○町村の廃置分合
昭和29年12月28日
総理府告示第1237号
地方自治法第7条第1項の規定により、鹿児島県肝属郡垂水町、牛根村及び新城村を廃し、その区域をもつて垂水たるみず町を置く旨、鹿児島県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和30年1月10日からその効力を生ずるものとする。
昭和29年12月28日 総理府告示第1237号
(昭和30年1月10日施行)