○垂水市議会事務局処務規程
昭和45年12月25日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、垂水市議会事務局設置条例(昭和30年条例第83号)第7条の規定に基づき、垂水市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務(以下「局務」という。)の処理及び事務局職員(以下「職員」という。)の服務等について必要な事項を定めるものとする。
(職員の職及び職務)
第2条 議会事務局長(以下「局長」という。)は、上司の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 第5条に規定する係に、係長を置き、係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。
職名 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。 |
次長 | 上司の命を受け、局長を補佐し、局務を整理するとともに、職員の担任する事務を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、局務のうち、局長が指定する事務について、局長を補佐し、又は担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、特に指定された事務を処理し、所属職員があるときは、その職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、困難な事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
第3条 削除
(職務の代理)
第4条 上司に事故があるときは、あらかじめ定めた者が、その職務を代理する。
2 前項により、処理した事項は、後閲を受けなければならない。
(係の設置及び事務分掌)
第5条 事務局に庶務係及び議事係を置き、その事務分掌は、別表のとおりとする。
2 局長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず適宜事務を分掌、処理させることができる。
(局長の専決事項)
第6条 次の事項は、局長がこれを専決することができる。
(1) 職員の出張に関する事項
(2) 職員の時間外勤務に関する事項
(3) 職員の休暇、欠勤、早退その他願届等の処理に関する事項
(4) 予算の執行に関する事項
(5) 渉外、接待及び交際に関する事項
(6) その他軽易な事項
(文書の整理保存)
第7条 文書はすみやかに整理し、関係書類をとりまとめ、所定の期間保存しなければならない。
2 前項の保存期間は、次の区別によるものとする。
(1) 永久保存のもの
ア 議決書及び会議録
イ 委員会等の記録に関するもの
ウ 議会の選挙に関するもの
エ 審査請求、訴願、訴訟、請願(陳情を含む。)及び意見書等に関するもの
オ 検閲、検査及び監査の請求に関するもの
カ 調査、出頭、証言及び記録の提出並びに請求等に関するもの
キ 長その他委員等の出席要求に関するもの
ク 議員の辞職及び資格の決定に関するもの
ケ 公聴会に関するもの
コ 議案及び請願等の授受に関するもの
サ 法令等に基づく諸報告に関するもの
シ 議員の共済年金に関するもの
ス 議員の在職期間等将来の証明に必要なもの
セ 議員及び職員の表彰に関するもの
ソ 議長会等に関し特に重要なもの
タ 職員の人事に関する重要なもの
(2) 10年保存のもの
ア 調査、報告及び証明等で重要なもの
イ 各種の資料で後年の参考に必要なもの
ウ 議長会及び事務局長会等に関するもの
エ 永久保存以外の文書で重要と認められ、後年の参考となるもの
(3) 5年保存のもの
ア 調査、報告及び証明等に関するもの
イ 文書の送発に関するもの
ウ 予算執行に関するもの
エ 議員及び職員の旅行に関するもの
オ 報酬及び職員の人事給与等に関するもの
カ 照会及び回答その他往復文書に関する重要なもの
キ 議会及び委員会等における出欠席に関するもの
(4) 1年保存のもの
ア 軽易な照会、回答、願、伺及び届書等に関するもの
イ その他5年保存の必要のないもの
3 前項の規定のほか文書の取扱いについては、市文書管理規程の例による。
(服務)
第8条 本会議に出務を命ぜられた職員は、次の各号により、会議に関する庶務を処理しなければならない。
(1) 議員の出席数及び在席数を常に明確にしておくこと。
(2) 議事記録を誤らぬよう注意すること。
(3) 傍聴者に関すること。
(4) その他特に命ぜられたこと。
2 委員会に出務を命ぜられた職員は、委員会の開会、閉会の年月日時及び出欠席の委員氏名並びに会議の概要を記録しておかなければならない。
(その他)
第9条 この規程及び別に定めるものを除くほか、職員の服務及び文書の処理については、市の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月1日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月28日議会訓令第2号)
この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年6月27日議会訓令第1号)
この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日議会訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月24日議会訓令第1号)
この訓令は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
係 | 分掌事務 |
庶務係 | 文書、物件の収受発送、編集及び保存に関する事項 議員の報酬、費用弁償及び諸給与に関する事項 議員の身分及び資格得失に関する事項 議員共済年金に関する事項 議員の公務災害補償に関する事項 職員の諸給与及び旅費に関する事項 職員の服務及び身分取扱いに関する事項 公印の保管及び取扱いに関する事項 議会の予算及び決算に関する事項 物品の購入、保管及び受払いに関する事項 図書の整理及び保管に関する事項 事務局日誌に関する事項 議会関係例規の制定及び改廃に関する事項 照会事項の調査及び回答に関する事項 各種資料の作成、収集及び整備に関する事項 議長会及び事務局長会に関する事項 議会関係各室の火気その他の取締りに関する事項 その他事務局の庶務に関する事項 |
議事係 | 議会の本会議及び協議会に関する事項 委員会及び公聴会に関する事項 諸会議の招集及び議事日程に関する事項 議案、請願及び陳情の受理並びに取扱いに関する事項 決議案及び意見書案に関する事項 議会関係諸報告に関する事項 議会において行なう選挙に関する事項 会議録の調製及び保管に関する事項 議員の出欠席に関する事項 議会の傍聴に関する事項 その他議事に関する事項 |