○滝沢市災害時等における私道の通行確保に関する条例施行規則
平成18年12月18日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、滝沢市災害時等における私道の通行確保に関する条例(平成18年滝沢村条例第27号。以下「条例」という。)第22条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項の規定に基づく私道除雪の場合であって緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、防災担当部長は、私道除雪の実施を決定することができる。この場合、防災担当部長は、市長に私道除雪の実施を報告するものとする。
(除雪基準)
第3条 条例第6条第1項に規定する「連続した降雪」とは、降雪が止んでから次回の降雪が始まるまでの間隔が6時間以内である一連の降雪をいう。
2 気象台の定める着雪注意報の気温の条件において降雪等があったときは、その降雪の雪質により条例第6条第1項に規定する基準値の積雪と同程度の障害が予見されるときに限り、市長は、除雪の基準値を規定の8割程度とすることができる。
(申出の方法)
第4条 条例第6条第1項に規定する実施要請の方法を問わないものとする。
2 申出者の私道通行権の確認ができないときは、市長は、この実施要請を受理しないことができる。
(関係部長による合議)
第5条 条例第6条第1項の規定による私道除雪の実施を決定したときは、防災担当部長は、速やかに関係部長を招集し、豪雪に関する防災対策、必要な予算の確保その他の必要事項について合議をしなければならない。
2 緊急な対応により市の職員以外の者に対する証票を発行するいとまがないときは、省略することができるものとする。
(1) 条例第6条第2項の規定により、市道等の除雪の実施に支障があると判断したとき。
(2) 私道の管理者等から、正当な理由に基づく私道除雪の実施の中止請求があったとき。
(3) 気温の上昇その他により降雪による通行難の緩和又は解消が見込まれるとき。
(4) 条例第11条第1項の規定に基づき業務従事者が除雪作業を一時中止した場合において、市長が、作業の再開が困難と判断したとき。
(5) その他不測の事態により私道除雪の実施又は継続が困難と市長が判断したとき。
(私道除雪の取消命令等)
第8条 条例第12条の規定に基づき私道除雪の決定の一部又は全部を取り消したときは、市長は、防災担当部長及び私道除雪担当部長に対し、私道除雪の実施の取消しを命じるものとする。
2 条例第6条第1項の規定に基づく私道除雪の場合であって緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、防災担当部長は、私道除雪の実施の中止を決定することができる。この場合、防災担当部長は、市長に私道除雪の実施の中止を報告するものとする。
(私道除雪の実績報告)
第9条 除雪担当部長は、私道除雪を実施したときは、当該年度末までに、私道除雪を実施した道路、期日その他の実績を市長に報告するものとする。
(私道除雪の補助)
第10条 条例第18条に規定する補助の実施に関して必要な事項は、別に告示で定める。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、災害時等における私道の通行確保に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年12月18日から施行する。
附 則(平成25年12月13日規則第45号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日規則第46号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。