○滝沢市防災行政用無線局管理運用規程
平成4年3月31日
告示第47号
注 平成26年4月から改正経過を注記した。
(1) 無線設備 電波法第2条第4号に規定する無線設備をいう。
(2) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(3) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(4) 固定系子局 固定系親局の相手方となる受信設備をいう。
(5) 基地局 陸上移動局を通信の相手方とする移動しない無線局をいう。
(6) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(7) 無線系 前各号の無線局及びその付帯設備を含めた通信システムをいう。
(8) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務省の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
(9) 通信取扱者 無線設備の運用に携わるものをいう。
(平26告示60・一部改正)
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の回線構成及び配置等は、別表のとおりとする。
(無線系の総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、滝沢市長をもって充てる。
(平26告示60・一部改正)
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理及び運用の業務を行うとともに管理者並びに通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、市民環境部長をもって充てる。
(平26告示60・平27告示96・一部改正)
(管理者)
第6条 通信操作を行う付帯設備を設置している部署に管理者を置く。
2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線系の管理及び運用の業務を所掌する。
3 管理者は、当該部署の長又は出先機関にあっては当該機関の長をもって充てる。
(平26告示60・一部改正)
(通信取扱責任者)
第7条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、無線局を管理及び運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、総括管理者が任命する。
(平26告示60・平27告示96・一部改正)
(無線従事者の配置、養成等)
第8条 総括管理者は、無線系の運用体制に見合った員数だけ、無線従事者を配置する。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
(平26告示60・平27告示96・一部改正)
(無線従事者の任務)
第9条 無線従事者は、無線設備の操作を行う。
2 基地局に配置された無線従事者は、陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
(平26告示60・平27告示96・一部改正)
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法及び関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。
(業務書類等の備付け)
第11条 無線局には、電波法第60条に定める書類等を備え付けるものとする。
(平26告示60・全改)
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。
(1) 毎日点検 通信取扱責任者
(2) 毎月点検 管理者
(3) 年点検 管理責任者
2 予備装置及び予備電源については、年1回以上その装置を使用し、その機能を確保しておくものとする。
3 通信取扱責任者は、点検の結果異常を発見したときは直ちに管理責任者に報告するものとする。
(平26告示60・全改)
(通信訓練)
第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、年1回以上定期的に通信訓練を行うものとする。
2 訓練は、通信統制訓練及び住民への警報、通報等の伝達訓練並びに基地局及び陸上移動局による情報収集、伝達及び報告訓練を重点として行うものとする。
(平27告示96・一部改正)
(研修)
第15条 総括管理者は、通信が円滑かつ適正に行われるよう無線機器の取扱い及び通信方法に関する研修を適宜行うものとする。
(平26告示60・全改)
(無線設備を共用するものとの協定)
第16条 無線設備を共用する団体との間で、防災業務の遂行に支障を及ぼさないよう、運用協定を締結するものとする。
附 則
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2 滝沢村移動無線運用要綱(昭和52年滝沢村要綱第3号)は廃止する。
3 広報無線運用要綱(昭和52年滝沢村要綱第6号)は廃止する。
附 則(平成9年4月1日告示第48号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日告示第70号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日告示第109号)
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 現に改正前の告示の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の告示の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成16年3月29日告示第100号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日告示第90号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日告示第70号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日告示第65号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日告示第176号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日告示第177号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第60号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第96号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平27告示96・全改)
無線局の回線構成及び配置表