○高松市工場立地法に基づく準則を定める条例
平成25年3月27日
条例第15号
高松市工場立地法に基づく準則を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第2項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(準則の内容)
第3条 法第4条の2第2項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。) | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「甲区域」という。) | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域(以下「乙区域」という。) | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)
第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)
第5条 特定工場の敷地が甲区域、乙区域又はこれらの区域以外の区域のうち2以上の区域にわたる場合における第3条の規定の適用については、当該敷地に占めるそれぞれの区域の割合(以下「敷地割合」という。)につき、甲区域及び乙区域の敷地割合の合計が2分の1以上であるときは甲区域又は乙区域のうち敷地割合が高い区域(甲区域及び乙区域の敷地割合が同じであるときは、乙区域)に係る同表の規定を当該敷地の全部に適用し、これらの区域以外の区域の敷地割合が2分の1を超えるときは当該敷地の全部についてこの条例の規定は適用しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(1) 既存工場等が、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる一の業種に属する場合
区域 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
甲区域 | ただし、 | ただし、 |
乙区域 | ただし、 | ただし、 |
(2) 既存工場等が、法準則別表第1の上欄に掲げる二以上の業種に属する場合
区域 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
甲区域 | ただし、 | ただし、 |
乙区域 | ただし、 | ただし、 |
3 前項各号の表の式において、G、P、γ、G0、S、G1、n、Pj、γj、E、E0及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計