○町を市とする処分
昭和33年9月30日
総理府告示第334号
地方自治法第8条第3項の規定により、鹿児島県肝属郡垂水町を垂水市とする旨、鹿児島県知事から届出があつた。
右の処分は、昭和33年10月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和33年9月30日 総理府告示第334号
(昭和33年10月1日施行)