 | |||
(51) スポーツ推進審議会委員 | 日額 6,500 | |||
(52) スポーツ推進委員 | 日額 6,500 | |||
(53) 美術館協議会委員 | 日額 6,500 | |||
(54) 美術品等収集審査会委員 | 日額 6,500 | |||
(55) 都市計画審議会委員・臨時委員・専門委員 | 日額 6,500 | |||
(56) 住居表示審議会委員 | 日額 6,500 | |||
(57) 美しいまちづくり・景観審議会委員及び臨時委員 | 日額 6,500 | |||
(58) 土地区画整理審議会委員 | 日額 6,500 | |||
(59) 土地区画整理事業評価員 | 日額 6,500 | |||
(60) 生活道路整備審議会委員 | 日額 6,500 | |||
(61) 放置自動車廃物判定委員会委員 | 日額 6,500 | |||
(62) 自転車等駐車対策協議会委員 | 日額 6,500 | |||
(63) 開発審査会委員 | 日額 6,500 | |||
(64) 建築審査会委員 | 日額 6,500 | |||
(65) 玉藻公園管理委員会委員 | 日額 6,500 | |||
(66) 小中学校校区審議会委員 | 日額 6,500 | |||
(67) 奨学生等選考委員会委員 | 日額 6,500 | |||
(68) 学校運営協議会委員 | 日額 3,000 | |||
(69) 教育支援委員会委員 | 日額 10,500 | |||
(70) いじめ問題調査委員会委員 | 日額 16,400 | |||
(71) 学校結核対策審議会委員 | 日額 6,500 | |||
(72) 社会教育委員 | 日額 6,500 | |||
(73) 少年育成センター運営協議会委員 | 日額 6,500 | |||
(74) 生涯学習センター等運営協議会委員 | 日額 6,500 | |||
(75) 文化財保護審議会委員 | 日額 6,500 | |||
(76) 歴史資料館等協議会委員 | 日額 6,500 | |||
(77) 歴史資料館等資料収集審査会委員 | 日額 6,500 | |||
(78) 図書館協議会委員 | 日額 6,500 | |||
(79) 議会史編さん委員会委員・専門委員 | 日額 6,500 | |||
(80) 選挙長 | 選挙管理委員会委員長が市長と協議して定める額 | |||
(81) 投票管理者・開票管理者 | ||||
(82) 投票立会人・開票立会人・選挙立会人 | ||||
(83) 前各号以外の非常勤の委員等 | 職務の内容により、任命権者が市長と協議して定める額 | 任命権者が市長と協議して定める額 |