○高松市社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第23号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

高松市社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例施行規則

(記録の整備等)

第2条 条例第7条の規則で定める記録等は、次に掲げる記録等とする。

(1) 当該社会福祉施設等(条例別表第1の21の項に掲げる地域包括支援センターを除く。)の入所者等に対する処遇又はサービスの提供に関する記録

(2) 別表の左欄に掲げる社会福祉施設等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる記録等

 社会福祉施設等(条例第7条に規定する社会福祉施設等をいう。次項において同じ。)の設置者等は、入所者等又はその家族に関する個人情報の保護に配慮した上で、前項各号に掲げる記録等を適切に保存しなければならない。

 第1項各号に掲げる記録等であってその処理の完結していないものは、社会福祉施設等において適切に整理しておかなければならない。

 第1項各号に掲げる記録等であってその処理の完結したものの保存期間は、その処理が完結した日の属する事業年度の翌事業年度の初日から起算する。

(令7規則22・一部改正)

(指定障害福祉サービスの事業における共同生活援助を行う住居の場所の特例)

第3条 条例第17条ただし書の規則で定める場合は、共同生活援助を行う指定障害福祉サービス事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者をいう。)が、当該住居において行う共同生活援助について次に掲げる措置を講ずる場合であって、利用者の家族や地域住民との交流の機会を確保する上で特別の支障がないものとして市長が認める場合とする。

(1) 当該住居を設置する建物の一部を共同生活住居(共同生活援助を行う住居をいう。以下同じ。)以外の用に供しないこと。ただし、当該建物の一部を指定短期入所事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項の短期入所に係る指定障害福祉サービスの事業を行う事業所をいう。)又は地域住民との交流の機会の確保を促進する施設の用に供するときは、この限りでない。

(2) 共同生活住居の利用者が当該共同生活住居に入居した日から3年以内に入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設又は病院の敷地の外にある他の共同生活住居等を利用できるよう支援すること。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(3) 共同生活住居の利用者の家族や地域住民との交流の機会を確保するために適切な活動を行うこと。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(記録の整備等に関する経過措置)

 第2条の規定は、この規則の施行の日以後に整備し、保存すべき記録等について適用する。

(指定障害福祉サービス事業における共同生活援助を行う居住の場所に関する経過措置)

 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間における第3条(見出しを含む。)の規定の適用については、「共同生活援助」とあるのは、「共同生活介護又は共同生活援助」とする。

(平成26年3月28日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第58号)

この規則は、高松市社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年高松市条例第46号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第29号)

 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

 改正後の別表6の項の規定は、高松市介護保険条例(平成12年高松市条例第10号)附則第10条に規定する規則で定める日までの間は適用せず、改正前の別表6の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第2号中「介護保険法」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項の規定により、なおその効力を有することとされた同法第5条の規定による改正前の介護保険法」とする。

(令和元年11月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第22号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令6規則19・令7規則22・一部改正)

社会福祉施設等

記録等

1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業

(1) 事業の運営に関する記録

ア 業務日誌

イ 利用者に対する支援に関する苦情の内容及び当該苦情に対する対応の記録

ウ 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下この項において「省令」という。)第9条に規定する設備の基準を確認できる書類

エ 金銭の出納に関する書類

(2) 職員に関する記録

ア 職員名簿及び履歴書

イ 放課後児童支援員が省令第10条第3項各号のいずれかに該当する者であることを確認できる書類

ウ 職員の健康診断の記録

エ 職員の勤務に関する書類

(3) 利用者に関する記録

ア 入会申請に関する書類

イ 出席簿

ウ 事故報告書

2 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業並びに同条第23項に規定する乳児等通園支援事業並びに同法第39条に規定する保育所

(1) 事業又は施設の運営に関する記録

ア 業務日誌

イ 全体的な計画(保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に規定する全体的な計画をいう。)

ウ 年間を通じた指導計画(保育所保育指針に規定する指導計画をいう。)

エ 利用し、又は入所している児童(以下この項において「入所児童」という。)の保育に関する苦情の内容及び当該苦情に対する対応の記録

(2) 職員に関する記録

ア 職員名簿及び履歴書

イ 職員の健康診断の記録

ウ 飲食物の調理等の業務に従事する職員に係る検便の記録

(3) 入所児童に関する記録

ア 入所児童の氏名、生年月日等の記録

イ 入所児童の健康診断の記録その他保健に関する記録

3 児童福祉法第36条に規定する助産施設及び同法第38条に規定する母子生活支援施設

(1) 施設の運営に関する記録

ア 業務日誌

イ 入所している児童及び入所者(以下この項において「入所児童等」という。)に対する援助に関する苦情の内容並びに当該苦情に対する対応の記録

(2) 職員に関する記録

ア 職員名簿及び履歴書

イ 職員の健康診断の記録

ウ 飲食物の調理等の業務に従事する職員に係る検便の記録

(3) 入所児童等に関する記録

ア 入所児童等の氏名、生年月日等の記録

イ 入所児童等の健康診断の記録その他保健に関する記録

ウ 入所児童等の自立を支援するための計画(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第29条の2に規定する計画をいう。)

4 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設(同項第3号に規定する医療保護施設を除く。)

(1) 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号)第8条に規定する設備、職員、会計及び利用者の処遇の状況に関する帳簿

(2) 入所者の処遇に関する苦情の内容及び当該苦情に対する対応の記録

(3) 条例第13条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録

(4) 条例第14条第2項の規定による身体拘束等の態様及び時間、その際の入所者等の心身の状況、緊急やむを得ない理由その他必要な事項の記録

5 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設

(1) 施設の運営に関する記録

ア 業務日誌

イ 入所者(入所者が同伴する児童を含む。以下この項において同じ。)の処遇に関する苦情の内容及び当該苦情に対する対応の記録

(2) 職員に関する記録

ア 職員名簿及び履歴書

イ 職員の健康診断の記録

ウ 飲食物の調理等の業務に従事する職員に係る検便の記録

(3) 入所者に関する記録

ア 入所者の氏名、生年月日等の記録

イ 入所者の健康診断の記録その他保健に関する記録

ウ 個別支援計画(女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(令和5年厚生労働省令第36号)第14条第3項の個別支援計画をいう。)

6 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター

(1) 職員名簿及び履歴書

(2) その他市長が必要と認める記録

7 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(1) 施設の運営に関する記録

ア 業務日誌

イ 教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画(幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に規定する教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画をいう。)

ウ 年間を通じた指導計画(幼保連携型認定こども園教育・保育要領に規定する指導計画をいう。)

エ 在籍する園児(以下この項において「在園児」という。)の教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する苦情の内容並びに当該苦情に対する対応の記録

(2) 職員に関する記録

ア 職員名簿及び履歴書

イ 職員の健康診断の記録

ウ 飲食物の調理等の業務に従事する職員に係る検便の記録

(3) 在園児に関する記録

ア 指導要録(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第30条第1項に規定する指導要録をいう。)

イ 在園児の健康診断の記録その他保健に関する記録

高松市社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第23号

(令和7年4月1日施行)