○垂水市選挙管理委員会規程

昭和30年12月23日

選挙管理委員会規則第1号

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は無記名投票で行い、最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときはくじで定める。

2 前項の選挙につき、委員に異議がないときは指名推せんの方法によることができる。

3 委員の改選後初めての委員会において委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

第2条 委員長の任期は委員の任期による。

2 委員長がその職を辞し、若しくは委員長が欠けるに至つたときは、委員会はすみやかに委員長の選挙を行わなければならない。

第3条 委員がその職を辞任しようとするときは、委員長にその旨を文書で申し出なければならない。

2 委員長の辞任は、委員長の職務代理者が委員会の承認を得てこれを受理する。

第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理」という。)を最初に開かれる委員会において指定しなければならない。

第5条 委員長が選挙されたとき、及び委員長職務代理が定まつたとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

第6条 委員会招集の通知は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

3 委員の改選後初めての委員会は、前任の委員長において招集しなければならない。

第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出でなければならない。

第8条 委員会は必要があると認めたときは、市長又は関係のある吏員の出席を求めその説明を聴取するものとする。

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させると同時に出席委員は署名しなければならない。

2 委員長は会議録の写を添え、会議の結果を市長に報告しなければならない。

第10条 法令及び本章に規定するものの外、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては市議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

第11条 委員長の担任する事務の概目は、次の通りである。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関する事項

第12条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。

第4章 事務局

第13条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局に、事務局長・書記及びその他の必要な職員をおく。

3 事務局長は、書記長をもつてこれにあてる。

第14条 事務局長(以下「局長」という。)は委員長の指示を受け局中一切の事務を統理し職員を指揮監督する。

第15条 文書類は、委員長の承認をえずしてこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

第15条の2 本章に規定するものの外、書記の服務及び事務の処理に関しては、市吏員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存

第16条 文書はあらかじめ委員長の承認を受けたものの外、すべてこれを即日処理しなければならない。若し特別の事由によつて即日処理することができないと認めるときは、委員長に報告し、其の指揮を受けなければならない。

第17条 起案文書は、総て委員長の決裁を受けなければならない。但し、軽易な事件であつて委員長が指定したものについては、この限りでない。

第18条 前2条に定めるものの外委員会の文書の処理に関しては、市の文書の例による。

第6章 告示の方法

第19条 委員会及び委員長の告示は、市においての告示方法による。

第7章 公印

第20条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。

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この規程は、公布の日から施行し、昭和30年1月10日から適用する。

(昭和33年11月25日選管規則第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和39年10月20日選管規則第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和59年5月1日選管規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

垂水市選挙管理委員会規程

昭和30年12月23日 選挙管理委員会規則第1号

(昭和59年5月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和30年12月23日 選挙管理委員会規則第1号
昭和33年11月25日 選挙管理委員会規則第1号
昭和39年10月20日 選挙管理委員会規則第2号
昭和59年5月1日 選挙管理委員会規則第1号