○垂水市公告式条例による掲示場の掲示の期間等に関する規程
平成21年5月8日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、垂水市公告式条例(昭和30年条例第4号)第2条第2項、第3条、第4条第2項及び第5条の規定に基づく掲示場に掲示する文書(以下「掲示文書」という。)の掲示の期間等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(掲示の期間)
第2条 掲示文書の掲示の期間は、公布の日等を起算とし、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ右欄の掲示の期間とする。
区分 | 掲示の期間 |
法令等で告示期間等の定めがある掲示文書 | 所定の期間 |
条例、規則及び公表を要する訓令等の掲示文書 | 14日間 |
予算の要領の公表等で重要と認める掲示文書 | 10日間 |
その他の掲示文書 | 7日間 |
(掲示場及び掲示文書の管理)
第3条 掲示文書の管理者は、総務課長(以下「文書管理者」という。)とする。
2 掲示場の管理者(以下「掲示場管理者」という。)は、次の表の左欄の掲示場の区分に応じ、それぞれ右欄の掲示場管理者とする。
掲示場の区分 | 掲示場管理者 |
本庁舎 | 総務課長 |
牛根支所 | 牛根支所長 |
新城支所 | 新城支所長 |
3 掲示文書は、文書管理者が掲示場管理者に送致する。
4 掲示の期間が経過した掲示文書は、掲示場管理者が撤去し、保存する。
附則
この訓令は、平成21年5月8日から施行する。