○高松市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則

平成11年3月29日

規則第50号

高松市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(産業廃棄物処理施設)

第3条 条例第2条第2号の規則で定めるものは、次に掲げる施設を除く産業廃棄物の処理施設とする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第2条第1号に規定する産業廃棄物(ポリクロリネイテッドビフェニルが塗布され、又は染み込んだものを除く。)及び同条第3号に規定する産業廃棄物(ポリクロリネイテッドビフェニルが染み込んだものを除く。)の焼却施設

(2) 政令第2条第7号に規定する産業廃棄物の溶融施設であって、1日当たりの処理能力が5トン未満のもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業者がその事業活動に伴って生ずる産業廃棄物を自ら処理するために設置する産業廃棄物の処理施設のうち、当該産業廃棄物を生ずる工場又は事業場の敷地内に設置する産業廃棄物の処理施設であって、生活環境に著しい影響を生ずるおそれがないと市長が認めるもの

(条例第2条第3号の規則で定める軽微な変更)

第4条 条例第2条第3号の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 主要な設備の変更を伴わず、かつ、処理能力の10パーセント以上の増大を伴わない変更

(2) 公害を防止するための設備の改善その他生活環境の保全上の見地から支障がないと市長が認める変更

(代表者の選定等)

第5条 条例第5条第1項のあっせんの申請に係る紛争について共同の利益を有する当事者が多数であるときは、当該当事者は、そのうちから1人又は数人の代表者を選定することができる。

 前項の代表者を選定した当事者は、その選定を取り消し、又は変更することができる。

 代表者が選定されたときは、当事者は、代表者を通じてあっせんに係る行為をしなければならない。

 第1項の規定による代表者の選定並びに第2項の規定による代表者の取消し及び変更は、書面をもって証明しなければならない。

(あっせんの申請)

第6条 条例第5条第1項のあっせんの申請は、あっせん申請書(別記様式)により行わなければならない。

 前項のあっせん申請書には、前条第1項の規定により代表者を選定したときは、同条第4項の書面を添付しなければならない。

 市長は、条例第5条第2項の規定によりあっせんを行うことを決定したときは、その旨を関係市町長及び当事者(代表者が選定されている場合にあっては、当該代表者)に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

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高松市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則

平成11年3月29日 規則第50号

(平成26年4月1日施行)