○垂水市の執務時間を定める規則

平成17年8月29日

規則第29号

垂水市の執務時間を定める規則(平成6年規則第25号)の全部を改正する。

(執務時間)

第1条 垂水市の執務時間は、垂水市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)で定める市の休日を除く、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

垂水市の執務時間を定める規則

平成17年8月29日 規則第29号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年8月29日 規則第29号