○町を市とする処分

昭和33年9月30日

総理府告示第334号

地方自治法第8条第3項の規定により、鹿児島県肝属郡垂水町を垂水市とする旨、鹿児島県知事から届出があつた。

右の処分は、昭和33年10月1日からその効力を生ずるものとする。

町を市とする処分

昭和33年9月30日 総理府告示第334号

(昭和33年10月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和33年9月30日 総理府告示第334号