○垂水市議会の議決すべき事項を定める条例

昭和30年12月26日

条例第84号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項及び垂水市議会基本条例(平成25年条例第18号)第10条第2項の規定による議会の議決すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 市における総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想の策定、変更(軽微な変更を除く。)又は廃止すること。

(2) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は廃止をする旨を通告すること。

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定に基づき固定資産評価審査委員会に出席を求めた関係者に対し、費用を弁償するについてその額及び支給方法等を条例で定めること。

1 この条例は、昭和30年12月26日から施行する。

2 昭和30年1月10日垂水町告示第6号をもつて暫定施行した垂水町議会の議決すべき事項を定める条例は、廃止する。

(昭和33年10月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和40年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(平成21年6月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年5月9日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

垂水市議会の議決すべき事項を定める条例

昭和30年12月26日 条例第84号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和30年12月26日 条例第84号
昭和33年10月1日 条例第1号
昭和40年6月25日 条例第12号
平成21年6月18日 条例第20号
平成25年5月9日 条例第18号
平成28年12月22日 条例第17号