○垂水市議会投票用紙規定
昭和30年5月6日
議会規定第3号
第1条 本市議会において行う選挙の投票用紙の様式は、次の通りとする。
第2条 本市議会において行う表決の投票用紙の様式は、次の通りとする。
附則
この規定は、昭和30年5月6日開会の臨時議会から適用する。
昭和30年5月6日 議会規定第3号
(昭和30年5月6日施行)