○垂水市議会公印規程

昭和60年5月1日

議会訓令第1号

第1条 公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。

第2条 この規程で「公印」とは、次に掲げる印をいう。

(1) 鹿児島縣垂水市議会之印

(2) 垂水市議会議長之印

(3) 垂水市議会副議長之印

(4) 垂水市議会常任委員長之印

(5) 垂水市議会特別委員長之印

(6) 垂水市議会事務局長之印

第3条 公印の規格、個数及び様式は、別表のとおりとする。

第4条 公印の保管は、保管者が責任をもつて行なわなければならない。

第5条 公印は、事務局長が保管し、使用その他の関係事務を処理する。

2 事務局長が不在のときは、議長が定めた職員がその職務を代行する。

第6条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に決裁文書その他の証拠書類を添えて、事務局長に提示し、審査を受けなければならない。

第7条 公印はすべて公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。

第8条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関してはその都度、議長の決裁を受けなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印については、この規程によつて定められたものとみなす。

別表1

名称

別表2

寸法

書体

個数



方 ミリ



鹿児島縣垂水市議会之印

1

24

古印体

1

垂水市議会議長之印

2

18

1

垂水市議会副議長之印

3

18

1

垂水市議会常任委員長之印

4

18

1

垂水市議会特別委員長之印

5

18

1

垂水市議会事務局長之印

6

18

1

別表2

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1

2

3

4

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5

6

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垂水市議会公印規程

昭和60年5月1日 議会訓令第1号

(昭和60年5月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和60年5月1日 議会訓令第1号