○垂水市議会運営委員会規程
平成元年5月1日
議会訓令第1号
(設置)
第1条 垂水市議会に議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的及び協議事項)
第2条 委員会は、議会の円滑なる運営と議員相互の連絡協調を図ることを目的とし、おおむね次の事項を協議する。
(1) 議会の会期及び日程並びに運営に関すること。
(2) 議案、修正案、請願等の取扱いに関すること。
(3) その他議会運営及び議長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、各常任委員会から3人ずつ選出された者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を1人ずつ置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選出されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員定数の半数以上の者から招集の要求があるときは、委員長は速やかに委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第7条 委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(決定事項の遵守)
第8条 委員会で決定した事項は、各議員これを遵守するものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、委員会条例及び会議規則を準用する。
附則
この規程は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成17年5月2日議会訓令第1号)
この訓令は、平成17年5月6日から施行する。
附則(平成18年6月23日議会訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙後初めて招集される議会から適用する。