○垂水市公告式条例による掲示場の掲示の期間等に関する規程

平成21年5月8日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、垂水市公告式条例(昭和30年条例第4号)第2条第2項第3条第4条第2項及び第5条の規定に基づく掲示場に掲示する文書(以下「掲示文書」という。)の掲示の期間等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(掲示の期間)

第2条 掲示文書の掲示の期間は、公布の日等を起算とし、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ右欄の掲示の期間とする。

区分

掲示の期間

法令等で告示期間等の定めがある掲示文書

所定の期間

条例、規則及び公表を要する訓令等の掲示文書

14日間

予算の要領の公表等で重要と認める掲示文書

10日間

その他の掲示文書

7日間

(掲示場及び掲示文書の管理)

第3条 掲示文書の管理者は、総務課長(以下「文書管理者」という。)とする。

2 掲示場の管理者(以下「掲示場管理者」という。)は、次の表の左欄の掲示場の区分に応じ、それぞれ右欄の掲示場管理者とする。

掲示場の区分

掲示場管理者

本庁舎

総務課長

牛根支所

牛根支所長

新城支所

新城支所長

3 掲示文書は、文書管理者が掲示場管理者に送致する。

4 掲示の期間が経過した掲示文書は、掲示場管理者が撤去し、保存する。

この訓令は、平成21年5月8日から施行する。

垂水市公告式条例による掲示場の掲示の期間等に関する規程

平成21年5月8日 訓令第6号

(平成21年5月8日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
平成21年5月8日 訓令第6号