○垂水市名誉市民条例
昭和57年12月20日
条例第19号
(称号)
第1条 公共の福祉の増進、産業文化の進展又は社会公益上に偉大な貢献をなし、その功績が顕著である本市住民又は本市に縁故の深い者に、この条例の定めるところにより垂水市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
2 前項の名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。
(選定)
第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。
(顕彰)
第3条 名誉市民の事績は、公表して顕彰する。
(待遇)
第4条 名誉市民には、次の待遇を与えることができる。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰
(3) その他市長が必要と認める待遇
(称号の取消し)
第5条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為によつて著しく名誉を失い、市民の尊敬を失つたと認めたときは、市長は、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
2 前項の規定によつて名誉市民の資格を失つた者は、その日からこの条例によつて与えられた待遇を失う。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。