○垂水市議会公印規程
昭和60年5月1日
議会訓令第1号
第1条 公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程で「公印」とは、次に掲げる印をいう。
(1) 鹿児島縣垂水市議会之印
(2) 垂水市議会議長之印
(3) 垂水市議会副議長之印
(4) 垂水市議会常任委員長之印
(5) 垂水市議会特別委員長之印
(6) 垂水市議会事務局長之印
第4条 公印の保管は、保管者が責任をもつて行なわなければならない。
第5条 公印は、事務局長が保管し、使用その他の関係事務を処理する。
2 事務局長が不在のときは、議長が定めた職員がその職務を代行する。
第6条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に決裁文書その他の証拠書類を添えて、事務局長に提示し、審査を受けなければならない。
第7条 公印はすべて公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。
第8条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関してはその都度、議長の決裁を受けなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印については、この規程によつて定められたものとみなす。
別表1
名称 | 寸法 | 書体 | 個数 | |
方 ミリ | ||||
鹿児島縣垂水市議会之印 | 1 | 24 | 古印体 | 1 |
垂水市議会議長之印 | 2 | 18 | 同 | 1 |
垂水市議会副議長之印 | 3 | 18 | 同 | 1 |
垂水市議会常任委員長之印 | 4 | 18 | 同 | 1 |
垂水市議会特別委員長之印 | 5 | 18 | 同 | 1 |
垂水市議会事務局長之印 | 6 | 18 | 同 | 1 |
別表2
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1 | 2 | 3 | 4 |
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5 | 6 | ||






