○多久市空家等の適切な管理に関する条例
平成24年6月30日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定め、管理不全な状態となることを防止することにより、生活環境の保全及び防犯の向上を図り、もって、魅力ある暮らしやすいまちづくりの推進に努めることを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等並びに一棟の建物を区分しそれぞれ独立した住戸としたもので、その一部住戸が居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する空家等をいう。
(4) 管理不全な状態 法第2条第2項及び法第13条第1項に規定する状態又は不特定者の侵入による火災若しくは犯罪が誘発される恐れがある状態をいう。
(5) 所有者等 市内に所在する空家等を所有し、又は管理する者をいう。
(6) 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤若しくは通学する者をいう。
(空家等の所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者等は、当該空家等の敷地に所在する資材等の整理整頓を行うとともに、当該空家等が管理不全な状態にならないように適切な管理を行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市長は、第1条の目的を達成するため、空家等の適切な管理のために必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
2 市長は、空家等の適切な管理について必要な措置を講じるため、空家等の所有者等及び市民と協力するように努めなければならない。
(情報提供)
第5条 市民は、管理不全な状態である空家等があると認めるときは、速やかに市長にその情報を提供するものとする。
(助言及び指導)
第6条 市長は、空家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき又は管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について助言及び指導を行うことができる。この場合において、特定空家等にあっては、法第22条の規定による措置を、管理不全空家等にあっては、法第13条の規定による措置を講ずるものとする。
(公表)
第7条 市長は、法第22条第3項の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次にあげる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(緊急安全措置)
第8条 市長は、空家等の老朽化等による倒壊等により公共施設等を利用する不特定多数の人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険な状態が切迫していると認めるときは、当該危険な状態を回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由により納付することができないと認める場合は、この限りではない。
(警察その他の関係機関との連携)
第9条 市長は、空家等が倒壊等の恐れがあり周辺に危険を及ぼす可能性がある場合、その防止の為に緊急を要するときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。
(空家等対策計画)
第10条 市長は、法第7条第1項に基づき空家等に関する対策を計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めるものとする。
(協議会)
第11条 市長は、法第8条第1項の規定に基づき、前条に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、多久市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、委員15人以内をもって組織し、法第8条第2項に定める者の中から市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その職に基づいて委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(多久市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例の一部改正)
2 多久市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例(平成5年多久市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。