○高松市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
平成21年5月28日
規則第42号
注 令和4年2月から改正経過を注記した。
高松市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請書に添えるべき図書等)
第2条 省令第2条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 設計内容追加説明書(様式第1号)
(2) 法第6条第2項の審査を受けるよう申し出た長期優良住宅建築等計画(住宅の建築に係る部分に限る。以下この条及び第4条において同じ。)が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項の構造計算適合性判定を要するものである場合に該当するときにあっては、同条第7項の適合判定通知書又はその写し
(3) 長期優良住宅建築等計画が、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を要するものである場合に該当するときにあっては、同条第6項に規定する適合判定通知書又はその写し
2 敷地(敷地の一部を含む。)が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設の区域内に存する場合は、配置図に都市計画施設の区域を明示しなければならない。
(令4規則5・令6規則27・一部改正)
(容積率の特例に係る許可申請書に添えるべき図書等)
第3条 省令第18条第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図
(2) 許可を必要とする理由書
(3) その他市長が必要と認める図書又は書面
(令4規則5・追加)
(計画の通知)
第4条 市長は、法第6条第3項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する長期優良住宅建築等計画の通知を行うときは、計画通知書(様式第2号)に建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書を添えて建築主事に提出するものとする。
(令4規則5・旧第3条繰下・一部改正)
(申請の取下げ)
第5条 法第5条第1項から第7項まで、第8条第1項(法第9条第1項又は第3項の規定による場合を含む。)、第10条又は第18条第1項の規定により申請を行った者は、当該申請に係る省令第6条、第9条、第15条又は第18条第2項の通知書の交付を受ける前に当該申請を取り下げるときは、あらかじめ申請取下届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(令4規則5・旧第4条繰下・一部改正、令4規則50・一部改正)
(認定をしない旨の通知等)
第6条 市長は、法第6条第1項の認定又は法第8条第2項において準用する法第6条第1項の変更の認定をしないときは、認定をしない旨の通知書(様式第4号)に省令第2条第1項若しくは第8条の申請書の副本及びその添付図書又は省令第11条の申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。
2 市長は、法第10条の承認をしないときは、承認をしない旨の通知書(様式第5号)に省令第14条の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(令4規則5・旧第5条繰下・一部改正)
(報告の徴収)
第7条 認定計画実施者は、当該認定に係る住宅の建築が完了したときは、認定長期優良住宅の建築の状況について、建築工事完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、法第12条の規定による報告をしなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し(同法第6条第1項の確認の申請書を提出した場合に限る。)
(2) その他市長が必要と認める書類
3 共同住宅等の2以上の住宅に係る前2項の規定による報告を同時に行う場合において、当該報告の際添付する書類が同一であるときは、当該2以上の住宅の建築工事完了報告書又は状況報告書及び一の添付書類により行うことができる。
(令4規則5・旧第6条繰下・一部改正)
(計画に基づく住宅の建築又は維持保全の取りやめ)
第8条 法第14条第1項第2号の申出は、認定長期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維持保全計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(様式第8号)により行うものとする。
(令4規則5・旧第7条繰下・一部改正、令4規則50・一部改正)
(計画の認定の取消し)
第9条 法第14条第2項の規定による通知は、認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(令4規則5・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(令4規則5・旧第9条繰下)
附則
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成27年6月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第32号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第5号)
1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。
2 改正前の様式第2号及び様式第5号から様式第7号までに規定する様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附則(令和4年9月30日規則第50号)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 改正前の様式第1号、様式第7号及び様式第8号に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附則(令和6年3月28日規則第27号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令4規則5・追加、令4規則50・一部改正)
(令4規則5・旧様式第1号繰下・一部改正)
(令4規則5・旧様式第2号繰下・一部改正)
(令4規則5・旧様式第3号繰下・一部改正、令4規則50・一部改正)
(令4規則5・旧様式第4号繰下・一部改正、令4規則50・一部改正)
(令4規則5・旧様式第5号繰下・一部改正)
(令4規則5・旧様式第6号繰下・一部改正、令4規則50・一部改正)
(令4規則5・旧様式第7号繰下・一部改正、令4規則50・一部改正)
(令4規則5・旧様式第8号繰下・一部改正)