○高松市社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例
平成24年12月26日
条例第85号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
高松市社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 社会福祉施設等の基準(第3条―第17条)
第3章 社会福祉施設等の指定(第18条・第19条)
第4章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項第2号、第21条の5の15第3項第1号(同法第21条の5の16第4項及び第21条の5の20第2項において準用する場合を含む。第18条第1号において同じ。)、第21条の5の17第1項第1号及び第2号、第21条の5の19第1項及び第2項、第34条の8の2第1項、第34条の16第1項並びに第45条第1項、生活保護法(昭和25年法律第144号)第39条第1項、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項及び第68条の5第1項、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第17条第1項、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条第1項第2号、第47条第1項第1号、第54条第1項第2号、第59条第1項第1号、第70条第2項第1号(同法第70条の2第4項において準用する場合を含む。第18条第2号において同じ。)、第72条の2第1項第1号及び第2号、第74条第1項及び第2項、第78条の2第1項及び第4項第1号(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第35条の6の規定により同法第70条の2第4項の規定を読み替えて準用する場合を含む。第18条第2号において同じ。)、第78条の2の2第1項第1号及び第2号、第78条の4第1項及び第2項、第79条第2項第1号(同法第79条の2第4項において準用する場合を含む。第18条第2号において同じ。)、第81条第1項及び第2項、第86条第1項、第88条第1項及び第2項、第97条第1項から第3項まで、第111条第1項から第3項まで、第115条の2第2項第1号(介護保険法施行令第35条の11の規定により同法第70条の2第4項の規定を読み替えて準用する場合を含む。第18条第2号において同じ。)、第115条の2の2第1項第1号及び第2号、第115条の4第1項及び第2項、第115条の12第2項第1号(介護保険法施行令第35条の13の規定により同法第70条の2第4項の規定を読み替えて準用する場合を含む。第18条第2号において同じ。)、第115条の12の2第1項第1号及び第2号、第115条の14第1項及び第2項、第115条の22第2項第1号(介護保険法施行令第35条の14の規定により同法第70条の2第4項の規定を読み替えて準用する場合を含む。第18条第2号において同じ。)、第115条の24第1項及び第2項並びに第115条の46第5項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第30条第1項第2号イ、第36条第3項第1号(同法第37条第2項、第38条第3項(同法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)及び第41条第4項において準用する場合を含む。第18条第3号において同じ。)、第41条の2第1項第1号及び第2号、第43条第1項及び第2項、第44条第1項及び第2項、第80条第1項並びに第84条第1項並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第13条第1項の規定に基づき、社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準(以下「基準」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6条例9・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「社会福祉施設等」とは、社会福祉に関する施設又は事業であって別表第1の左欄に掲げるものをいう。
第2章 社会福祉施設等の基準
(非常災害対策に関する具体的な計画の概要の掲示)
第4条 社会福祉施設等の設置者等(設置者若しくは開設者又は当該事業を行う者をいう。以下同じ。)は、非常災害対策に関する具体的な計画を作成し、施設又は事業所の見やすい場所に、その概要を掲示しなければならない。
(非常災害時の連携協力体制の整備)
第5条 社会福祉施設等の設置者等は、非常災害時の入所者又は利用者(以下「入所者等」という。)の安全の確保を図るため、あらかじめ他の社会福祉施設等相互間の及び本市その他の地方公共団体、関係機関、地域住民等との連携協力体制を整備するよう努めなければならない。
(研修の実施及び研修の機会の確保)
第6条 社会福祉施設等の設置者等は、職員又は従業者の資質の向上のために、毎年具体的な研修計画を作成し、当該研修計画に基づき全ての職員又は従業者に対して研修を実施し、当該研修の結果を記録するほか、職員又は従業者の研修の機会を確保しなければならない。
(記録の整備等)
第7条 社会福祉施設等(別表第1の1の項から4の項まで、6の項、8の項、21の項及び28の項に掲げる施設又は事業に限る。)の設置者等は、当該社会福祉施設等の入所者等に対する処遇又はサービスの提供に関する記録その他の規則で定める記録等を整備し、規則で定めるところにより、5年間保存しなければならない。
(令7条例19・一部改正)
2 社会福祉施設等(別表第1の2の項及び3の項に掲げる事業、同表4の項に掲げる施設のうち、児童福祉法第7条第1項の母子生活支援施設及び保育所、同表15の項に掲げる事業のうち、介護保険法第8条第15項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第19項の小規模多機能型居宅介護、同条第20項の認知症対応型共同生活介護及び同条第23項の複合型サービス、同表19の項に掲げる事業のうち、同法第8条の2第14項の介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第15項の介護予防認知症対応型共同生活介護並びに同表21の項に掲げる施設を除く。)の設置者等は、当該社会福祉施設等に係る業務の一層の改善を進めるため、定期的に外部の者による評価を受けるよう努めなければならない。
(令6条例9・令7条例19・一部改正)
(給食における地産地消の推進)
第9条 社会福祉施設等(別表第1の1の項に掲げる事業を除く。)の設置者等は、食事を提供する場合は、入所者等の特性に配慮しつつ、県内で生産された農林水産物及びこれらを県内で加工した食品(当該食品を原材料とするものを含む。)を積極的に使用するよう努めなければならない。
(感染症等の対応マニュアルの策定)
第10条 社会福祉施設等(別表第1の1の項から4の項まで及び28の項に掲げる施設又は事業に限る。)の設置者等は、当該施設又は当該事業を実施する施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めるとともに、感染症又は食中毒の発生時における具体的な対応マニュアルを策定しなければならない。
(令7条例19・一部改正)
2 保護施設等の設置者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者等又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(令6条例9・令7条例19・一部改正)
(保護施設における勤務体制の確保等)
第12条 保護施設の設置者は、入所者等に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者等が安心して日常生活を送るために継続性を重視した処遇を行うことができるよう配慮しなければならない。
(保護施設における事故発生の防止及び発生時の対応)
第13条 保護施設の設置者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止等のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 職員に対する研修を定期的に行うこと。
2 保護施設の設置者は、入所者等に対する処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者等の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 保護施設の設置者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。
4 保護施設の設置者は、入所者等に対する処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(保護施設等における身体拘束等の禁止)
第14条 保護施設、別表第1の23の項に掲げる地域活動支援センター、同表24の項に掲げる福祉ホーム及び同表26の項に掲げる指定障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項の居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援に係るものに限る。第16条第1項において単に「指定障害福祉サービス」という。)の事業(次項においてこれらを「保護施設等」という。)の設置者等は、入所者等に対する処遇又はサービスの提供に当たっては、当該入所者等又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体の拘束その他入所者等の行動を制限する行為(次項において「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 保護施設等の設置者等は、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者等の心身の状況、緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
(令6条例9・令7条例19・一部改正)
(特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設における拠点施設としての活用)
第15条 別表第1の10の項及び12の項に掲げる施設の設置者等は、これらの施設を地域の高齢者福祉の拠点として高齢者の生きがいづくりの場、災害時における要援護者の受入場所等として活用するよう努めなければならない。
(令7条例19・一部改正)
(指定障害福祉サービスの事業における居宅介護計画等の見直し等)
第16条 指定障害福祉サービスの事業に係るサービス提供責任者は、当該事業に係る具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画等の作成後においても、当該居宅介護計画等の実施状況の把握を行うとともに、随時、当該居宅介護計画等の見直しを行い、必要に応じて当該居宅介護計画等の変更を行うものとする。
(令7条例19・一部改正)
(指定障害福祉サービスの事業における共同生活援助を行う住居の場所)
第17条 別表第1の26の項に掲げる指定障害福祉サービスの事業のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項の共同生活援助を行う住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設又は病院の敷地の外にあるようにしなければならない。ただし、利用者の家族や地域住民との交流の機会を確保する上で特別の支障がないものとして規則で定める場合は、この限りでない。
(令7条例19・一部改正)
第3章 社会福祉施設等の指定
(1) 児童福祉法第21条の5の15第3項第1号 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の34
(2) 介護保険法第70条第2項第1号、第78条の2第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の2第2項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第126条の4の2、第131条の10の2、第132条の3の2、第140条の17の2、第140条の27の2及び第140条の34の2
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3項第1号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第34条の21及び第34条の24の2
(1) 介護保険法第78条の2第1項の条例で定める数 29人以下
(2) 介護保険法第86条第1項の条例で定める数 30人以上
第4章 雑則
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、社会福祉施設等の基準等に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日条例第46号)
1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
2 当分の間、この条例の施行の際現に実施されている放課後児童健全育成事業(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第6条の規定による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)については、改正後の第3条第1項及び別表第1の1の項の規定にかかわらず、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)第10条第4項中「40人以下」とあるのを「70人以下」と読み替えて、同令に規定する基準をもってその基準とする。
附則(平成27年3月26日条例第10号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条に規定する旧指定介護予防訪問介護若しくは旧基準該当介護予防訪問介護の事業又は同令附則第4条に規定する旧指定介護予防通所介護若しくは旧基準該当介護予防通所介護の事業については、改正前の別表第2指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の項(同項第2欄に掲げる規定にあっては、第37条第2項及び第106条第2項に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日から平成30年3月31日までの間、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月29日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第9号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正前の別表第1の28の項に規定する指定介護療養型医療施設については、改正前の別表第2の第1欄に掲げる健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)の1の項第2欄から第4欄までの規定は、この条例の施行の日から令和11年3月31日までの間、なおその効力を有する。
附則(令和6年7月5日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月28日条例第19号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第7条―第11条、第14条―第17条関係)
(令6条例9・令7条例19・一部改正)
社会福祉施設等 | 法令 |
1 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業 | 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号) |
2 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業 | 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号) |
3 児童福祉法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業 | 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号) |
4 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設及び保育所に限る。) | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号) |
5 児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援の事業及び同法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援の事業 | 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号) |
6 生活保護法第38条第1項に規定する保護施設(同項第3号に規定する医療保護施設を除く。) | 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号) |
7 社会福祉法第2条第3項第8号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設 | 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号) |
8 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設 | 女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(令和5年厚生労働省令第36号) |
9 老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム | 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号) |
10 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム | 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号) |
11 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム | 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号) |
12 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設 | 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号) |
13 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院 | 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号) |
14 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービスの事業及び同法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスの事業 | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号) |
15 介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスの事業 | 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号) |
16 介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援の事業及び同法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援の事業 | 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号) |
17 介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設 | 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号) |
18 介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスの事業及び同法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスの事業 | 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号) |
19 介護保険法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業 | 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号) |
20 介護保険法第58条第1項に規定する指定介護予防支援の事業及び同法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援の事業 | 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号) |
21 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター | 介護保険法施行規則(第140条の66の規定に限る。) |
22 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号) |
23 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第27項に規定する地域活動支援センター | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号) |
24 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第28項に規定する福祉ホーム | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号) |
25 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第80条第1項に規定する障害福祉サービス事業 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号) |
26 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスの事業及び同法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所において行う同号に規定する基準該当障害福祉サービスの事業 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号) |
27 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号) |
28 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園 | 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号) |
別表第2(第3条関係)
(令6条例9・令6条例27・一部改正)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 | 修了したもの | 修了したもの(市長が指定する日までに修了することを予定している者を含む。) | |
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 | 入所中の児童 | 入所している者 | |
当該児童 | 当該入所している者 | ||
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 | 2年間 | 5年間 | |
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 | 2年間 | 5年間 | |
1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる | 4人以下とすること | ||
第35条第4項第1号イ(2)及び第61条第4項第1号イ(2) | おおむね10人 | 10人 | |
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 | 2年間 | 5年間 | |
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 | 2年間 | 5年間 | |
第41条第2項第1号イ(2) | おおむね10人 | 10人 | |
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 | 2年間 | 5年間 | |
第45条第2項第1号イ(2) | おおむね10人 | 10人 | |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 | 第39条第2項、第53条の3第2項、第73条の2第2項、第82条の2第2項、第90条の2第2項、第104条の4第2項、第118条の2第2項、第139条の3第2項、第154条の2第2項、第191条の3第2項、第192条の11第2項、第204条の2第2項及び第215条第2項 | 2年間 | 5年間 |
第140条の4第6項第1号イ(2)、第155条の4第2項第2号イ(1)(ii)及び同条第3項第2号イ(1)(ii) | おおむね10人 | 10人 | |
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 | 第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項 | 2年間 | 5年間 |
1人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる | 4人以下とすること | ||
第160条第1項第1号イ(2) | おおむね10人 | 10人 | |
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 | 2年間 | 5年間 | |
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 | 1人とすること。ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる | 4人以下とすること | |
2年間 | 5年間 | ||
第40条第1項第1号イ(2) | おおむね10人 | 10人 | |
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 | 第54条第2項、第73条第2項、第83条第2項、第92条第2項、第122条第2項、第141条第2項、第194条第2項、第244条第2項、第261条第2項、第275条第2項及び第288条第2項 | 2年間 | 5年間 |
第153条第6項第1号イ(2)、第205条第2項第2号イ(1)(ii)及び同条第3項第2号イ(1)(ii) | おおむね10人 | 10人 | |
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 | 2年間 | 5年間 | |
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 | 2年間 | 5年間 |