○高松市中央卸売市場業務条例
昭和46年12月28日
条例第42号
高松市中央卸売市場業務条例
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第8条―第19条)
第2節 仲卸業者(第20条―第28条)
第3節 売買参加者(第29条・第30条)
第4節 買出人(第31条・第32条)
第5節 関連事業者(第33条―第39条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第40条―第50条)
第4章 物品の品質管理(第51条)
第5章 市場施設の使用(第52条―第60条)
第6章 監督(第61条―第64条)
第7章 市場開設運営協議会(第65条―第72条)
第8章 雑則(第73条―第77条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、高松市中央卸売市場(以下「市場」という。)に係る卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第4条第4項に規定する事項及び施設の使用、監督処分等について定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。
(1) 卸売業者 第9条第1項の許可を受けて、市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、市場において卸売の業務を行う者をいう。
(2) 仲卸業者 第21条第1項の許可を受けて、市場において卸売を受けた生鮮食料品等を、市場内の店舗において販売する者をいう。
(3) 売買参加者 第29条の規定による届出をして、市場内の卸売場において、せり売又は入札に参加し、卸売業者から卸売を受ける者(仲卸業者を除く。)をいう。
(4) 買受人 仲卸業者及び売買参加者並びに第42条第1項の規定による届出に係る卸売の相手方をいう。
(5) 買出人 第31条の規定による届出をして、市場内の仲卸業者の店舗において仲卸業者から販売を受ける者をいう。
(6) 関連事業者 第33条第1項の許可を受けて、市場内の店舗その他の施設において事業を行う者をいう。
(7) 取引参加者 卸売業者、仲卸業者その他の市場において売買取引を行う者をいう。
(市場の名称、位置及び面積)
第3条 市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
(1) 名称 高松市中央卸売市場
(2) 位置 高松市瀬戸内町30番5号
(3) 面積 69,594平方メートル
(部類の設置及び取扱品目の所属)
第4条 市場に次に掲げる部類を設置する。
(1) 青果部(野菜、果実及び加工品並びに加工食料品の卸売及び販売を行う部類をいう。以下同じ。)
(2) 水産物部(生鮮水産物及び加工品並びに加工食料品の卸売及び販売を行う部類をいう。以下同じ。)
2 市長は、前項の部類ごとにその所属する取扱品目を別に定める。
(開場の期日)
第5条 市場は、日曜日(1月5日及び12月27日から同月30日までの間の日曜日を除く。)及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月31日(以下「休日」と総称する。)を除き、毎日開場するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは、休日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは、休日以外の日に開場しないことができる。
3 市長は、前項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないこととしようとする場合には、取扱品目に係る生産出荷の事情、小売商の貯蔵販売能力、消費者の食習慣、購買慣習等を十分考慮してするものとする。
(開場の時間)
第6条 開場の時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
2 卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項の開場の時間の範囲内で市長が別に定める。
(市場の運営方針等)
第7条 市長は、市場の運営に当たり、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 取引参加者に対して不当に差別的な取扱いをしないこと。
(2) 取引参加者に遵守事項(取引参加者が市場における業務に関し遵守すべき事項をいう。)を遵守させ、そのための体制を確保すること。
(3) 生鮮食料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を保持すること。
2 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行わなければならない。
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
(卸売業者の数の最高限度)
第8条 卸売業者の数の最高限度は、第4条第1項各号に掲げる部類(以下「取扱品目の部類」という。)ごとに、次に掲げるとおりとする。
青果部 2
水産物部 2
(卸売業務を行うための施設使用許可)
第9条 卸売の業務を行うため、市場内の卸売場その他の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、取扱品目の部類ごとに、施設の位置及び面積を指定して行う。
(許可の期間等)
第10条 前条第1項の許可の期間は、3年を超えない範囲内において市長が定める。
(1) 申請者が法人でないとき。
(2) 申請者が卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)第1条の規定による改正前の卸売市場法(以下「旧法」という。)の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(3) 申請者が第19条又は高松市公設花き地方卸売市場業務条例(平成27年高松市条例第2号。以下「地方卸売市場業務条例」という。)第19条の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(4) 申請者が卸売の業務を的確に遂行するために必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(5) 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者であるとき。
(6) 申請者が暴力団員等がその事業活動を支配する者であるとき。
(7) 申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられた者又は旧法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの
ウ 第19条又は地方卸売市場業務条例第19条の規定による許可の取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの
エ 暴力団員等
(8) その許可をすることによって、卸売業者の数が第8条に定める最高限度を超えることとなるとき。
2 市長は、申請者の純資産額がその申請に係る取扱品目の部類につき市長が別に定める純資産基準額を下回っているときは、第9条第1項の許可をしないことができる。
(保証金の預託)
第12条 卸売業者は、第9条第1項の許可の日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。
2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。
(保証金の額)
第13条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、次に掲げる金額の範囲内で規則で定める。
青果部 120万円以上1,000万円以下
水産物部 120万円以上1,000万円以下
(保証金の充当)
第14条 市長は、卸売業者が使用料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、保証金をこれに充てることができる。
(保証金の返還)
第15条 保証金は、卸売業者が第9条第1項の許可に係る施設の使用資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければ、これを返還しない。
(卸売担当者の選任等)
第16条 卸売業者の役員又は使用人であって、市場において卸売を行う者(以下「卸売担当者」という。)については、当該卸売業者において選任基準を定め、これに従い選任しなければならない。
2 卸売業者は、卸売担当者を選任したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
3 卸売業者は、卸売担当者を変更し、又は解任したとき、及び前項の規定による届出に係る事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
(変更等の届出)
第17条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨及びその内容を市長に届け出なければならない。
(1) 卸売の業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止したとき。
(2) 第9条第3項の申請書の記載事項に変更があったとき。
(事業報告書の提出等)
第18条 卸売業者は、事業年度ごとに、規則で定めるところにより、事業報告書の作成をし、当該事業報告書を当該事業年度経過後90日以内に、市長に提出しなければならない。
2 卸売業者は、出荷者から前項の事業報告書のうち貸借対照表及び損益計算書について閲覧の申出があったときは、これを閲覧させなければならない。ただし、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)第7条第4項各号に該当する場合は、この限りでない。
(許可の取消し)
第19条 市長は、卸売業者が第11条第1項第2号又は第5号から第7号までのいずれかに該当することとなったときは、第9条第1項の許可を取り消すものとする。
(2) 正当な理由がなく第9条第1項の許可の日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がなく引き続き1月以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がなくその業務を遂行しないとき。
(5) 純資産額が市長が別に定める純資産基準額を下回ることとなったとき。
第2節 仲卸業者
(仲卸業者の数の最高限度)
第20条 仲卸業者の数の最高限度は、取扱品目の部類ごとに、次に掲げるとおりとする。
青果部 28
水産物部 20
(仲卸業務を行うための施設使用許可)
第21条 仲卸の業務を行うため、市場内の仲卸店舗その他の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、取扱品目の部類ごとに、施設の位置及び面積を指定して行う。
(許可の期間等)
第22条 前条第1項の許可の期間は、3年を超えない範囲内において市長が定める。
(1) 申請者が法人でないとき。
(2) 申請者が旧法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(3) 申請者が第28条又は地方卸売市場業務条例第28条の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(4) 申請者が仲卸の業務を的確に遂行するために必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(5) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者であるとき。
(6) 申請者が暴力団員等がその事業活動を支配する者であるとき。
(7) 申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられた者又は旧法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの
ウ 第28条又は地方卸売市場業務条例第28条の規定による許可の取消しを受けた者(法人にあっては、その処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。))で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの
エ 暴力団員等
(8) その許可をすることによって、仲卸業者の数が第20条に定める最高限度を超えることとなるとき。
(保証金の預託)
第24条 仲卸業者は、第21条第1項の許可の日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。
2 仲卸業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。
(保証金の額)
第25条 仲卸業者の預託すべき保証金の額は、第59条第1項の規定により納付すべき使用料(仲卸業者市場使用料を除く。)の月額の3倍に相当する額を下回らない額で規則で定める。
(変更等の届出)
第26条 仲卸業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨及びその内容を市長に届け出なければならない。
(1) 仲卸の業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止したとき。
(2) 第21条第3項の申請書の記載事項に変更があったとき。
(経営状況報告書等の提出)
第27条 仲卸業者は、毎事業年度の末日現在における経営状況報告書その他の規則で定める書類をその日から起算して90日を経過する日までに、市長に提出しなければならない。
(2) 正当な理由がなく第21条第1項の許可の日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がなく引き続き1月以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がなくその業務を遂行しないとき。
第3節 売買参加者
(売買参加者の届出)
第29条 市場内の卸売場において、せり売又は入札に参加し、卸売業者から卸売を受けようとする者(仲卸業者を除く。)は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(変更等の届出)
第30条 売買参加者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨及びその内容を市長に届け出なければならない。
(1) 前条の規定による届出に係る事項に変更があったとき。
(2) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。
第4節 買出人
(買出人の届出)
第31条 市場内の仲卸業者の店舗において仲卸業者から販売を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(変更等の届出)
第32条 買出人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨及びその内容を市長に届け出なければならない。
(1) 前条の規定による届出に係る事項に変更があったとき。
(2) 仲卸業者から販売を受けることを廃止したとき。
第5節 関連事業者
(事業を行うための施設使用許可)
第33条 市場内の店舗その他の施設において事業を行おうとする者は、当該施設の使用について、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、施設の位置及び面積を指定して行う。
(許可の期間等)
第34条 前条第1項の許可の期間は、3年を超えない範囲内において市長が定める。
(1) 青果部若しくは水産物部の取扱品目又は地方卸売市場業務条例第2条第1号に規定する花き等の卸売を行おうとする者であるとき。
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(3) 禁錮以上の刑に処せられた者又は旧法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(4) 第39条又は地方卸売市場業務条例第39条の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(5) 事業を的確に遂行するために必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(6) 暴力団員等であるとき。
(7) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者であるとき。
(8) 暴力団員等がその事業活動を支配する者であるとき。
(保証金の預託)
第36条 関連事業者は、第33条第1項の許可の日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。
2 関連事業者は、保証金を預託した後でなければ、その事業を開始してはならない。
(保証金の額)
第37条 関連事業者の預託すべき保証金の額は、第59条第1項の規定により納付すべき使用料の月額の3倍に相当する額を下回らない額で規則で定める。
(変更等の届出)
第38条 関連事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨及びその内容を市長に届け出なければならない。
(1) その事業を開始し、休止し、再開し、又は廃止したとき。
(2) 第33条第3項の申請書の記載事項に変更があったとき。
(2) 正当な理由がなく第33条第1項の許可の日から起算して1月以内にその事業を開始しないとき。
(3) 正当な理由がなく引き続き1月以上その事業を休止したとき。
(4) 正当な理由がなくその事業を遂行しないとき。
第3章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の方法)
第40条 卸売業者は、市場において行う卸売については、せり売若しくは入札の方法又は相対売若しくは定価売のいずれかの売買取引の方法によらなければならない。
2 卸売業者は、次に掲げる場合であって市長が指示したときは、前項の規定にかかわらず、せり売又は入札の方法によらなければならない。
(1) 市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合
(2) 市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合
3 卸売業者は、品目ごとの売買取引の方法について、卸売場の見やすい場所における掲示等の方法により、関係者に十分周知するほか、インターネットの利用による公表を行うよう努めなければならない。
(差別的取扱いの禁止等)
第41条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
2 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあったときは、その申込みが次の各号に掲げる正当な理由のいずれかに該当する場合を除き、その引受けを拒んではならない。
(1) 販売の委託の申込みがあった物品が食品衛生上有害である場合
(2) 販売の委託の申込みがあった物品が市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった物品と品質が同程度であると市長が認める場合
(3) 卸売場、倉庫その他の卸売業者が市場における卸売の業務のために使用する施設の受入能力を超える場合
(4) 販売の委託の申込みがあった物品に関し、法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があった場合
(5) 販売の委託の申込みが第44条第1項の規定により卸売業者が公表した売買取引の条件に基づかない場合
(6) 販売の委託の申込みが市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合
(7) 販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものである場合
ア 暴力団員等
イ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者
ウ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(仲卸業者及び売買参加者以外の者への卸売)
第42条 卸売業者は、市場における卸売の業務について、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしたときは、規則で定めるところにより、当該卸売の結果を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合で、当該届出に係る卸売が市場の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、卸売業者に対して助言又は指導をするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者又はこれらの者で構成される団体(以下「利害関係者等」という。)の意見を聴くことができる。
(市場外にある物品の卸売)
第43条 卸売業者は、市場における卸売の業務について、市場内にある物品以外の物品の卸売をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ当該物品の保管施設を市長に届け出なければならない。
2 卸売業者は、前項の卸売をしたときは、規則で定めるところにより、当該卸売の結果を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があった場合で、当該届出に係る卸売が市場の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、卸売業者に対して助言又は指導をするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、利害関係者等の意見を聴くことができる。
(卸売業者による売買取引の条件の公表)
第44条 卸売業者は、その取扱品目その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)を定め、又は変更したときは、規則で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
2 卸売業者は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、その内容を市長に届け出なければならない。
(仲卸業者の卸売業者以外の者からの販売の委託の引受け又は買付け)
第45条 仲卸業者は、市場内において、第21条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する物品について、卸売業者以外の者から販売の委託を引き受け、又は買付けをし、当該物品を販売したときは、規則で定めるところにより、当該販売の結果を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合で、当該届出に係る販売が市場の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、仲卸業者に対して助言又は指導をするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、利害関係者等の意見を聴くことができる。
(衛生上有害な物品の売買禁止等)
第46条 市長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めなければならない。
2 取引参加者は、衛生上有害な物品を、市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。
3 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。
(卸売予定数量等の報告)
第47条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次に掲げる物品ごとに規則で定める時刻までに、主要な品目の卸売予定数量及び主要な産地を市長に報告しなければならない。
(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をする物品(第4号に掲げる物品を除く。)
(3) 仲卸業者及び売買参加者以外の者に当日卸売をする物品
(4) 市場外にある物品のうち当日卸売をする物品
2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次に掲げる物品について、品目ごとの卸売の数量、主要な産地並びに高値(最も高い価格をいう。以下同じ。)、中値(最も卸売の数量が多い価格をいう。ただし、個々の商品ごとに価格を決定する品目については、加重平均価格をいう。以下同じ。)及び安値(中値未満の価格のうち、最も卸売の数量が多い価格をいう。ただし、個々の商品ごとに価格を決定する品目については、最も低い価格をいう。以下同じ。)に区分した卸売価格(せり売若しくは入札の方法又は相対売若しくは定価売により卸売をした物品の価格に当該卸売に係る消費税及び地方消費税に相当する額を加えた価格をいう。以下同じ。)を市長に報告しなければならない。
(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をした物品(第4号に掲げる物品を除く。)
(3) 仲卸業者及び売買参加者以外の者に当日卸売をした物品
(4) 市場外にある物品のうち当日卸売をした物品
3 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎月10日までに前月中に卸売をした物品の数量及び卸売金額(当該物品の卸売価格に当該物品の数量を乗じた額をいう。以下同じ。)を市長に報告しなければならない。
(卸売業者による卸売予定数量等の公表)
第48条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次に掲げる物品について、物品ごとに規則で定める時刻までに、主要な品目の卸売予定数量及びその主要な産地を卸売場の見やすい場所に掲示しなければならない。
(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をする物品(第4号に掲げる物品を除く。)
(3) 仲卸業者及び売買参加者以外の者に当日卸売をする物品
(4) 市場外にある物品のうち当日卸売をする物品
2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、卸売が終了した後速やかに、次に掲げる物品について、主要な品目の卸売の数量、主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格を公表しなければならない。
(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をした物品(第4号に掲げる物品を除く。)
(3) 仲卸業者及び売買参加者以外の者に当日卸売をした物品
(4) 市場外にある物品のうち当日卸売をした物品
3 卸売業者は、規則で定めるところにより、委託手数料の受領額及び奨励金等(売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭をいう。以下同じ。)がある場合にあってはその奨励金等の交付額(第44条第1項の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)を公表しなければならない。
(開設者による卸売予定数量等の公表)
第49条 市長は、卸売業者から第47条第1項の規定による報告を受けたときは、速やかに、主要な品目の卸売予定数量及び主要な産地並びに前開場日に卸売をされた主要な品目の数量及び卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
2 市長は、卸売業者から第47条第2項の規定による報告を受けたときは、速やかに、主要な品目の卸売の数量及び卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法により、売買取引の方法ごとに公表するものとする。この場合において、卸売価格については、高値、中値及び安値に区分してするものとする。
(決済の確保)
第50条 卸売業者及び第45条第1項の届出に係る販売の委託を引き受けた仲卸業者(以下この項において「卸売業者等」という。)は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、当該卸売をした日の翌日(あらかじめ委託者と卸売業者等とが支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日)までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札の方法又は相対売若しくは定価売により卸売をした物品の価格をいう。以下同じ。)、数量及び単価と数量との積の合計額並びに当該卸売に係る消費税及び地方消費税に相当する金額、委託手数料の額並びに控除すべき当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目及び金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)並びに差引仕切金額を明記した売買仕切書を送付し、売買仕切金(当該売買仕切書により委託者に支払う金額として算定されたものをいう。)を、現金その他市長が適当と認める方法(以下この条において「現金等」という。)により支払わなければならない。
2 卸売業者及び第45条第1項の届出に係る買付けをした仲卸業者(以下この項において「卸売業者等」という。)は、卸売のために物品を買い付けたときは、その引渡しを受けると同時(あらかじめ当該買付けの相手方と卸売業者等とが支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日まで)に、買い付けた物品の代金(買い付けた額に当該買付けに係る消費税額及び地方消費税額を加えた額とする。)を現金等で支払わなければならない。
3 買受人は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けると同時(あらかじめ卸売業者と買受人とが支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日まで)に、買い受けた物品の代金(買い受けた額に当該買受けに係る消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。)を現金等で支払わなければならない。
4 仲卸業者から物品を買い受けた者は、買い受けた物品の引渡しを受けると同時(あらかじめ仲卸業者と当該物品を買い受けた者とが支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日まで)に、買い受けた物品の代金(買い受けた額に当該買受けに係る消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。)を現金等で支払わなければならない。
5 卸売業者及び仲卸業者は、前各項に規定する支払猶予の特約を結んだときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、当該特約を結んでいる間、これを保存しておかなければならない。当該書面に記載した事項を変更したときも、同様とする。
(1) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所
(2) 特約の内容
(3) 支払方法
(1) 当該特約が、買受人に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。
(2) 当該特約により卸売業者の財務の健全性を損ない、又は市場の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。
第4章 物品の品質管理
第51条 取引参加者及び関連事業者は、市場における取引に係る物品の品質管理について、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令の規定に基づき行うほか、規則で定める事項に従わなければならない。
第5章 市場施設の使用
(市場施設の使用許可)
第52条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者及び関連事業者以外の者に対して、市場施設(市場内の用地及び建物その他の施設をいう。以下同じ。)の使用を許可することができる。
2 前項の規定による許可を受けた者は、許可の日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。ただし、公共的な目的のために使用することにつき市長の承認を受けた者については、この限りでない。
(原状変更の禁止)
第54条 使用者は、市長の承認を受けずに市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。
2 使用者が市長の承認を受けて、市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えたときは、市長は、使用者に対し返還の際、原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。
(返還)
第55条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は使用許可の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、使用者の相続人、清算人若しくは代理人(以下「相続人等」という。)又は使用者は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(許可の取消しその他の規制)
第56条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。
(補修命令)
第57条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。
(使用料等)
第59条 市場施設の使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)は、別表に規定する金額の範囲内で、規則で定める。
2 市場において使用する電力、ガス、水道等の費用で市長が指定するものは、使用者の負担とする。
3 使用者は、その使用の有無にかかわらず、使用料を納付しなければならない。
4 市場施設の本来の用途以外の用途に使用するときは、市長は、別表に規定する金額を基準にしてその使用料を定めることができる。
5 月額による使用料については、使用期間が1月に満たないときは、日割計算による。
6 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第60条 使用料は、これを減免しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その使用料を減免することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって、3日以上にわたり市場施設を使用することができないとき。
(2) 第56条の規定による使用停止の期間が引き続き3日以上にわたったとき。
(3) 使用者が国又は公共団体であるとき、又は市長が特別の理由があると認めるとき。
第6章 監督
(報告及び検査)
第62条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、その業務若しくは事業(以下「業務等」という。)若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に卸売業者、仲卸業者若しくは関連事業者の事務所その他の業務等を行う場所に立ち入り、その業務等若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(改善措置命令)
第63条 市長は、卸売業者の財産の状況が規則で定める場合に該当し、かつ、市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 市長は、市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 市長は、仲卸業者の財産の状況が規則で定める場合に該当し、かつ、市場における仲卸の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、仲卸業者に対し、当該仲卸業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
4 市長は、市場における仲卸の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、仲卸業者に対し、当該仲卸業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
5 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、取引参加者(卸売業者及び仲卸業者を除く。)及び関連事業者に対し、その業務等又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
(監督処分)
第64条 市長は、卸売業者又は仲卸業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、又は6月以内の期間を定めてその許可に係る施設の使用の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長は、取引参加者(卸売業者及び仲卸業者を除く。)がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずることができる。
3 市長は、関連事業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、又は6月以内の期間を定めてその許可に係る施設の使用の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
4 取引参加者又は関連事業者について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務等に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して6月以内の期間を定めて入場を停止するほか、その取引参加者又は関連事業者に対しても前3項の規定を適用する。
第7章 市場開設運営協議会
(設置)
第65条 市場の運営及び市場における売買取引等に関し必要な事項を調査審議するため、高松市中央卸売市場開設運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第66条 協議会は、市長の諮問に応じ、次の事項を調査審議して答申する。
(1) 市場の開設及び施設整備に関する事項
(2) 市場の運営に関する事項
(3) 法第4条第5項第5号の表に掲げる事項
(4) 市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に関する事項
(5) その他必要な事項
2 協議会は、前項に規定する事項に関し市長に意見を述べることができる。
(組織)
第67条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者
(2) 学識経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第68条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(会長の選任及び権限)
第69条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第70条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 委員は、会長に対し協議会の招集を請求することができる。
(定足数及び表決数)
第71条 協議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(庶務)
第72条 協議会の庶務は、創造都市推進局において処理する。
第8章 雑則
(無許可営業の禁止)
第73条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者がそれぞれの使用許可に基づき業務等を行う場合並びに市長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他営業行為をしてはならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。
(市場への出入等に対する指示)
第74条 市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬については、市長の指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬を禁止することができる。
(市場秩序の保持等)
第75条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行なってはならない。
2 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全をはかるため必要があると認めるときは、市場入場者に対し入場の制限その他必要な措置をとることができる。
(許可等の制限又は条件)
第76条 この条例の規定による許可又は承認には、制限又は条件を付することができる。
2 前項の制限又は条件は、許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(委任)
第77条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和47年2月1日から施行する。
3 この条例施行の際、現に旧条例第35条の許可を受けて仲買人となっている者は、第18条第1項の許可を受けた仲卸業者とみなす。
5 この条例施行の際、現に旧条例第44条の許可を受けて売買参加人となっている者は、第26条第1項の承認を受けた売買参加者とみなす。
6 この条例施行の際、現に旧条例第50条の許可を受けて付属営業人となっている者は、第29条第1項の許可を受けた関連事業者とみなす。
11 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和50年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月29日条例第28号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年9月25日条例第48号)
この条例は、昭和53年12月1日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第25号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表3中土地使用料及び鮮魚部冷蔵庫用地使用料に係る改正部分は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和59年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から起算して120日を超えない期間内において、規則で定める日から施行する。
(昭和60年高松市規則第4号により、同年4月1日から施行)
附則(昭和61年3月27日条例第20号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第35号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第69条第1項及び別表3の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第14号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日条例第21号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の高松市中央卸売市場業務条例第12条の規定により登録を受けているせり人に係る当該登録の有効期間については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第28号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第24号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月28日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第198号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第24号)
この条例は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。
(平成18年政令第77号により、同年5月1日から施行)
附則(平成21年1月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、同年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 卸売業者は、改正後の第56条第1項の委託手数料に係る率をこの条例の施行の日に行われる同項の引受けに適用しようとするときは、同項の規定の例により、市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の届出に係る委託手数料の率によって、委託者に対して不当に差別的な取扱いが生ずること、公正かつ適正な取引が損なわれること又は卸売業者の財務の健全性が損なわれること等により生鮮食料品等の円滑な供給に支障が生ずると認めるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に対し、委託手数料の率の変更を命ずることができる。
4 卸売業者は、改正後の第56条第1項の委託手数料に係る率を附則第2項に規定する引受けに適用しようとするときは、市長の定めるところにより、その委託手数料に関する事項を受託契約約款に定め、これを市長に提出し、その承認を受けなければならない。
附則(平成25年4月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年2月6日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の高松市中央卸売市場業務条例の規定により行うこととされている高松市中央卸売市場花き部(以下「花き部」という。)の卸売業者、同条例第18条第1項の許可を受けて花き部の仲卸業者となっている者(以下「旧仲卸業者」という。)、同条例第26条第1項の承認を受けて花き部の売買参加者となっている者(以下「旧売買参加者」という。)及び同条例第29条第1項の許可を受けて花き部の関連事業者となっている者(以下「旧関連事業者」という。)に係る手続その他の行為であって、この条例の施行の際現に行われていないものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に係る旧仲卸業者若しくは旧関連事業者又は旧売買参加者の許可又は承認の取消し、改善措置命令、監督処分その他市長の処分に関しては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第48号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第41条第6項第2号の改正規定、同号ア及びイを削る改正規定並びに第76条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の高松市中央卸売市場業務条例(以下「旧条例」という。)第7条第1項、第19条第1項、第32条第1項又は第62条第3項の規定により預託されている保証金については、改正後の高松市中央卸売市場業務条例(以下「新条例」という。)第12条第1項、第24条第1項、第36条第1項又は第52条第2項の規定により預託された保証金とみなす。
3 この条例の施行の際現に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)第1条の規定による改正前の卸売市場法(昭和46年法律第36号。以下「旧法」という。)第15条第1項の許可を受けて卸売業者となっている者は、旧条例第62条第1項の規定により指定された使用期間が満了するまでの間、新条例第9条第1項の許可を受けたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第18条第1項の許可を受けて仲卸業者となっている者は、旧条例第62条第1項の規定により指定された使用期間が満了するまでの間、新条例第21条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされた者が法人でないときの当該許可の取消し及び経営状況報告書等の提出については、旧条例第21条及び第25条の規定の例による。
5 この条例の施行の際現に旧条例第26条第1項の承認を受けて売買参加者となっている者は、新条例第29条の規定による届出をしたものとみなす。
6 この条例の施行の際現に市長が別に定めるところにより登録を受けて買出人となっている者は、新条例第31条の規定による届出をしたものとみなす。
7 この条例の施行の際現に旧条例第29条第1項の規定による許可を受けて関連事業者となっている者は、旧条例第62条第1項の規定により指定された使用期間が満了するまでの間、新条例第33条第1項の許可を受けたものとみなす。
8 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3年を経過する日までの間は、新条例第11条第1項第3号の規定の適用については、同号中「第19条又は」とあるのは、「第19条、旧法第25条、第49条第2項第2号若しくは第65条又は」とする。
9 施行日から起算して3年を経過する日までの間は、新条例第11条第1項第7号ウの規定の適用については、同号ウ中「第19条又は」とあるのは、「旧法第49条第2項第3号の規定による解任の命令を受けた法人の当該命令により解任されるべきものとされた者又は第19条、旧法第25条、第49条第2項第2号若しくは第65条若しくは」とする。
10 施行日から起算して1年を経過する日までの間は、新条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「下回っているとき」とあるのは、「下回っているとき、又は申請者が高松市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(令和2年高松市条例第17号)による改正前の高松市中央卸売市場業務条例第66条若しくは高松市公設花き地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例(令和2年高松市条例第18号)による改正前の地方卸売市場業務条例第55条の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき」とする。
11 施行日から起算して3年を経過する日までの間は、新条例第23条第3号及び第7号ウの規定の適用については、これらの規定中「第28条又は」とあるのは、「高松市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(令和2年高松市条例第17号)による改正前の高松市中央卸売市場業務条例第21条若しくは第73条第2項の規定による許可の取消し若しくは高松市公設花き地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例(令和2年高松市条例第18号)による改正前の地方卸売市場業務条例第17条若しくは第62条第2項の規定による承認の取消し又は第28条若しくは」とする。
12 施行日から起算して3年を経過する日までの間は、新条例第35条第4号の規定の適用については、同号中「第39条又は」とあるのは、「高松市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(令和2年高松市条例第17号)による改正前の高松市中央卸売市場業務条例第31条若しくは第73条第4項若しくは高松市公設花き地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例(令和2年高松市条例第18号)による改正前の地方卸売市場業務条例第27条若しくは第62条第4項又は第39条若しくは」とする。
13 この条例の施行の際現に旧条例別表第4関連事業者売場使用料の項に規定する者として関連事業者売場使用料を徴収されている者に係る関連事業者売場使用料については、施行日から起算して5年を超えない範囲内において規則で定める日までの間は、同表関連事業者売場使用料の項の規定は、なおその効力を有する。
14 施行日前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為であって、新条例の規定に相当する規定があるものは、新条例の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第59条関係)
種別 | 使用料 | 摘要 |
卸売業者市場使用料 | 卸売をした物品の単価と数量との積の合計額の1,000分の3に相当する額に100分の110を乗じて得た額 | |
卸売業者売場使用料 | 1平方メートルにつき 月額136円 | |
仲卸業者市場使用料 | 売上金額の1,000分の3に相当する額に100分の110を乗じて得た額 | 第45条第1項の規定により販売した場合に限る。 |
仲卸業者売場使用料 | 1平方メートルにつき 月額1,121円 | |
関連事業者売場使用料 | 1平方メートルにつき 月額1,495円 | |
買荷保管所又は買荷積込所使用料 | 1平方メートルにつき 月額435円 | |
業者事務所使用料 | 1平方メートルにつき 月額834円 | |
バナナ発酵室使用料 | 1平方メートルにつき 月額921円 | |
倉庫使用料 | 1平方メートルにつき 月額498円 | |
金融機関施設使用料 | 1平方メートルにつき 月額2,325円 | |
会議室使用料 | 1回につき 1,371円 | |
土地使用料 | 1平方メートルにつき 月額62円 | |
冷蔵庫使用料 | 1平方メートルにつき 月額1,219円 | |
福利厚生施設(休養室)使用料 | 1平方メートルにつき 月額816円 | |
屋上駐車場使用料 | 月額1台当たり 1,870円 |
備考 この表において「売上金額」とは、消費税額及び地方消費税額を含まない売上金額をいう。