○垂水市名誉市民条例

昭和57年12月20日

条例第19号

(称号)

第1条 公共の福祉の増進、産業文化の進展又は社会公益上に偉大な貢献をなし、その功績が顕著である本市住民又は本市に縁故の深い者に、この条例の定めるところにより垂水市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

2 前項の名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。

(選定)

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第3条 名誉市民の事績は、公表して顕彰する。

(待遇)

第4条 名誉市民には、次の待遇を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰

(3) その他市長が必要と認める待遇

(称号の取消し)

第5条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為によつて著しく名誉を失い、市民の尊敬を失つたと認めたときは、市長は、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定によつて名誉市民の資格を失つた者は、その日からこの条例によつて与えられた待遇を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市名誉市民条例

昭和57年12月20日 条例第19号

(昭和57年12月20日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和57年12月20日 条例第19号