○高松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月29日

条例第44号

高松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(以下「運営基準」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(2) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を行う事業をいう。

(基準の一般原則)

第3条 運営基準は、次条から第7条までに特別の定めのあるものを除くほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。第2章を除く。以下「府令」という。)をもって、その基準とする。府令の改正に伴う経過措置についても、規則で定めるものを除き、同様とする。

(非常災害対策に関する具体的な計画の概要の掲示)

第4条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業を行う者(以下「設置者等」という。)は、非常災害対策に関する具体的な計画を作成し、施設又は事業所の見やすい場所に、その概要を掲示しなければならない。

(非常災害時の連携協力体制の整備)

第5条 設置者等は、非常災害時の入所者又は利用者(以下「入所者等」という。)の安全の確保を図るため、あらかじめ他の施設等相互間の及び本市その他の地方公共団体、関係機関、地域住民等との連携協力体制を整備するよう努めなければならない。

(給食における地産地消の推進)

第6条 設置者等は、食事を提供する場合は、入所者等の特性に配慮しつつ、県内で生産された農林水産物及びこれらを県内で加工した食品(当該食品を原材料とするものを含む。)を積極的に使用するよう努めなければならない。

(感染症等の対応マニュアルの策定)

第7条 設置者等は、当該特定教育・保育施設又は当該特定地域型保育事業を行う事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めるとともに、感染症又は食中毒の発生時における具体的な対応マニュアルを策定しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

高松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月29日 条例第44号

(令和元年10月1日施行)