○垂水市議会議員定数条例

昭和31年9月27日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項及び垂水市議会基本条例(平成25年条例第18号)第11条第1項の規定に基づき、垂水市議会議員の定数を12人とする。

この条例は、次の一般選挙のときから施行する。

(昭和33年10月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(平成4年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行なわれる一般選挙から適用する。

(平成14年6月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。

(平成18年6月23日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。

(平成25年5月9日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後、最初に行われる一般選挙から適用する。

(令和8年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後、最初に行われる一般選挙後初めて招集される議会から適用する。

垂水市議会議員定数条例

昭和31年9月27日 条例第6号

(令和8年6月26日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和31年9月27日 条例第6号
昭和33年10月1日 条例第1号
平成4年12月22日 条例第33号
平成14年6月20日 条例第18号
平成18年6月23日 条例第35号
平成25年5月9日 条例第18号
平成25年12月20日 条例第38号
令和8年6月26日 条例第19号