○滝沢市防災会議条例
昭和38年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、滝沢市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 滝沢市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じ、市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者から市長が委嘱し、又は任命し、その定数は規則で定める。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 陸上自衛隊岩手駐屯地司令の指名する者
(3) 岩手県知事部局の職員
(4) 岩手県警察官
(5) 市長部局の職員
(6) 滝沢市教育委員会の職員
(7) 消防機関の職員
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(9) 自主防災組織を構成する者、学識経験のある者その他の市長が防災上特に必要と認める者
6 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岩手県の職員、滝沢市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議に関し必要な事項は、市長が規則で定める。ただし、防災会議の議事、運営等に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附 則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月9日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月17日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成24年9月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第50号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。