○高松市立学校の管理運営に関する規則

昭和33年9月12日

教育委員会規則第6号

注 令和4年2月から改正経過を注記した。

高松市立学校の管理運営に関する規則

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年・学期及び休業日(第2条―第3条の2)

第3章 教育活動等(第4条―第9条)

第3章の2 学校評価(第10条―第12条の2)

第4章 職員組織等(第13条―第19条の4)

第5章 施設・設備の管理等(第20条―第28条)

第6章 高等学校(第29条―第39条)

第7章 補則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高松市立学校(幼稚園を含む。以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年・学期及び休業日

(小学校及び中学校の学年及び学期)

第2条 小学校及び中学校の学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

 前項の学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(小学校及び中学校の休業日等)

第3条 小学校及び中学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日(4月1日から同月5日までの日をいう。)

(4) 夏季休業日(7月21日から8月31日までの日をいう。)

(5) 冬季休業日(12月25日から翌年の1月7日までの日をいう。)

(6) 学年末休業日(3月25日から同月31日までの日をいう。)

(7) その他高松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日

 高松市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、学校教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、同項第3号から第6号までに掲げる休業日の期間を変更することができる。

 校長は、学校教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、教育長の承認を受けて、授業日において行うべき授業を休業日に振り替えて行うことができる。

 前項の承認の申請は、第1号様式による振替授業承認申請書を教育長に提出して行うものとする。

 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第63条(省令第79条において準用する場合を含む。)の規定により臨時に授業を行わないときは、速やかに次に掲げる事項について教育長に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他必要な事項

(高等学校及び幼稚園の学年、学期及び休業日等)

第3条の2 高等学校及び幼稚園の学年、学期及び休業日等は、別に定める。

第3章 教育活動等

(教育課程の編成等)

第4条 幼稚園、小学校及び中学校の教育課程は、法令に定めるもののほか、それぞれ幼稚園教育要領、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領並びに教育委員会の定めるところにより、学年の当初に、校長(園長を含む。次条第9条第1項第3章の2第13条第17条の4から第17条の7まで及び第5章(第28条を除く。)において同じ。)が編成する。

 校長は、小学校及び中学校の教育課程を編成するに当たっては、学年別に、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 教科の名称及び授業時数

(2) 道徳の授業時数

(3) 特別活動の実施計画の概要

(4) 総合的な学習の時間の実施計画の概要及び授業時数

 園長は、幼稚園の教育課程を編成するに当たっては、年間の教育週数、1日の教育時間及び教育内容を明らかにしなければならない。

(教育方針及び教育課程の届出)

第5条 校長は、教育長の定めるところにより、教育方針及び教育課程を、学年開始後速やかに教育長に届け出なければならない。

 前項の規定は、教育課程を変更した場合について準用する。この場合において、同項中「学年開始後速やかに」とあるのは「変更後速やかに」と読み替えるものとする。

(生徒指導組織の届出等)

第6条 校長は、学年の当初に、教育方針及び教育課程に基づいて生徒指導の計画を作成し、教育長の定めるところにより、生徒指導の組織及び実施計画の大綱を学年開始後1月以内に、教育長に届け出なければならない。

 前項の規定は、生徒指導の組織又は実施計画を変更した場合について準用する。この場合において、同項中「学年開始後1月以内」とあるのは、「変更後速やかに」と読み替えるものとする。

(校外行事)

第7条 学校における教育活動の一環として行われる修学旅行、対外試合その他の校外行事は、教育方針及び教育課程に基づいて企画され、かつ、実施されなければならない。

 校長は、前項の校外行事(対外試合を除く。)のため、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)を県外に派遣しようとする場合(宿泊を要する場合に限る。)は、あらかじめ、次に掲げる事項(修学旅行等の全体的行事以外の行事にあっては、第6号及び第7号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を教育長に提出しなければならない。

(1) 行事名

(2) 目的

(3) 旅行地(派遣先)及び日程

(4) 費用

(5) 参加児童等の数、学年及び性別

(6) 参加児童等の数の在籍児童等の数に対する比率

(7) 不参加児童等の取扱い

(8) 引率者の職名及び氏名

(教材の選定及び使用)

第8条 学校において、教科書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書をいう。以下同じ。)以外の図書その他の教材(次条第1号を除き、以下「教材」という。)を選定するに当たっては、次に掲げる事項を特に考慮しなければならない。

(1) 教育上有益適切であること。

(2) 保護者の経済的負担を過重ならしめないこと。

 学校において、使用することに決定し、購入させた教材については、これを効果的に使用するように努めなければならない。

(教材の届出)

第8条の2 校長は、教材の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用しようとする教材の名称その他必要な事項をあらかじめ教育長に届け出なければならない。この場合において、教育長が必要と認めるときは、当該教材の見本を添えなければならない。

(1) 教科書の発行されていない教科若しくは科目又は道徳、外国語活動、特別活動若しくは総合的な学習の時間の主たる教材として、教科書以外の図書を使用しようとするとき。

(2) 副読本、問題集、解説書その他これらに準ずるものを計画的かつ継続的に使用しようとするとき。

(報告)

第9条 校長は、教育上重大又は異例の事故が発生し、又は発生しようとしているときは、直ちに、その状況を教育長に報告しなければならない。

 校長は、児童等に係る各月の在籍数、出席状況等については第2号様式による報告書を、校長及び教員の各月の勤務状況については第3号様式による報告書を作成し、翌月10日までに教育長に提出しなければならない。

第3章の2 学校評価

(自己評価の実施)

第10条 学校は、省令第66条(省令第39条、第79条又は第104条第1項において準用する場合を含む。)の規定による評価(以下この章において「自己評価」という。)を行うものとする。

 自己評価は、学校のすべての教職員の参加により、毎年度1回以上行うものとする。

 教育委員会は、学校運営の改善を図るため必要があると認めるときは、学校の種類ごとに、学校で自己評価を行うに当たって共通して取り上げるべき項目を設定することができる。

 前3項に定めるもののほか、自己評価に関し必要な事項は、校長が定める。

(学校関係者評価の実施)

第11条 学校は、自己評価の結果を踏まえた省令第67条(省令第39条、第79条又は第104条第1項において準用する場合を含む。)の規定による当該学校の関係者による評価(以下この章において「学校関係者評価」という。)を行うものとする。

 高等学校及び幼稚園における学校関係者評価は、学校に設置する関係者評価委員会(以下この条において「関係者評価委員会」という。)において、毎年度1回以上行うものとする。

 関係者評価委員会は、委員若干人をもって組織する。

 委員は、当該学校の幼児又は生徒の保護者その他学校の関係者のうちから、校長が委嘱する。

 関係者評価委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

 委員長は、会務を総理し、関係者評価委員会を代表する。

 第2項から前項までに定めるもののほか、高等学校及び幼稚園における学校関係者評価に関し必要な事項は、校長が定める。

 小学校及び中学校における学校関係者評価については、別に定める。

(評価結果等の公表及び報告)

第12条 校長は、自己評価又は学校関係者評価を行ったときは、インターネットの利用その他適切な方法により、速やかに、その結果及びその結果を踏まえた改善方策(次項において「評価結果等」という。)を公表しなければならない。

 校長は、自己評価又は学校関係者評価を行ったときは、速やかにその評価結果等を教育委員会に報告しなければならない。

(指導及び助言)

第12条の2 教育委員会は、前条第2項の報告を受けた場合において、学校運営の改善を図るため必要があると認めるときは、学校に対し、自己評価又は学校関係者評価の実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。

第4章 職員組織等

(校務分掌)

第13条 校長は、この規則に特別の定がある場合を除き、校務分掌組織を定め、所属職員に校務の分掌を命ずるものとする。

第14条 削除

(分校主任)

第15条 小学校及び中学校の分校には、分校主任を置くことができる。

 分校主任は、校長(副校長を置く場合にあっては、校長及び副校長)を助け、分校に関する校務を整理し、及び児童生徒の教育をつかさどる。

 分校主任は、その分校に勤務する教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(教務主任等)

第16条 小学校、中学校及び高等学校には、教務主任、学年主任、人権・同和教育主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、校長の意見を聴いて、特別の事情があると認める学校については、この限りでない。

 前項本文の規定にかかわらず、次項から第7項までに規定する教務主任、学年主任、人権・同和教育主任、生徒指導主事及び保健主事のそれぞれが担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、それぞれ教務主任、学年主任、人権・同和教育主任、生徒指導主事及び保健主事を置かないことができる。

 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

 人権・同和教育主任は、校長の監督を受け、人権教育及び同和教育に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

 保健主事は、校長の監督を受け、保健、安全等に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

 教務主任、学年主任、人権・同和教育主任及び生徒指導主事は、その学校の指導教諭又は教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

 保健主事は、その学校の指導教諭、教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(司書教諭)

第16条の2 高等学校並びに教育委員会が指定する小学校及び中学校には、司書教諭を置く。

 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

 司書教諭は、その学校の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭で司書教諭の講習を修了したもののうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(現職教育主任)

第17条 小学校及び中学校には、現職教育主任を置く。ただし、次項に規定する現職教育主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、現職教育主任を置かないことができる。

 現職教育主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

 現職教育主任は、その学校の指導教諭又は教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(進路指導主事)

第17条の2 中学校及び高等学校には、進路指導主事を置く。ただし、次項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。

 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

 進路指導主事は、その学校の指導教諭又は教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(音楽科主任)

第17条の3 高等学校の音楽科には、音楽科主任を置く。ただし、次項に規定する音楽科主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、音楽科主任を置かないことができる。

 音楽科主任は、校長の監督を受け、音楽科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

 音楽科主任は、高等学校の指導教諭又は教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(事務職員)

第17条の4 学校には、次の職の事務職員を置くことができる。

(1) 事務主任

(2) 主任

(3) 主任主事

(4) 主事

 事務職員は、校長の命を受け、事務をつかさどる。

(学校栄養職員)

第17条の5 学校には、次の職の学校栄養職員を置くことができる。

(1) 栄養主任

(2) 主任

(3) 主任技師

(4) 技師

 学校栄養職員は、校長の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(職員会議)

第17条の6 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。

 職員会議は、校長が主宰する。

 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第17条の7 学校には、学校評議員を置くことができる。

 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育長が委嘱する。

 前3項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、教育長が定める。

(休暇)

第18条 年次休暇の請求があった場合においては、教育長又はその委任を受けた校長は、その学校の正常な運営を妨げない時期に、これを与えなければならない。

 病気休暇、特別休暇(公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県教育委員会規則第18号。第6項において「勤務時間等規則」という。)第15条に規定するものを除く。第4項において同じ。)又は介護時間の請求があった場合においては、教育長又はその委任を受けた校長は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定の内容を通知するものとする。

 前2項に規定する場合において、校長は、多数の職員に一斉に休暇を与えるときは、あらかじめ、教育長の指示を受けなければならない。

 校長の病気休暇又は特別休暇のうち、その休暇の期間が週休日を除いて引き続き5日以上にわたるときは、第2項の規定にかかわらず、教育長が承認するものとする。

 校長の休暇は、教育長が承認した場合を除いて、教育長に届け出るものとする。

 校長は、病気休暇又は勤務時間等規則第13条第1項第5号に掲げる場合の特別休暇を承認した場合において、その休暇の期間が引き続き1月を超えるときは、遅滞なく教育長に届け出るものとする。同項第7号に掲げる場合の特別休暇に係る申出及び同項第8号に掲げる場合の特別休暇に係る届出があったときも、同様とする。

 校長は、病気休暇、特別休暇又は介護時間について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

 第2項及び前項の規定は、介護休暇について準用する。この場合において、第2項中「教育長又はその委任を受けた校長」とあり、及び前項中「校長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。

(育児休業等)

第18条の2 校長は、育児休業又は育児短時間勤務の承認の請求があった場合は、遅滞なく教育長に報告しなければならない。

(職員の部分休業)

第18条の3 職員の部分休業の承認及びその取消しは、校長が行う。

(職員の職務に専念する義務の免除)

第18条の4 職員の職務に専念する義務の免除は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年高松市条例第6号)の規定に基づき、校長が行う。

 第18条第3項及び第6項前段の規定は、職員の職務に専念する義務を免除し、又は免除した場合について準用する。

(出張)

第19条 職員の出張は、国外出張及び校長の県外出張(宿泊を要するものに限る。)については教育長が、その他のものについては教育長の委任を受けた校長が、これを命ずる。この場合において、校長は、職員の県外出張が宿泊を要するものであるときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

 校長が出張したときは、教育長が命じた場合を除いて、教育長に届け出るものとする。

(時間外勤務)

第19条の2 職員(管理職手当を受ける者を除く。以下本条において同じ。)の時間外勤務は、校長が命ずる。この場合において、校長は、職員の健康と福祉を害しないよう考慮しなければならない。

(在校等時間)

第19条の3 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員のうち学校(幼稚園を除く。以下この項において同じ。)の教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が学校の教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる時間(以下「在校等時間」という。)から所定の勤務時間(正規の勤務時間(公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第8号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条から第6条までの規定による勤務時間をいう。)のうち、勤務時間等条例第9条に規定する休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した教育職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び国の行事の行われる日で教育委員会が指定する日以外の日における時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1か月(月の初日から末日までの期間をいう。以下この条において同じ。)において45時間

(2) 1年(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。以下この条において同じ。)において360時間

 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1か月において100時間未満

(2) 1年において720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間が45時間を超える月数について6か月

 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(共同学校事務室)

第19条の4 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の4第1項の規定により、学校事務を共同して実施し、学校事務の適正化及び効率化を図るための組織として、共同学校事務室を置くことができる。

 前項に定めるもののほか、共同学校事務室に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(令4教委規則3・一部改正)

第5章 施設・設備の管理等

(施設等の管理)

第20条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。

 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設、設備の管理を分任する。

(施設、設備台帳)

第21条 校長は、施設、設備の台帳を作成し、その現有状況を常に明らかにしておかなければならない。

(き損等の報告)

第22条 校長は、学校の施設、設備の一部又は全部がき損し、又は亡失したときは、直ちに、その状況を教育長に報告しなければならない。

(施設、設備の貸与)

第23条 校長は、法令に違反しない限りにおいて、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例の利用をさせる場合は、あらかじめ、教育長の指示を受けなければならない。

(警備及び防災の計画等)

第24条 校長は、年度の当初に、学校の警備及び防災の計画書を作成し、教育長にこれを提出しなければならない。

 警備及び防災の事務及び責任の分担は、校長が定める。

(防火管理者等)

第25条 防火管理者(消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定によるもの。以下同じ。)は、その学校の職員のうちから校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

 防火の事務分担及び火元責任者は、校長が定める。

(消防計画等)

第26条 防火管理者は、年度の当初に当該防火対象物について消防計画書を作成し、校長を経由して教育長に提出しなければならない。

 防火管理者は、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防用設備等の点検及び整備並びに火気の使用又は取扱いに関する監督その他防火管理上必要な業務を行ない、火元責任者その他の防火事務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。

(防災管理者への準用)

第26条の2 前2条の規定は、消防法第36条第1項において読み替えて準用する消防法第8条の規定による防災管理者について準用する。この場合において、第25条第1項及び前条中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、第25条第1項中「第8条」とあるのは「第36条第1項において読み替えて準用する同法第8条」と、前条第2項中「消火、通報及び避難の訓練の実施、消防用設備等の点検及び整備並びに火気の使用又は取扱いに関する監督その他防火管理上」とあるのは「避難の訓練の実施その他防災管理上」と読み替えるものとする。

(表簿)

第27条 学校においては、省令第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿(幼稚園にあっては、第4号第5号第7号及び第9号に掲げるものを除く。)を備えなければならない。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書授与台帳及び修了証書授与台帳

(3) 例規つづり

(4) 旅行命令簿及び校外勤務簿

(5) 休暇簿、研修承認簿、職務に専念する義務免除簿及び欠勤簿

(6) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条に規定する免許状及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第61条の10又は教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成20年文部科学省令第9号)附則第15条に規定する証明書の写つづり

(7) 宣誓書つづり

(8) 学校日誌

(9) 児童等の賞与台帳及び児童又は生徒の懲戒台帳

(10) 児童等異動記録簿

(11) 公文書つづり

 前項第1号及び第2号に掲げる表簿は、永年保存とし、その他の表簿は、3年以上必要な期間、これを保存しなければならない。

(宿日直)

第28条 校長は、別に定める場合を除き、執務時間以外の時間(次項の日直勤務の時間を除く。)について、職員に、宿直の勤務を命じなければならない。

 校長は、別に教育長が定める場合を除き、勤務時間等条例第4条第1項に規定する週休日、勤務時間等条例第9条に規定する休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に変わる代休日)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第9号)第10条に規定する休日(同条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)について、職員に、日直の勤務を命じなければならない。

 宿直の勤務は、執務終了時刻に始まり、翌日の執務開始時刻に終わる。

 前項の場合において、宿直勤務の始まる時刻又は終わる時刻が、第2項に規定する日に属するときは、前項中「執務終了時刻」とあるのは「執務終了時刻に相当する時刻」と、「執務開始時刻」とあるのは「執務開始時刻に相当する時刻」と読み替えるものとする。

 日直の勤務は、執務開始時刻に相当する時刻に始まり、執務終了時刻に相当する時刻に終わる。

 宿直又は日直の勤務を命ぜられた職員は、第1項及び第2項に規定する日又は時間において、学校の施設、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視に従事するものとする。

 校長は、この規則に定めるもののほか、宿直又は日直に関し必要な事項を定めなければならない。

第6章 高等学校

第29条 削除

(事務長等)

第30条 高等学校には、事務長及び事務係長を置く。

 前項に規定する職員のほか、主幹、事務長補佐、副主幹、主査その他必要な職員を置くことができる。

 事務長は、校長の監督を受けて高等学校の事務を掌理する。

 事務長補佐は、上司の命を受けて事務を処理し、事務長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

 事務係長は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

 主幹、副主幹及び主査は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

第31条から第33条まで 削除

(入学等の許可)

第34条 校長が入学、転学、転科又は転籍を許可するに当たっては、高松第一高等学校の通学区域に関する規則(平成12年高松市教育委員会規則第10号)の規定によらなければならない。

 入学者の選抜については、香川県公立高等学校入学者選抜実施細目によるものとする。

(誓約書)

第35条 高等学校への入学を許可された者は、速やかに、保護者及び保証人と連署した第4号様式による誓約書を校長に提出しなければならない。

 前項の誓約書に連署する保証人は、独立の生計を営む成年者で高等学校に対して当該生徒に関する一切の責任を負うことができるものでなければならない。

(転学の手続)

第36条 校長は、他の高等学校に転学を志望する生徒のあるときは、単位履修証明書を転学志望学校の校長に送付しなければならない。

(休学期間)

第37条 校長が生徒の休学を許可するときは、その期間は1年以内とするものとする。ただし、校長が特に必要があると認めるときに限り、満2年まで休学期間を延長することができる。

(入学資格の認定)

第38条 校長は、入学資格に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定するに当たっては、就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和41年文部省令第36号)第5条の規定による認定試験に準じた学力試験を行わなければならない。

(懲戒の報告)

第39条 校長は、生徒に加えた懲戒のうちで重要又は異例と認めるものについては、その学年、氏名、理由及び処置並びにその影響を速やかに教育長に報告しなければならない。

第7章 補則

(授業料滞納者に対する処置)

第40条 園長又は高等学校長は、授業料を滞納している幼児生徒の保護者に対して、その幼児生徒の出席の停止又は退園退学を命ずることができる。

(委任)

第41条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(高松市立学校教材取扱規則の廃止)

 高松市立学校教材取扱規則(昭和31年高松市教育委員会規則第9号)は、昭和33年9月11日限り、廃止する。

(経過措置)

 この規則施行の日前において、高松市立学校教材取扱規則第5条の規定により受けた教材使用の承認及び第6条の規定による教材使用の届出は、それぞれ、この規則に基づいてなされた承認及び届出とみなす。

 第24条第1項中「年度の当初」とあるのは、昭和33年度に限り「速やかに」と読み替えるものとする。

(牟礼町、香川町、香南町及び国分寺町の編入に伴う経過措置)

 平成18年3月31日までの間、次の各号に掲げる学校における学期については、第2条第2項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる規則の例による。

(1) 高松市立牟礼小学校、高松市立牟礼北小学校、高松市立牟礼南小学校、高松市立牟礼中学校、高松市立原幼稚園、高松市立栗山幼稚園、高松市立田井幼稚園及び高松市立大町幼稚園 牟礼町立学校の管理運営に関する規則(平成15年牟礼町教育委員会規則第3号)

(2) 高松市立大野小学校、高松市立浅野小学校、高松市立川東小学校、高松市立香川第一中学校、高松市立大野幼稚園、高松市立浅野幼稚園及び高松市立川東幼稚園 香川町立学校の管理運営に関する規則(昭和33年香川町教育委員会規則第9号)

(3) 高松市立香南小学校、高松市立香南中学校及び高松市立香南幼稚園 香南町立学校の管理運営に関する規則(昭和48年香南町教育委員会規則第1号)

(4) 高松市立国分寺北部小学校、高松市立国分寺南部小学校、高松市立国分寺中学校、高松市立国分寺北部幼稚園及び高松市立国分寺南部幼稚園 国分寺町立学校の管理運営に関する規則(昭和55年国分寺町教育委員会規則第1号)

(令和2年度における学期の特例)

 第2条第2項の規定にかかわらず、令和2年度においては、第1学期を4月1日から8月19日までと、第2学期を8月20日から12月31日までとする。

(昭和35年4月9日教委規則第1号)

 この規則は、昭和35年4月1日から適用する。

 高松市立学校職員服務規程(昭和30年高松市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

第25条を次のように改める。

第25条 当直員は、宿直又は日直の勤務が終了する時刻が過ぎても引き継ぎを完了しないときは、勤務を離れてはならない。

(昭和35年8月31日教委規則第2号)

 この規則は、昭和35年9月1日から施行する。

 この規則の施行前に、この規則による改正前の高松市立学校の管理運営に関する規則(昭和33年高松市教育委員会規則第6号)の規定によってした申請又は報告は、この規則の相当規定によってした相当の手続とみなす。

(昭和35年8月31日教委規則第3号)

 この規則は、昭和35年9月1日から施行する。

(昭和35年8月31日教委規則第4号)

 この規則は、昭和35年9月1日から施行する。

(昭和36年3月9日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日教委規則第8号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則の施行前に、この規則による改正前の高松市立学校の管理運営に関する規則(昭和33年高松市教育委員会規則第6号)の規定によってした承認、指示又は届出、申請その他の処分又は手続は、この規則による改正後の高松市立学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)の相当規定によってした処分又は手続とみなす。

 新規則第4条第1項「中学校学習指導要領」とあるのは、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54条の2の規定が適用されるまで「学習指導要領」と読み替えるものとする。

 高松市立学校職員の服務に関する規則(昭和35年高松市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

第4条第3項中「第19条第2項」を「第19条第3項」に改める。

第11条第1項中「第18条第2項」を「第18条第3項」に改める。

(昭和36年6月13日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月27日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日教委規則第1号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行前に、この規則による改正前の高松市立学校の管理運営に関する規則の規定によって許可、届出、申請その他の処分又は手続きは、この規則による改正後の高松市立学校の管理運営に関する規則の相当規定によってした処分又は手続きとみなす。

 この規則施行前に生じた事由に係る許可、届出、申請その他の処分又は手続きについては、この規則施行後もなお従前の例による。

(昭和41年4月1日教委規則第1号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高松市立学校の管理運営に関する規則第7条及び第27条第1項の改正規定(休暇承認書留簿、職務に専念する義務免除簿及び職務に専念する義務免除書留簿に関する部分を除く。)(中略)は、昭和41年4月1日から施行する。

 この規則施行前に、この規則による改正前の高松市立学校の管理運営に関する規則(中略)によってした申請、報告、届出その他の手続きは、この規則による改正後の高松市立学校の管理運営に関する規則(中略)の相当規定によってした手続きとみなす。

 この規則施行前に生じた事由に係る申請、報告、届出その他の手続きについては、この規則施行後もなお従前の例による。

(昭和41年5月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日教委規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年5月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月10日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年3月1日教委規則第1号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の高松市立学校の管理運営に関する規則の規定により次の表の左欄に掲げる校務の分掌を命ぜられていた者は、施行日に別に辞令を発せられない限り、それぞれ同日付をもって、改正後の高松市立学校の管理運営に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定により施行日から昭和51年3月31日までの間、当該右欄に掲げる校務の分掌を命ぜられたものとする。

進路指導主事

進路指導主事

生徒指導主事

生徒指導主事

教務主任又はこれに相当するもの

教務主任

学年主任又はこれに相当するもの

学年主任

 施行日の前日において、前項の表の左欄に掲げる教務主任又はこれに相当するもの及び学年主任又はこれに相当するものに命ぜられていた者がいない学校は、昭和51年3月31日までの間、改正後の規則第16条第1項ただし書の規定による教務主任及び学年主任を置かない学校とみなす。

(昭和51年3月30日教委規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年5月10日教委規則第6号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行の際、別に辞令を発せられないときは、現に高松市少年育成センター勤務の者は事務局社会教育課勤務を、事務局保健体育課管理係及び社会体育係勤務の者は事務局市民スポーツ課勤務を命ぜられたものとする。

(昭和53年12月1日教委規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年6月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月5日教委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年8月31日教委規則第5号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和60年3月27日教委規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年6月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年11月28日教委規則第5号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(昭和63年12月24日教委規則第8号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月21日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月28日教委規則第10号)

(施行期日)

 この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(高松市学校条例施行規則の一部改正)

 高松市学校条例施行規則(昭和39年高松市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成5年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年1月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高松市立学校の管理運営に関する規則第18条の規定(中略)は、平成9年1月1日から適用する。

(平成9年3月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月9日教委規則第10号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日以後に高等学校に入学する者に係る通学区域から適用する。

(読替規定)

 平成13年4月1日前に高等学校に入学する者に係る前項の規定による改正後の高松市立学校の管理運営に関する規則第34条第1項の規定の適用については、同項中「高松第一高等学校の通学区域に関する規則(平成12年高松市教育委員会規則第10号)」とあるのは「香川県公立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則(平成12年香川県教育委員会規則第15号)による改正前の香川県公立高等学校の通学区域に関する規則(昭和37年香川県教育委員会規則第10号)」とする。

(平成12年12月25日教委規則第11号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月25日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日教委規則第13号)

(施行期日)

 この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年2月25日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月21日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月28日教委規則第9号)

 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

 この規則の施行の際、(中略)第2条(中略)の規定による改正前の(中略)高松市立学校の管理運営に関する規則(中略)に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年12月21日教委規則第16号)

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日教委規則第5号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年6月29日教委規則第12号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年2月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月2日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中高松市立学校職員の服務に関する規則第10条第1項及び第4号様式の改正規定並びに第2条中高松市立学校の管理運営に関する規則第27条第1項の改正規定(第5号に係る部分に限る。)は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年1月23日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定及び同条に1項を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月26日教委規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日教委規則第3号)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

 改正後の第3号様式は、令和4年4月分に係る報告から使用する。

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(令4教委規則3・全改)

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高松市立学校の管理運営に関する規則

昭和33年9月12日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
未施行情報
沿革情報
昭和33年9月12日 教育委員会規則第6号
昭和35年4月9日 教育委員会規則第1号
昭和35年8月31日 教育委員会規則第2号
昭和35年8月31日 教育委員会規則第3号
昭和35年8月31日 教育委員会規則第4号
昭和36年3月9日 教育委員会規則第2号
昭和36年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和36年6月13日 教育委員会規則第12号
昭和37年10月27日 教育委員会規則第6号
昭和38年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和41年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和41年5月21日 教育委員会規則第3号
昭和44年12月23日 教育委員会規則第4号
昭和47年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和47年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和49年5月30日 教育委員会規則第4号
昭和49年9月10日 教育委員会規則第5号
昭和51年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和51年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和51年5月10日 教育委員会規則第6号
昭和53年12月1日 教育委員会規則第6号
昭和55年6月1日 教育委員会規則第3号
昭和57年3月5日 教育委員会規則第1号
昭和58年8月31日 教育委員会規則第5号
昭和60年3月27日 教育委員会規則第1号
昭和63年6月1日 教育委員会規則第4号
昭和63年11月28日 教育委員会規則第5号
昭和63年12月24日 教育委員会規則第8号
平成元年4月1日 教育委員会規則第5号
平成元年7月21日 教育委員会規則第6号
平成3年3月30日 教育委員会規則第3号
平成4年4月1日 教育委員会規則第6号
平成4年8月28日 教育委員会規則第10号
平成5年4月1日 教育委員会規則第2号
平成6年4月1日 教育委員会規則第5号
平成7年3月31日 教育委員会規則第6号
平成8年3月27日 教育委員会規則第4号
平成9年1月20日 教育委員会規則第1号
平成9年3月27日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第9号
平成12年6月9日 教育委員会規則第10号
平成12年12月25日 教育委員会規則第11号
平成13年3月30日 教育委員会規則第5号
平成13年4月25日 教育委員会規則第7号
平成13年12月28日 教育委員会規則第13号
平成14年2月25日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成15年2月21日 教育委員会規則第1号
平成15年12月26日 教育委員会規則第4号
平成17年7月28日 教育委員会規則第9号
平成17年12月21日 教育委員会規則第16号
平成20年3月31日 教育委員会規則第6号
平成21年2月20日 教育委員会規則第1号
平成21年5月28日 教育委員会規則第5号
平成22年6月29日 教育委員会規則第12号
平成23年2月25日 教育委員会規則第1号
平成23年3月31日 教育委員会規則第3号
平成24年3月31日 教育委員会規則第5号
平成25年12月2日 教育委員会規則第4号
平成26年4月1日 用字用語整備施行
平成27年1月23日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号
平成29年3月30日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
令和2年3月30日 教育委員会規則第3号
令和2年7月1日 教育委員会規則第4号
令和2年11月26日 教育委員会規則第8号
令和4年2月25日 教育委員会規則第3号
令和4年12月22日 教育委員会規則第6号