○高松市塩江美術館条例施行規則
平成17年9月22日
教育委員会規則第14号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
高松市塩江美術館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、高松市塩江美術館条例(平成17年高松市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 高松市塩江美術館(以下「美術館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時まで(ホールについては、午後9時まで)とする。ただし、常設展示室及び企画展示室に入室できる時刻は、午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 美術館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日とする。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(入館者の遵守事項)
第5条 美術館の入館者(以下「入館者」という。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 美術品その他美術に関する資料(以下「美術品等」という。)に触れないこと。
(2) 他の入館者の迷惑となる行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食しないこと。
(4) 喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 危険物又は動物を持ち込まないこと。ただし、身体障害者が同伴する身体障害者補助犬については、この限りでない。
(6) 許可なく物品等の販売又は展示、びら等の配布その他これらに類する行為をしないこと。
(7) 許可なく美術品等の撮影をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、美術館の職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。
(令5教委規則8・一部改正)
(使用目的の変更等の禁止)
第8条 使用者は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の責任)
第10条 使用者は、使用期間中善良な管理を怠ってはならない。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 美術館の施設運営に支障を来すような行為をしないこと。
(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。
(3) 使用する施設の定員を超える人員を入場させないこと。
(5) 使用後は、速やかに原状に回復した後、職員の点検を受けること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第12条 職員は、管理上必要があると認めるときは、使用期間中随時立入りをすることができる。
3 委員会は、管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(観覧料等の返還)
第14条 条例第10条ただし書に規定する観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災地変その他観覧料等を納付した者の責めによらない理由で観覧又は使用ができなくなったとき 全額
(2) 使用料を納付した者が企画展示室にあっては使用開始日の2月前までに、ホール及び陶芸室にあっては使用開始日の1週間前までに第9条の規定による届出をしたとき 6割以内で委員会の定める額
2 使用料の返還を受けようとする者は、高松市塩江美術館観覧料等返還申請書(様式第9号)を速やかに委員会に提出しなければならない。
(観覧料の減免)
第15条 条例第11条に規定する委員会において観覧料の免除を必要と認める場合は、次のとおりとする。
(1) 65歳以上の者で、長寿手帳(香川県が交付する長寿手帳をいう。)、免許証その他の年齢を証する書面を所持するものが、展示を観覧するとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者が、展示を観覧するとき。
(3) 療育手帳(厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳をいう。)の交付を受けた者が、展示を観覧するとき。
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が、展示を観覧するとき。
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校その他これらに準ずるものの児童又は生徒が教育課程に基づく教育活動の一環として展示を観覧する場合において、これらの者の引率者が展示を観覧するとき。
3 第1項第5号の規定により観覧料の免除を受けようとする者は、あらかじめ委員会に申請しなければならない。
4 第1項に規定するもののほか、観覧料の減免を必要と認める場合は、委員会が特別の理由があると認めるときとする。
(損傷等の届出)
第16条 入館者又は使用者は、美術品等又は施設等を損傷し、又は滅失したときは、高松市塩江美術館美術品等・施設・設備等損傷・滅失届(様式第10号)を直ちに委員会に提出しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に塩江美術館条例施行規則(平成9年塩江町教育委員会規則第2号)に規定する様式により使用されている書類は、この規則に規定する様式によるものとみなす。
(高松市教育委員会公印規則の一部改正)
3 高松市教育委員会公印規則(昭和37年高松市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改める。
(次のよう略)
附則(平成20年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日教委規則第2号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条から第3条までの規定による改正前の高松市美術館条例施行規則、高松市生涯学習センター条例施行規則又は高松市塩江美術館条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附則(令和5年12月27日教委規則第8号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第5条並びに様式第7号、様式第9号及び様式第10号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正前の様式第2号、様式第7号、様式第9号及び様式第10号に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
別表(第6条関係)
施設 | 申込期間 |
企画展示室 | ・第1期(4月から8月までの期間をいう。)において使用する場合は、前年の11月から使用開始日の属する月の前月の初日までとする。 ・第2期(9月から翌年の3月までの期間をいう。)において使用する場合は、4月から使用開始日の属する月の前月の初日までとする。 |
ホール陶芸室 | 使用開始日の属する月の5か月前の月の初日から使用日までとする。 |
(令5教委規則8・全改)
(令5教委規則8・全改)
(令5教委規則8・一部改正)
(令5教委規則8・一部改正)
(令5教委規則8・一部改正)