○高松市建築基準法施行細則

昭和48年3月5日

規則第4号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

高松市建築基準法施行細則

高松市建築基準法施行細則(昭和46年高松市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び高松市建築基準法施行条例(昭和45年高松市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令に定めるところによる。

(建築主事及び建築監視員)

第3条 本市に建築主事及び建築監視員を置く。

(工場・事業調書及び危険物の数量表等の様式)

第4条 省令第1条の3第1項の表2(21)の項及び(61)の項(これらの規定を省令第3条の3第1項及び第8条の2第1項において準用する場合を含む。)の工場・事業調書及び危険物の数量表は、様式第1号によるものとする。

 省令第1条の3第1項の表2(61)の項(省令第3条の3第1項及び第8条の2第1項において準用する場合を含む。)の既存不適格調書は、様式第2号又は様式第3号によるものとする。

(確認申請書等に添える図書)

第4条の2 省令第1条の3第7項(省令第8条の2第1項において準用する場合を含む。)又は省令第3条第6項(省令第8条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は通知書に添える図書は、次項及び第3項に定めるところによる。

 法第6条第1項又は第18条第2項(これらの規定を法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書又は計画の通知書には、当該申請又は通知に係る建築物又は工作物が別表(ア)欄に掲げる条例の規定(法第87条第2項又は第3項(これらの規定を法第88条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)が適用される建築物又は工作物である場合においては、それぞれ同表(イ)欄に掲げる図書で同欄に掲げる事項を明示したものを添えなければならない。

 別表各項に掲げる図書に明示すべき事項を前項又は省令の規定により同項の申請書又は通知書に添えるものとされた他の図書に明示する場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の申請書又は通知書に添えることを要しない。

(中間検査申請書に添える書類)

第5条 省令第4条の8第1項第4号(省令第4条の11の2において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類は、建築物に関する中間検査に係るものにあっては、指定建築材料に関する報告書その他市長が必要と認める書類とする。

第6条 削除

(違反建築物等に対する命令の公示)

第7条 法第9条第13項(法第10条第4項、第88条第1項から第3項まで又は第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、様式第5号又は様式第5号の2による標識を設置して行う。

(定期報告を要する特定建築物の指定等)

第8条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 学校(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)又は学校に附属する体育館その他これに類する用途に供する特定建築物(地階に当該用途に供する居室があるもの、3階以上の階に当該用途に供する部分があるもの又は当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のものに限る。)

(2) 事務所その他これに類する用途に供する特定建築物(階数が5以上で延べ面積が2,000平方メートル以上のものに限る。)

 省令第5条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次の各号に掲げる建築物等の種類に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物のうち、地階に当該用途に供する居室があるもの又は3階以上の階を当該用途に供するもので当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以上のもの 毎年の7月1日から12月31日まで

(2) 政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物(前号に掲げる建築物を除く。) 平成29年を初年とする同年以後2年ごとの各年の7月1日から12月31日まで

(3) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、ホテル、旅館、百貨店、マーケット、展示場又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、地階に当該用途に供する居室があるもの又は3階以上の階を当該用途に供するもので当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以上のもの 毎年の7月1日から12月31日まで

(4) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、次に掲げるもの 平成29年を初年とする同年以後2年ごとの各年の7月1日から12月31日まで

 ホテル、旅館、百貨店、マーケット、展示場又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物(前号に掲げる建築物を除く。)

 病院、診療所又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で、地階に当該用途に供する居室があるもの、3階以上の階を当該用途に供するもの又は当該用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートル以上のもの

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店の用途に供する建築物

(5) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(前2号に掲げる建築物を除く。) 平成29年を初年とする同年以後3年ごとの各年の7月1日から12月31日まで

(6) 政令第16条第1項第4号に掲げる建築物 平成29年を初年とする同年以後3年ごとの各年の7月1日から12月31日まで

(7) 前項の特定建築物 平成29年を初年とする同年以後3年ごとの各年の7月1日から12月31日まで

 省令第5条第4項に規定する規則で定める書類は、省令第1条の3第1項の表1に規定する付近見取図、配置図及び各階平面図とする。ただし、省令第5条第4項の報告書に係る特定建築物について直前に行った法第12条第1項の規定による報告において提出した書類と同一の内容の書類を提出することとなる場合においては、当該書類は、添えることを要しない。

 法第12条第1項の規定による報告に係る同項の調査は、当該報告の日前3月以内に実施したものでなければならない。ただし、市長は、当該報告に係る特定建築物の維持管理上支障がないと認める場合は、その期間を延長することができる。

(定期報告を要する特定建築設備等の指定等)

第9条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、政令第16条第1項各号に掲げる建築物又は前条第1項の特定建築物に設置されているもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備に限る。)

(2) 排煙設備(法第35条の排煙設備のうち、排煙機を有するものに限る。)

(3) 非常用の照明装置で予備電源を別置きしたもの(法第35条の非常用の照明装置に限る。)

 省令第6条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次の各号に掲げる特定建築設備等の種類の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機 毎年の4月1日から翌年3月31日(同日前に前回の報告の日から起算して1年を経過する日がある場合には、当該経過する日の属する月の末日)までの間

(2) 政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備 毎年の7月1日から12月31日まで

(3) 前項の特定建築設備等 毎年の7月1日から12月31日まで(建築設備(昇降機を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第285号)第1に規定する検査の項目にあっては、前回の報告を行った日の属する年の翌年からその2年後の年までのいずれかの年の7月1日から12月31日まで)

 省令第6条の2の2第1項の規定により市長が定める報告の時期は、毎年の4月1日から5月31日までとする。

 省令第6条第4項及び第6条の2の2第4項に規定する規則で定める書類は、省令第1条の3第1項の表1に規定する各階平面図であって当該建築設備等の位置を明示したものとする。ただし、省令第6条第4項の報告書に係る特定建築設備等について直前に行った法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による報告において提出した書類と同一の内容の書類を提出することとなる場合においては、当該書類は、添えることを要しない。

 法第12条第3項の規定による報告に係る同項の検査は、当該報告の日前1月以内に実施したものでなければならない。ただし、市長は、当該報告に係る特定建築設備等の維持管理上支障がないと認める場合は、その期間を延長することができる。

(令5規則29・一部改正)

(定期報告に係る特定建築物等の廃止等の届出)

第10条 政令第16条第1項各号に掲げる建築物若しくは第8条第1項各号に掲げる特定建築物又は政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備若しくは前条第1項各号に掲げる特定建築設備等の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。次項において同じ。)は、これらの使用を廃止し、又は休止したときは、速やかに、特定建築物等廃止(休止)届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機又は政令第138条の3に掲げる昇降機等の所有者は、これらの使用を廃止し、又は休止したときは、速やかに、昇降機等廃止(休止)届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(学校及び体育館に類する用途)

第10条の2 条例第5条に規定する学校及び体育館に類する用途で規則で定めるものは、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場とする。

(道路の位置の指定等の申請書等)

第11条 省令第9条に規定する申請書は、道路位置指定(変更・廃止)申請書(様式第8号)とし、その他必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

 省令第10条第3項に規定する申請者に対する通知は、前項の申請書の副本の通知欄に所要の記載をしたものを交付して行なうものとする。

 前2項の規定は、市長が指定した道路の位置を変更し、又は廃止する場合に準用する。

(道の指定)

第12条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市街地を形成している区域内の幅員1.8メートル以上の道(特別都市計画事業に基づく土地区画整理により築造された背割通路を除く。)

(2) 前号の区域以外の山間部、田園地帯等の区域内にある道で当分の間その周辺に建築物が増加する見込みのないものを除いた幅員1.8メートル以上の道

(許可又は認定の申請書の添付図書等)

第13条 省令第10条の4第1項及び第4項並びに第10条の4の2第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図

(2) 許可又は認定を必要とする理由を記載した書面

(3) 様式第1号による工場・事業調書及び危険物の数量表(当該申請に係る建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

 省令第10条の16第1項第4号及び第10条の21第1項第3号に規定する規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 申請区域に係る土地の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面

(2) 地籍図(縮尺、方位、土地の境界、地番、地目及び土地に関して所有権又は借地権を有する者の氏名又は名称を明示したもの)

(3) 申請区域に係る土地の登記事項証明書

(4) 省令第10条の16第1項第3号又は第10条の21第1項第2号の規定により同意し、又は合意した者の印鑑証明書

(5) 様式第1号による工場・事業調書及び危険物の数量表(当該申請に係る建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

 省令第10条の16第2項第3号に規定する規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 当該申請に係る建築物を含めて記載した省令第10条の18の計画書

(2) 様式第1号による工場・事業調書及び危険物の数量表(当該申請に係る建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面

(認定の申請)

第13条の2 条例第7条ただし書(条例第9条第2項において準用する場合を含む。)第11条第1項ただし書同条第4項ただし書第18条第1項ただし書第25条ただし書第27条ただし書又は第27条の2第2項の規定による市長の認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第8号の2)の正本及び副本に、それぞれ、前条第1項各号に掲げる図書又は書面を添えて、市長に提出しなければならない。

 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、同項の認定をしたときは認定通知書(様式第8号の3)に、同項の認定をしなかったときは不認定通知書(様式第8号の4)に、当該認定申請書の副本及び当該添付図書又は添付書面を添えて、申請者に通知するものとする。

(令4規則23・一部改正)

(街区の角にある敷地等の指定)

第14条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 2の道路により、角地(内角120度以内の角をなす敷地をいう。)をなし、又は挟まれた敷地で、かつ、その敷地の外周の長さの4分の1以上がその2の道路に接するもの

(2) 3以上の道路に接する敷地

(3) 前面道路の反対側又は敷地に接して公園、広場、川その他これらに類するものがある敷地で、前2号に準ずるもの

(建築物の後退距離の算定において除かれる建築物の部分)

第14条の2 政令第130条の12第5号に規定する建築物の部分は、法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた建築物に接続された渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物の部分とする。

(垂直積雪量)

第14条の3 政令第86条第3項の規則で定める数値は、建築予定地の標高が、50メートル以下の場合にあっては0.3メートルとし、50メートルを超える場合にあっては次の算式により算定した数値とする。ただし、地形の状況その他の特別の事由により、この算式によることが適当でないと市長が認めるときは、この限りでない。

d=0.3+(h-9.0)×0.0011

この算式において、d及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。

d 垂直積雪量(単位 メートル)

h 建築予定地の標高(単位 メートル)

第15条 削除

(し尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認める区域の指定)

第16条 政令第32条第1項第1号の表に掲げる特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、市長が別に定める区域とする。

(建築協定の認可の申請)

第16条の2 法第70条第1項又は第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けようとする場合は、代表者(同項の規定により建築協定の認可を受けようとする場合にあっては、その者)は、建築協定認可申請書(様式第8号の5)に次に掲げる書類(同項の規定により建築協定の認可を受けようとする場合にあっては、第3号及び第5号に掲げる書類を除く。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定区域を表示する図面

(3) 認可の申請者が建築協定を締結しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を締結しようとする理由書

(5) 建築協定区域内における土地の所有者等(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下同じ。)の全員の住所及び氏名並びに法第70条第3項の規定による土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書類

(6) 建築協定の認可を受けようとする者の全員が建築協定区域内の土地の所有者等であることを証する書類

(7) 建築協定書において建築協定区域隣接地を定める場合にあっては、建築協定区域隣接地を表示する図面及び建築協定区域隣接地を定めようとする理由書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(建築協定の変更又は廃止の認可の申請)

第16条の3 法第74条第1項又は第76条第1項(これらの規定を法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする場合は、代表者は、建築協定(変更・廃止)認可申請書(様式第8号の6)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 法第73条第1項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。第7号において同じ。)の規定により認可を受けた建築協定書

(2) 認可の申請者が建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(3) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書

(4) 建築協定区域内における土地の所有者等の全員の住所及び氏名並びに法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)において準用する法第70条第3項の規定による土地の所有者等の全員の合意又は法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による土地の所有者等の過半数の合意があった旨を示す書類

(5) 建築協定を変更する場合にあっては、建築協定の変更書

(6) 建築協定区域を変更する場合にあっては、その変更区域を表示する図面

(7) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定区域隣接地を変更する場合にあっては、変更後の建築協定区域隣接地を表示する図面

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(通知)

第16条の4 市長は、法第73条第1項(法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による認可をしたときは建築協定認可通知書(様式第8号の7)により、法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)において準用する法第73条第1項又は法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可をしたときは建築協定(変更・廃止)認可通知書(様式第8号の8)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(借地権消滅の届出)

第16条の5 法第74条の2第3項の規定により借地権消滅の届出をしようとする者は、借地権消滅届(様式第8号の9)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 借地権が消滅したことを証する書類

(2) 借地権の目的となっていた土地の位置を表示する図面

(建築協定の認可等の公告があった日以後建築協定に加わる手続)

第16条の6 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届(様式第8号の10)に同条第1項の規定による場合にあっては建築協定区域内の土地の所有者であることを証する書類を、同条第2項の規定による場合にあっては次に掲げる書類(建築協定区域の一部にしようとする土地の所有者等が一の土地の所有者等以外に存しないときは、第2号に掲げる書類を除く。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定区域の一部にしようとする土地を表示する図面

(2) 加入の届出者が建築協定区域の一部にしようとする者の代表者であることを証する書類

(3) 建築協定区域の一部にしようとする土地の所有者等の全員の住所及び氏名並びに法第75条の2第2項の規定による土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書類

(4) 建築協定の区域の一部にしようとする者の全員が建築協定区域内の土地の所有者等であることを証する書類

第17条 削除

(建築主又は築造主の変更届)

第18条 許可又は確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の建築主又は築造主で、その工事完了前に建築主又は築造主を変更しようとする者は、建築主又は築造主変更届(様式第9号)に、許可通知書又は確認済証を添えて、市長又は建築主事に提出しなければならない。

(法人又は成年被後見人等の手続)

第19条 法、政令、省令又はこの規則に基づく申請又は届出をする者が未成年者である場合はその法定代理人、成年被後見人である場合はその成年後見人、被保佐人である場合はその保佐人、被補助人である場合(当該申請又は届出につき補助人の同意を得ることを要する旨の審判を受けている場合に限る。)はその補助人の連署を必要とし、当該申請又は届出をする者が法人である場合はその名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を当該申請書、届出書又は報告書に記載しなければならない。

(公示)

第20条 市長は、法及び省令に定めがあるものを除くほか、次に掲げる場合には、これを公示するものとする。

(1) 法第22条第1項の区域を指定したとき。

(2) 法第42条第1項の区域を指定したとき。

(3) 法第52条第1項第8号の数値及び区域を定めたとき。

(4) 法第52条第2項第2号の区域を指定したとき。

(5) 法第52条第2項第3号の区域を指定し、及び同号の数値を定めたとき。

(6) 法第52条第8項(第1号を除く。)の区域を指定し、及び同項の数値を定めたとき。

(7) 法第52条第8項第1号の区域を指定したとき。

(8) 法第53条第1項第6号の数値及び区域を定めたとき。

(9) 法第56条第1項第2号(ニを除く。)の区域を指定したとき。

(10) 法第56条第1項第2号ニの数値及び区域を定めたとき。

(11) 法第84条第1項の区域を指定したとき。

(12) 法第84条第2項の規定により同条第1項の期間を延長したとき。

(13) 法第85条第1項の非常災害区域等を指定したとき。

(14) 法別表第3の5の項の数値及び区域を定めたとき。

(15) 法別表第3備考3の区域を指定したとき。

(16) 政令第131条の2第1項の街区を指定したとき。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(都市計画法の一部改正に伴う経過措置)

 建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)附則第13項の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により用途地域に関する都市計画が決定され、その旨が告示される日までの間は、改正後の建築基準法に基づく手続等を定める高松市建築基準法施行細則(以下「新細則」という。)第6条第2項中「法律第48条第10項」とあるのは「建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)による改正前の建築基準法第51条第2項において準用する第46条第2項」と、新細則第13条第1項中「法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書若しくは第8項ただし書」とあるのは「建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)による改正前の建築基準法第49条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書若しくは第4項ただし書」と、「法第52条第2項若しくは第3項、第57条第1項ただし書、第58条第4項」と、新細則第14条中「法第53条第2項第2号」とあるのは「建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)による改正前の建築基準法第55条第3項第2号」とする。

(し尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認める区域の指定に関する経過措置)

 新細則第16条の区域が定められるまでの間は、政令第32条第1項の表に掲げる特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の施行の日の前日において、同法による改正前の清掃法(昭和29年法律第72号)第4条の規定により特別清掃区域とされていた区域とする。

(高松市証紙条例施行規則の一部改正)

 高松市証紙条例施行規則(昭和39年高松市規則第10号)の一部を次のように改正する。

別表中第25項を次のように改める。

25 建築物、建築設備および工作物に関する確認申請ならびに許可申請手数料

(高松市手数料規則の一部改正)

 高松市手数料規則(昭和31年高松市規則第7号)の一部を次のように改正する。

第2条第5号の次に次の1号を加える。

(5)の2 壁面線外における建築許可申請手数料 1件につき 金2万円

同条第10号の次に次の2号を加える。

(10)の2 高度利用地区における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合または建築面積の特例許可申請手数料 1件につき 金2万円

(10)の3 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 1件につき 金2万円

(塩江町の編入に伴う経過措置)

 平成17年において建築基準法に基づく手続等を定める香川県規則(昭和47年香川県規則第45号。以下「県規則」という。)第8条第1項又は第10条第1項の規定による時期に高松市塩江町上西甲、塩江町上西乙、塩江町安原上、塩江町安原上東、塩江町安原下、塩江町安原下第1号、塩江町安原下第2号及び塩江町安原下第3号の区域内の建築物又は建築設備若しくは昇降機等について香川県知事に対して定期報告がなされた場合においては、第8条第1項及び第10条第1項の規定にかかわらず、塩江町の編入の日以後最初に到来するこれらの規定による時期(同日が同項の規定による時期に属する場合にあっては、当該時期)に係る定期報告をすることを要しない。

 塩江町の編入の日前に県規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、同日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

 塩江町の編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、同町の編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(牟礼町、庵治町、香川町、香南町及び国分寺町の編入に伴う経過措置)

 平成17年において県規則第8条第1項又は第10条第1項の規定による時期に高松市牟礼町大町、牟礼町原、牟礼町牟礼、庵治町、香川町浅野、香川町大野、香川町川内原、香川町川東上、香川町川東下、香川町寺井、香川町東谷、香川町安原下第1号、香川町安原下第3号、香南町池内、香南町岡、香南町西庄、香南町由佐、香南町横井、香南町吉光、国分寺町柏原、国分寺町国分、国分寺町新名、国分寺町新居及び国分寺町福家の区域内の建築物(第8条第1項の表(4)の項及び(5)の項に掲げる用途に供するものに限る。)又は建築設備若しくは昇降機等について香川県知事に対して定期報告がなされた場合においては、第8条第1項及び第10条第1項の規定にかかわらず、牟礼町、庵治町、香川町、香南町及び国分寺町(以下「5町」という。)の編入の日以後最初に到来するこれらの規定による時期(同日がこれらの規定による時期に属する場合にあっては、当該時期)に係る定期報告をすることを要しない。

10 5町の編入の日前に県規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、同日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

11 5町の編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、5町の編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(昭和50年12月25日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日規則第14号)

(施行期日)

 この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

 この規則の適用については、改正法附則第4条の規定が適用される間は、改正後の高松市建築基準法施行細則(以下「新細則」という。)第6条第2項中「法第48条第14項」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による改正前の法第48条第10項」と、新細則第13条第1項中「法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書若しくは第12項ただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による改正前の法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書若しくは第8項ただし書」とする。

(平成6年3月28日規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月28日規則第40号)

この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。ただし、第16条の次に1条を加える改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年11月22日規則第103号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第49号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月30日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月27日規則第54号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第26号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第35号)

 この規則は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は公布の日から、第8条第2項及び第3項、第10条並びに様式第6号及び様式第7号の改正規定は同年4月1日から施行する。

 マーケット又はホテル若しくは旅館であって、改正前の第8条第1項の規定により報告の時期が3年ごとの年の4月1日から6月30日までとされていたものに係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項及び第2項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、改正後の第8条第1項の規定は、この規則の施行の日から平成16年12月31日までの間は、適用しない。

(平成17年5月10日規則第29号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月27日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月28日規則第59号)

 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

 この規則の施行の際、(中略)第57条から第72条までの規定による改正前の(中略)高松市建築基準法施行細則(中略)に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年9月22日規則第128号)

この規則は、平成17年9月26日から施行する。

(平成17年12月21日規則第157号)

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成19年3月23日規則第18号)

この規則は、高松市建築基準法施行条例等の一部を改正する条例(平成19年高松市条例第19号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中高松市建築基準法施行細則第13条の2第1項、第15条第2項及び様式第8号の2の改正規定 公布の日

(2) 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成19年4月1日

(平成19年8月14日規則第66号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(高松市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例施行規則の一部改正)

 高松市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例施行規則(平成16年高松市規則第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(高松市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の一部改正)

 高松市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成8年高松市規則第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年9月26日規則第73号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。ただし、別表第1特定用途条例第5条の項の改正規定、同表地区計画条例第6条の項の改正規定(「第2項」の次に「又は第3項」を加える部分に限る。)及び同表地区計画条例第14条第2項の項の改正規定は公布の日から、同表地区計画条例第6条の項の改正規定(「第2項」の次に「又は第3項」を加える部分を除く。)は同年10月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第58号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第8条第2項及び第10条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第14号)

(施行期日)

 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月31日規則第45号)

(施行期日)

 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項の規定により読み替えて適用する建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次の各号に掲げる建築設備等の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 小荷物専用昇降機 当該小荷物専用昇降機の設置者が建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項(いずれも同法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日(平成28年6月1日前に設置した小荷物専用昇降機にあっては、当該小荷物専用昇降機を設置した日)の属する月に応当する平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間の当該月の前1月間

(2) 防火設備 平成29年7月1日から同年12月31日まで

 改正前の第10条第1項の規定により報告の時期が毎年4月1日から11月30日までとされていた建築設備であって、平成28年4月1日から同年5月31日までの間で報告を行ったものが、改正後の第9条第1項に規定する特定建築設備等に該当する場合における当該特定建築設備等に係る改正後の第9条第2項第3号の規定は、この規則の施行の日から平成28年12月31日までの間は、適用しない。

(平成30年3月28日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月8日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日規則第4号)

この規則は、令和元年6月25日から施行する。

(令和元年8月2日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 改正前の様式第2号、様式第3号、様式第6号から様式第8号の2まで、様式第8号の5、様式第8号の6、様式第8号の9から様式第9号までに規定する様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(令和5年3月29日規則第29号)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第27号)

 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条の2関係)

(令5規則29・令6規則27・一部改正)

(ア)

(イ)

図書の種類

明示すべき事項

条例第3条第1号

主要構造部の構造詳細図

主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法

条例第3条第2号

配置図

敷地内における通路の幅員

条例第4条第1項

配置図

がけの位置及びがけの上端又は下端と建築物の地盤面との高低差並びに擁壁を設ける場合にあっては、擁壁の位置



がけ断面図

がけ及びがけに続く地盤面に係る寸法並びに建築物の位置並びに擁壁を設ける場合にあっては、擁壁の位置


第1号

条例第4条第1項第1号の規定に適合することの確認に必要な図書

条例第4条第1項第1号に規定するがけの形状又は土質への適合性審査に必要な事項

第2号

がけ断面図

建築物の基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置

第3号

配置図(流土止めを設ける場合に限る。)

流土止めの位置

がけ断面図(流土止めを設ける場合に限る。)

流土止めの位置

主要構造部の構造詳細図(流土止めを設けない場合に限る。)

主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法

条例第6条本文(条例第9条第2項において準用する場合を含む。)

配置図

敷地内における通路の幅員

条例第7条本文(条例第9条第2項において準用する場合を含む。)

配置図

敷地が道路に接する部分の長さ

条例第7条ただし書(条例第9条第2項において準用する場合を含む。)

条例第7条ただし書の認定の内容に適合することの確認に必要な図書

当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

条例第8条

主要構造部の構造詳細図

主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法

条例第9条第1項本文

配置図

敷地内における通路の幅員

条例第10条第1項

条例第10条第1項の規定に適合することの確認に必要な図書

客席の種類及び定員並びに条例第10条第1項各号の数値に係る算式

条例第11条第1項ただし書

条例第11条第1項ただし書の認定の内容に適合することの確認に必要な図書

当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

条例第11条第3項

配置図

敷地の外周の長さ及び敷地が道路に接する部分の長さ

条例第11条第5項

平面図

防火区画の位置

断面図

防火区画の位置

防火区画の構造詳細図

壁、床及び特定防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

条例第12条第2項

断面図

ポーチ等の高さ

条例第13条第3号

平面図

客席部の出入口の幅

条例第14条

平面図

防火区画の位置

断面図

防火区画の位置

防火区画の構造詳細図

壁、床及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

条例第15条第1号

平面図

廊下の幅

条例第15条第4号

構造詳細図

条例第15条第4号に規定する廊下の床の基準への適合性審査に必要な事項

条例第16条第2号及び第3号

平面図

階段の構造

条例第17条第2号

平面図

出入口の幅

条例第18条第2項

配置図

敷地内における通路の幅員

条例第19条第1項

平面図

客席内の通路

条例第19条第2項及び第3項

構造詳細図

それぞれ条例第19条第2項及び第3項に規定する客席内の通路の基準への適合性審査に必要な事項

条例第19条第4項

構造詳細図

条例第19条第4項に規定する客席内の手すり等の基準への適合性審査に必要な事項

条例第20条本文

平面図

防火区画の位置

断面図

防火区画の位置

防火区画の構造詳細図

壁、床及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

条例第20条ただし書

構造詳細図

条例第20条ただし書に規定する開口部の基準への適合性審査に必要な事項

条例第21条第1号

特定主要構造部の構造詳細図

特定主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法

平面図

防火区画の位置

断面図

防火区画の位置

防火区画の構造詳細図

壁、床及び特定防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

条例第21条第2号及び第3号ただし書

平面図

階段の構造

条例第21条第4号

屋上平面図

屋上広場

条例第24条

構造詳細図

条例第24条に規定する木造の建築物の構造の基準への適合性審査に必要な事項

条例第25条本文

配置図

敷地の外周の長さ及び敷地が道路に接する部分の長さ

条例第25条ただし書

条例第25条ただし書の認定の内容に適合することの確認に必要な図書

当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

条例第27条本文

配置図

敷地が道路に接する部分の長さ

条例第27条ただし書

条例第27条ただし書の認定の内容に適合することの確認に必要な図書

当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

条例第27条の2第1項本文

配置図

敷地が道路に接する部分の長さ

条例第27条の2第1項ただし書

配置図

敷地の外周の長さ及び敷地が道路に接する部分の長さ

条例第27条の2第2項

条例第27条の2第2項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書

当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

高松市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例(平成19年高松市条例第58号。以下「特別用途条例」という。)第4条第1項

配置図

特別用途地区の境界線




ただし書

特別用途条例第4条第1項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

特別用途条例第5条第1項

既存不適格調書

既存建築物の基準時及びその状況に関する事項

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の寸法及び算式

高松市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例(平成16年高松市条例第17号。以下「特定用途条例」という。)第4条(特定用途条例第8条において準用する場合を含む。)

配置図

特定用途制限地域の境界線

工場・事業調書

事業の種類

危険物の数量表

危険物の種類及び数量




第2項(特定用途条例第8条において準用する場合を含む。)

特定用途条例第4条第2項(特定用途条例第8条において準用する場合を含む。)の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途に関する事項又は当該許可に係る工作物の敷地若しくは構造に関する事項

特定用途条例第5条第1項(特定用途条例第8条において準用する場合を含む。)

既存不適格調書

既存建築物又は既存工作物の基準時及びその状況に関する事項

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図又は築造面積求積図

建築面積又は築造面積の求積に必要な建築物又は工作物の寸法及び算式

工場・事業調書

事業の種類

危険物の数量表

危険物の種類及び数量

特定用途条例第7条

配置図

特定用途制限地域の境界線



2面以上の断面図

特定用途制限地域の境界線

土地の高低


第4項又は第5項各号

特定用途条例第7条第4項又は第5項各号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

高松市地区計画の区域内における建築物の制限等に関する条例(平成8年高松市条例第24号。以下「地区計画条例」という。)第5条

配置図

地区整備計画区域の境界線

工場・事業調書

事業の種類

危険物の数量表

危険物の種類及び数量




第2項

地区計画条例第5条第2項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

地区計画条例第5条の2

配置図

地区整備計画区域の境界線

工場・事業調書

事業の種類

危険物の数量表

危険物の種類及び数量

地区計画条例第6条

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式



配置図

地区整備計画区域の境界線


第2項又は第3項

現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面

現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨

地区計画条例別表第3高松港頭地区地区整備計画区域の款センター地区、駅前地区A及び港湾関連地区の項第2号

地区計画条例別表第3高松港頭地区地区整備計画区域の款センター地区、駅前地区A及び港湾関連地区の項第2号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

地区計画条例別表第3ラ・プエルタ多肥地区地区整備計画区域、コーモド春日地区地区整備計画区域、ラ・プエルタ元山地区地区整備計画区域、ラ・プエルタ多肥第2地区地区整備計画区域、ラ・プエルタ多肥第3地区地区整備計画区域及びラ・プエルタ多肥第4地区地区整備計画区域の款第2号又は第3号

地区計画条例別表第3ラ・プエルタ多肥地区地区整備計画区域、コーモド春日地区地区整備計画区域、ラ・プエルタ元山地区地区整備計画区域、ラ・プエルタ多肥第2地区地区整備計画区域、ラ・プエルタ多肥第3地区地区整備計画区域及びラ・プエルタ多肥第4地区地区整備計画区域の款第2号又は第3号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

地区計画条例別表第3高松丸亀町商店街地区地区整備計画区域の款第2号

地区計画条例別表第3高松丸亀町商店街地区地区整備計画区域の款第2号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

地区計画条例別表第3朝日町一丁目地区地区整備計画区域の款第3号

地区計画条例別表第3朝日町一丁目地区地区整備計画区域の款第3号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

地区計画条例別表第3林町地区地区整備計画区域の款第2号

地区計画条例別表第3林町地区地区整備計画区域の款第2号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

地区計画条例第7条本文

配置図

壁面線

申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置

2面以上の断面図

敷地境界線

壁面線

地区計画条例第8条

配置図

指定された容積率の数値の異なる区域の境界線



敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式


第2項第2号ウ

地区計画条例第8条第2項第2号ウの認定の内容に適合することの確認に必要な図書

当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項


第3項各号

地区計画条例第8条第3項各号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

地区計画条例第9条第2項又は第3項第3号

配置図

地区整備計画区域の境界線

防火地域の境界線

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

耐火構造等の構造詳細図

特定主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法

地区計画条例第9条第2項又は第3項第3号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

地区計画条例第10条

配置図

地区整備計画区域の境界線



2面以上の断面図

地区整備計画区域の境界線

土地の高低


第2項又は第3項各号

地区計画条例第10条第2項又は第3項各号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

地区計画条例第11条

配置図

地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ

地盤面の異なる区域の境界線

地区計画条例別表第8備考(3)の規定により読み替えて適用される同表(ウ)欄第1号に規定する後退距離

地区整備計画区域の境界線

高松市地区計画の区域内における建築物の制限等に関する条例施行規則(平成8年高松市規則第12号。以下「地区計画条例施行規則」という。)第9条第1項若しくは第2項又は第10条第2項に規定する区域の境界線

前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置

2面以上の断面図

前面道路の路面の中心

地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ

地区計画条例第11条の規定による建築物の各部分の高さの限度

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

前面道路の中心線

擁壁の位置

土地の高低

地盤面の異なる区域の境界線

地区計画条例別表第8備考(3)の規定により読み替えて適用される同表(ウ)欄第1号に規定する後退距離

地区整備計画区域の境界線

地区計画条例施行規則第9条第1項若しくは第2項又は第10条第2項に規定する区域の境界線

前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置



北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置


第3項

地区計画条例施行規則第15条第1項の規定により想定する建築物(以下「北側高さ制限適合建築物」という。)の配置図

縮尺

敷地境界線

敷地内における北側高さ制限適合建築物の位置

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

地盤面からの北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ

高低差区分区域の境界線

地区計画条例施行規則第14条に規定する位置及び当該位置の間の距離

申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について地区計画条例施行規則第14条に規定する位置ごとに算定した天空率

北側高さ制限適合建築物の2面以上の立面図

縮尺

地盤面

地盤面からの北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ

地区計画条例施行規則第14条に規定する位置からの北側高さ制限適合建築物の高さ

申請に係る建築物と北側高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「北側高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表

申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ

北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角

北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図(天空図の半径は10センチメートル以上とする。)

水平投影面

天空率

北側高さ制限近接点における天空率算定表

申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式

地区計画条例第13条

地区計画条例第13条の許可の内容に適合することの確認に必要な図書

当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項

地区計画条例第14条第1項

既存不適格調書

既存建築物の基準時及びその状況に関する事項

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

工場・事業調書

事業の種類

危険物の数量表

危険物の種類及び数量

地区計画条例第14条第4項

既存不適格調書

既存建築物の基準時及びその状況に関する事項

各階平面図

増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分

増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分

備考 工場・事業調書及び危険物の数量表並びに既存不適格調書の様式については、省令第1条の3第1項の表2(61)の項(省令第3条の3第1項及び第8条の2第1項において準用する場合を含む。)の例による。

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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様式第4号 削除

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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高松市建築基準法施行細則

昭和48年3月5日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)