○高松市水洗便所改造資金貸付条例

昭和41年3月29日

条例第12号

高松市水洗便所改造資金貸付条例

(目的)

第1条 この条例は、処理区域内においてし尿を公共下水道に排除するために便所の改造等をしようとする者に対し、その改造等に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、水洗便所の普及及び促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(3) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(資金の貸付け及び貸付対象者)

第3条 資金の貸付けは、次に掲げる者のうち、市長が適当と認める者に対して、予算の範囲内において行うものとする。

(1) 処理区域内の家屋において既設のくみ取便所を水洗便所に改造する場合の当該家屋の所有者又は使用者

(2) 処理区域内の家屋において既設の浄化槽又は既存単独処理浄化槽を廃止して公共下水道に接続する場合の当該家屋の所有者又は使用者

(貸付けの要件)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市税、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(2) 貸付けを受けた資金の償還について、十分な能力を有すること。

(3) 確実な連帯保証人があること。

(貸付額)

第5条 資金の貸付額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1号に該当する場合 一戸につき40万円以内において市長が定める額

(2) 第3条第2号に該当する場合 浄化槽又は既存単独処理浄化槽1槽につき20万円以内において市長が定める額

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 利息は付さない。

(2) 償還方法は、貸し付けた月の翌月から1か月当たり1万円の均等分割払とする。

(3) 延滞金は、滞納金額につき年7.3パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

(4) その他市長が特に必要があると認め、指示する事項

(検査)

第7条 資金は、改造等の工事の完了後市長が行う検査に合格した後、貸し付けるものとする。

(貸付条件の変更)

第8条 市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が、災害又はこれに類する理由により資金を償還することが著しく困難であると認めるときは、貸付条件を変更することができる。

(繰上償還)

第9条 市長は、借受人がこの条例に違反したときは、貸し付けた資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

 借受人は、貸付けを受けた資金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和45年3月26日条例第14号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年9月28日条例第38号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第21号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第17号)

 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

 この条例施行の際、現に改正前の高松市水洗便所改造資金貸付条例の規定により貸付けを受けている者に係る償還方法については、なお従前の例による。

(平成6年3月28日条例第35号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第27号)

 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に改造等の工事に着手する者について適用する。

(平成23年3月25日条例第17号)

(施行期日)

 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の際現に改正前の高松市水洗便所改造資金貸付条例(以下「旧条例」という。)第2条第3号の規定により貸付けを受けている者は、改正後の高松市水洗便所改造資金貸付条例(以下「新条例」という。)第2条第1号の貸付けを受けている者とみなして、新条例の規定を適用する。

 前項に規定するもののほか、この条例の施行の日前に、旧条例の規定により市長がした処分、手続その他の行為又は旧条例第8条第2項の規定により市長に対してなされた繰上償還その他の行為は、新条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分、手続その他の行為又は上下水道事業管理者に対してなされた繰上償還その他の行為とみなす。

(平成30年3月28日条例第24号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(高松市水洗便所改造資金貸付条例の一部改正に伴う経過措置)

14 施行日前に、前項の規定による改正前の高松市水洗便所改造資金貸付条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為又は改正前の条例第9条第2項の規定により上下水道事業管理者に対してなされた繰上償還その他の行為は、前項の規定による改正後の高松市水洗便所改造資金貸付条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた繰上償還その他の行為とみなす。

高松市水洗便所改造資金貸付条例

昭和41年3月29日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木建設/第3章 下水道
沿革情報
昭和41年3月29日 条例第12号
昭和45年3月26日 条例第14号
昭和47年3月31日 条例第15号
昭和49年9月28日 条例第38号
昭和51年3月29日 条例第21号
昭和52年3月29日 条例第16号
昭和62年3月25日 条例第17号
平成6年3月28日 条例第35号
平成17年3月24日 条例第27号
平成23年3月25日 条例第17号
平成26年4月1日 用字用語整備施行
平成30年3月28日 条例第24号