○高松市公衆浴場法施行条例

平成24年3月27日

条例第29号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

高松市公衆浴場法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第3項及び第3条第2項の規定に基づき、公衆浴場の設置の場所の配置の基準及び公衆浴場業を営む者が公衆浴場について講じなければならない措置の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の場所の配置の基準)

第2条 公衆浴場の設置の場所の配置の基準は、既設公衆浴場の男女入口間の中央から新設公衆浴場の男女入口間の中央までの距離が300メートル以上であることとする。ただし、り災した施設が営業を再開する場合、利用者の利便、人口密度、土地の状況等によって市長が適当と認めた場合及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号の営業に係る公衆浴場その他の特殊な設備を有し、その営業形態が通常の公衆浴場と著しく異なる公衆浴場を設置する場合で市長が適当と認めたときは、この限りでない。

(構造設備に係る措置の基準)

第3条 公衆浴場業を営む者が公衆浴場について講じなければならない構造設備に係る措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 受付は、出入口を見通すことのできる場所に設けること。

(2) 脱衣室及び浴室は、男女別に設け、男女別の相互に、かつ、外部から見通すことのできない構造とすること。

(3) 脱衣室及び浴室は、相互に見通すことのできる構造とすること。

(4) 入浴者用の便所を設けること。

(5) 脱衣室、浴室、便所その他入浴者が利用する場所(以下「脱衣室等」という。)には、十分な換気及び適当な採光又は照明のための設備を設けること。

(6) 入浴者の衣類、履物及び携帯品を安全に保管することができる設備を設けること。

(7) 脱衣室の床面積は、男女別にそれぞれ19.8平方メートル以上とすること。

(8) 浴室の床面積は、男女別にそれぞれ19.8平方メートル以上とすること。

(9) 浴槽の面積は、男女別にそれぞれ3.3平方メートル以上とすること。

(10) 浴室の床は、耐水性の材料を用いること。

(11) 原湯(浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。以下同じ。)、原水(原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)及び浴槽水(浴槽内の湯水をいう。以下同じ。)として使用する湯水は、規則で定める水質基準に適合しているものであること。

(12) 原湯又は原水(以下「原湯等」という。)の浴槽への流入口は、原湯等を浴槽水面上部から浴槽に落とし込む構造とすること。

(13) 循環してろ過された湯水(以下「循環水」という。)の浴槽への流入口は、浴槽の底部に近い位置に設けること。

(14) 浴槽は、入浴者に直接熱湯を接触させない構造とすること。

(15) 浴槽水の温度を適温に保つための設備を設けること。

(16) 浴槽からあふれ出た湯水及び洗い場で使用された湯水を停滞させることなく排水溝等へ排出できる構造とすること。

(17) シャワー又は打たせ湯を設ける場合は、これらの設備は、原湯等を用いる構造とすること。

(18) 貯湯槽(原湯等を貯留する槽をいう。以下同じ。)を設ける場合は、貯湯槽内の原湯等の温度を60度以上に保つ能力を有する加温装置を設置すること。ただし、貯湯槽内の原湯等のレジオネラ属菌その他の病原菌の繁殖を防止するための消毒設備を備える場合は、この限りでない。

(19) オーバーフロー回収槽(以下「回収槽」という。)を設ける場合は、回収槽内の湯水を浴用に供しない構造とすること。ただし、当該回収槽を清掃の容易な構造とし、かつ、清掃の容易な位置に配置する場合であって、回収槽内の湯水のレジオネラ属菌その他の病原菌の繁殖を防止するための消毒設備を備えるときは、この限りでない。

(20) 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)を浴槽に設ける場合は、その空気取入口から土ぼこりが入らない構造とすること。

(21) 循環式浴槽(浴槽の湯をろ過器(浴槽水中の微細な粒子や繊維等を除去する装置をいう。以下同じ。)等を通して循環させる構造の浴槽をいう。以下同じ。)を設ける場合は、次に掲げる要件を満たしていること。

 ろ過器は、その1時間当たりのろ過能力が浴槽の容量以上であり、かつ、逆洗浄その他の適切な方法でろ過器内のごみ等を排出することができる構造であること。

 原湯等の配管は、湯水を浴槽とろ過器等との間で循環させるための配管(以下「循環配管」という。)に接続しないこと。

 集毛器は、浴槽水をろ過器に送るための配管の途中に設けること。

 浴槽水を消毒するための塩素系薬剤の注入口又は投入口を設ける場合は、浴槽水がろ過器に流入する箇所の直前に設けること。

(22) 屋外に浴槽を設ける場合は、その浴槽水が配管等を通じて屋内の浴槽水と混じらない構造とすること。

(23) 熱気又は蒸気を使用する浴室を設ける場合は、次に掲げる要件を満たしていること。

 当該浴室内を容易に見通すことのできる窓を設けること。

 当該浴室内を適温に保つことができる構造とし、温度調節設備及び温度計を備えること。

 放熱設備は、入浴者の身体に直接接触しない構造とすること。

(構造設備に係る措置の基準の特例)

第4条 市長は、公衆浴場の種類、規模等によって前条第1号から第10号まで、第14号から第16号まで及び第23号に定める基準による必要がない場合又はこれらの基準によることができない場合であって、かつ、公衆衛生の維持に支障がないと認めるときは、これらの基準の全部若しくは一部を適用せず、又は緩和して適用することができるものとする。

(衛生等に係る措置の基準)

第5条 前2条に規定するもののほか、公衆浴場業を営む者が公衆浴場について講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に係る措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱衣室等は、十分な換気及び適当な採光又は照明を行うこと。

(2) 浴槽水及び熱気又は蒸気を使用する浴室を設けている場合における当該浴室の温度は、入浴の目的に応じて適温に保つこと。

(3) 脱衣室等は、毎日清掃を行い、常に清潔に保つこと。

(4) タオル、くし、かみそり等は、入浴者に貸与しないこと。ただし、未使用のもの又は消毒したものを貸与する場合は、この限りでない。

(5) 公衆衛生上入浴者が守るべき事項を入浴者の見やすい場所に掲示すること。

(6) 浴用に供する湯水は、第3条第11号の水質基準に適合させるとともに、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める頻度で水質検査を行うこと。ただし、塩素系薬剤を用いた消毒を行っていない浴槽水については、その頻度は、1年に4回以上とする。

 水道水(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置により供給される水をいう。)を用いない原水 1年に1回以上

 連日使用循環水(24時間以上連続して使用している循環水をいう。以下同じ。)を用いない浴槽水 1年に1回以上

 連日使用循環水を用いた浴槽水 1年に2回以上

(7) 前号の水質検査の結果は、検査の日から3年間保管するとともに、その結果が第3条第11号の水質基準に適合していないときは、直ちにその旨を市長に報告すること。

(8) 浴槽水は、レジオネラ属菌その他の病原菌が繁殖しないよう塩素系薬剤を用いて消毒を行うこと。ただし、湯水の性質等により当該消毒を行うことができない場合、当該消毒を行うことが困難であると認められる場合又は他の消毒方法を使用する場合であって、適切な衛生措置と市長が認めるものを講ずるときは、この限りでない。

(9) 前号本文の消毒を行う場合は、浴槽水の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定し、規則で定める遊離残留塩素濃度となるよう努めるとともに、その測定した結果を測定の日から3年間保管すること。

(10) 浴槽水は、毎日完全に入れ替えること。ただし、循環水を用いている場合であって、1週間に1回以上完全に入れ替えるときは、この限りでない。

(11) 浴槽は、湯水を供給することにより常に浴槽水があふれ出る状態にすること。

(12) 貯湯槽を設けている場合は、次に掲げる措置を講ずること。

 貯湯槽内の原湯等の温度は、60度以上に保つこと。ただし、浴槽水の消毒の例に準じて貯湯槽内の原湯等の消毒を行う場合は、この限りでない。

 貯湯槽に生物膜が生じないよう定期的に清掃を行うこと。

(13) 回収槽を設けている場合は、回収槽内の湯水は、浴用に供しないこと。ただし、回収槽の清掃及び消毒を1週間に1回以上行い、かつ、浴槽水の消毒の例に準じて回収槽内の湯水の消毒を行う場合は、この限りでない。

(14) 調節箱(洗い場に備え付けられた湯栓又はシャワーに送る湯の温度を調整するための槽をいう。)を設けている場合は、定期的にその清掃を行うこと。

(15) 気泡発生装置等を浴槽に設けている場合は、その浴槽水には、連日使用循環水を用いないこと。また、気泡発生装置等の内部に生物膜が形成されないよう適切に管理すること。

(16) 循環式浴槽を設けている場合は、次に掲げる措置を講ずること。

 ろ過器は、1週間に1回以上逆洗浄をして汚れを十分に排出し、ろ過器及び循環配管に生じる生物膜を適切な消毒方法で除去すること。

 集毛器は、毎日清掃及び消毒を行うこと。

(17) 消毒設備を設けている場合は、その維持管理を適切に行うこと。

(18) シャワーを設けている場合は、次に掲げる措置を講ずること。

 少なくとも週に1回、内部の水が置き換わるように通水すること。

 シャワーヘッド及びホースは、6か月に1回以上点検し、並びにその内部を1年に1回以上洗浄し、及び消毒すること。

(19) 7歳以上の男女を混浴させないこと。ただし、公衆浴場の種類等によって、風紀の維持に支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(令5条例8・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高松市公衆浴場法施行条例

平成24年3月27日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章
沿革情報
平成24年3月27日 条例第29号
平成26年4月1日 用字用語整備施行
令和2年3月30日 条例第12号
令和5年3月29日 条例第8号