○多久市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例
昭和55年9月26日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、母子家庭、父子家庭及び父母のない児童の医療費の一部を助成することにより生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって現に20歳未満の者を監護しているものをいう。
(2) 父子家庭の父 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって現に20歳未満の者を監護しているものをいう。
(3) 児童 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者をいう。
(4) 父母のない児童 次に掲げるものをいう。
ア 父母と死別した児童
イ 父母の生死が明らかでない児童
ウ 父母から遺棄されている児童
エ 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童
オ 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているためその扶養を受けることができない児童
カ 父母が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない児童
(5) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(6) 保険給付 社会保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除くものとする。
(7) 一部負担金 社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(助成の対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは被扶養者であり、かつ、多久市内に住所を有する母子家庭の母及びその者に監護されている児童、父子家庭の父及びその者に監護されている児童又は父母のない児童とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により、医療費の全額給付を受けるとき。
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の適用により医療費の給付を受けるとき。
(3) 多久市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和58年多久市条例第2号)により医療費の助成を受けるとき。
(4) 当該母子家庭の母若しくは当該父子家庭の父若しくは当該父母のない児童の養育者又はそれらの配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、それらの者と生計を同じくする者(以下「扶養義務者」という。)の前年の所得が、それぞれ次に掲げる額以上であるとき。
ア 母子家庭の母及び父子家庭の父 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第2条の4第2項及び第6項に定める額
イ 父母のない児童の養育者 政令第2条の4第2項に定める額(当該養育者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条の2に規定する養育者に該当する場合は、政令第2条の4第7項に定める額)
ウ 母子家庭の母若しくは父子家庭の父若しくは父母のない児童の養育者の配偶者又は扶養義務者 政令第2条の4第8項に定める額
(助成の額)
第5条 市長は、助成対象者に係る保険給付につき、助成対象者又はその保護者が支払った一部負担金(社会保険各法による付加給付又は他の法令等の規定により国又は地方公共団体が負担する医療給付があるときは、一部負担金からその額を控除した額)から、1月につき500円を控除した額を助成するものとする。
(受給資格の認定)
第6条 助成対象者又はその保護者は、前条に定める医療費助成金(以下「助成金」という。)を受けようとするときは、規則で定めるところにより受給資格の認定を受けなければならない。
(受給資格証の交付)
第7条 市長は、前条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、規則で定めるところにより受給資格証を交付する。
2 受給資格証の有効期間は交付した日から最初に到来する8月31日までとし、更新は9月1日とする。
(受給資格証の提示)
第8条 受給資格者は、医療を受ける場合は医療機関又は指定調剤薬局等に対し、受給資格証を提示するものとする。
(給付の方法)
第9条 第5条に定める助成金の給付は、規則で定めるところにより受給資格者の申請に基づき行うものとする。
2 市長は、前項に定める申請があったときは、その内容を審査し、助成金を決定し申請者に給付するものとする。
(届出の義務)
第10条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったとき、又は受給資格を失ったときは速やかに市長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他の不正行為により助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払いを受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第12号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和59年10月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
附則(昭和61年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の多久市母子家庭医療費助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項の規定は、昭和61年4月1日から適用し、昭和61年3月31日以前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第4条第2号の規定は、昭和61年8月1日以降の診療に係る医療費から適用し、昭和61年7月31日以前に行われた診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の多久市母子家庭等医療費助成に関する条例は、平成5年10月1日から適用し、平成5年9月30日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、この改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の多久市母子家庭等医療費助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の多久市母子家庭等医療費助成に関する条例第7条の規定により交付されている受給資格証は、改正後の条例第7条の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成18年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、同条による改正後の多久市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後の医療に係る医療費の助成から適用する。
2 この条例中第2条の規定は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例中第2条の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に、改正前の多久市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第7条第1項の規定による受給資格証の交付を受けている者(一人暮らしの寡婦に限る。)の医療費の助成については、平成21年10月1日から平成23年9月30日までの間は、改正後の多久市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)第3条に規定する助成対象者とみなし、新条例の規定を適用する。ただし、当該助成対象者に係る助成の制限については、新条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 前項の規定により助成対象者にみなされた者の新条例第5条の規定の適用については、同条中「500円」とあるのは、平成21年10月1日から平成22年9月30日までに行われた医療に係る医療費の助成については「1,000円」とし、平成22年10月1日から平成23年9月30日までに行われた医療に係る医療費の助成については「2,000円」とする。
附則(平成23年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、平成28年8月1日から施行する。