○高松市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月27日
条例第37号
高松市個人情報の保護に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において法第2条第11項第2号の「地方公共団体の機関」とは、市長、病院事業管理者、消防局長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会(以下これらを「実施機関」という。)をいう。
(法第75条第5項の規定に基づく帳簿の作成等)
第3条 実施機関は、当該実施機関が保有している法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファイルについて、同条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した法第75条第5項の規定に基づく帳簿(以下「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表するものとする。
2 前項の規定は、法第75条第2項に掲げる個人情報ファイル(法第74条第2項第9号に掲げるものを除く。)については、適用しない。
3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録の一部若しくは法第74条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を条例個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に記載しないことができる。
(開示請求書の記載事項)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、開示の実施の方法に関し実施機関が定める事項の記載を求めることができる。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る費用負担及び手数料)
第7条 法第87条第1項の規定により保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
2 法第89条第2項の条例で定める開示請求に係る手数料の額は、無料とする。
(高松市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第8条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、法第129条の規定により、高松市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成30年高松市条例第28号)第1条第1項に規定する高松市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関し必要な事項を別に定めようとする場合
(運用状況の公表)
第9条 市長は、毎年1回、実施機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(高松市個人情報保護条例の廃止)
第2条 高松市個人情報保護条例(平成10年高松市条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(高松市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第14条、第15条第3項又は第15条の2第3項の規定によるその職務上又は事務若しくは業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者
(3) 前条の規定の施行前において旧実施機関から地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた同項に規定する指定管理者が行う同法第244条第1項に規定する公の施設の管理の業務(旧個人情報を取り扱う事務の全部又は一部を含むものに限る。)に従事していた者
2 前条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第16条第1項若しくは第2項(第21条第2項及び第23条の5第2項において準用する場合を含む。)、第21条第1項又は第23条の5第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
6 前3項の規定は、本市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
7 偽りその他不正の手段により、第2項の規定によりなお従前の例によることとされた開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
8 前条の規定の施行前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10 前条の規定の施行の際現に旧条例第26条第4項の規定により審議会の委員に委嘱されている者は、施行日に解嘱されたものとする。
(令5条例2・一部改正)
(高松市情報公開条例の一部改正)
第4条 高松市情報公開条例(平成12年高松市条例第39号)の一部を次の表のように改正する。
(次のよう略)
(高松市自治基本条例の一部改正)
第5条 高松市自治基本条例(平成21年高松市条例第51号)の一部を次の表のように改正する。
(次のよう略)
(高松市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
第6条 高松市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成30年高松市条例第28号)の一部を次の表のように改正する。
(次のよう略)
(高松市特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第8条 高松市特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高松市条例第20号)の一部を次の表のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和5年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。