○公職選挙法及び公職選挙法施行令実施規程
昭和59年5月1日
選挙管理委員会訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 投票(第3条・第4条)
第3章 選挙事務所(第5条)
第4章 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶及び拡声機(第6条―第8条)
第5章 選挙運動のために使用するポスターの検印(第9条―第11条)
第6章 公営施設使用の個人演説会の開催及び街頭演説(第12条―第21条)
第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第22条―第26条)
第8章 政党その他、政治団体の政治活動(第27条―第33条)
第9章 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る表示(第34条・第35条)
附則
第1章 総則
(この規程の目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)その他の委任規定に基づき、市の選挙管理委員会の管理する選挙又はその他の事務について、その実施に関する必要な事項を定めるものとする。
(この規程の略称)
第2条 この規程において「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令を、「規程」とは公職選挙法及び公職選挙法施行令実施規程を、「県の委員会」とは県の選挙管理委員会を、「市の委員会」とは市の選挙管理委員会をいう。
第2章 投票
第3条 法第17条第2項の規定による投票区を別表第1のとおり定める。
第4条 法第45条の規定により、市の委員会が管理する選挙の投票用紙の様式は、別記第1号様式によるものとする。
2 前項の投票用紙に押すべき印は、市の委員会の印でなければならない。
第3章 選挙事務所
(選挙事務所の届出様式)
第5条 市の委員会の管理する選挙において、法第130条第2項の規定による選挙事務所を設置したとき、又は選挙事務所に異動があつたときの届出は、別記第2号様式によらなければならない。
第4章 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶及び拡声機
(自動車等の表示及び乗車証)
第6条 自動車又は船舶及び拡声機の表示は、市の委員会が交付する別記第3号様式の表示板を用いてしなければならない。
2 表示板は、自動車にあつては冷却器の前面、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(標示板の再交付)
第7条 表示板を紛失したため再交付を受けようとする者は、その事実を証するに足る警察官公署の証明書を添付の上、理由を具して文書で申請しなければならない。
2 公職の候補者を辞退したときは直ちに返還しなければならない。
第5章 選挙運動のために使用するポスターの検印
第10条 市の委員会の管理する選挙において、法第143条第1項第5号の規定によりポスターを掲示しようとする者は、市の委員会が交付する別記第6号様式の検印票を使用しなければならない。
2 前項の検印票は、立候補の届出を受理したときに交付する。
(検印の方法)
第11条 法第144条第2項の規定により、市の委員会の検印を受けようとする者は、前条の検印票に候補者の印を押し、ポスターに添えて提出しなければならない。
2 市の委員会は、検印をした都度検印票にその枚数並びに月日を記入し、取扱者印を押して検印を求めた者に返付するものとする。
3 法第144条第1項第1号に定めるポスターの制限枚数の検印を終えたときは、その検印票を市の委員会に返還しなければならない。
第6章 公営施設使用の個人演説会の開催及び街頭演説
(個人演説会開催の申出書の様式)
第12条 令第112条第1項の個人演説会の開催の申出は、第7号様式によらなければならない。
(開催処理簿の準備)
第13条 法第161条の規定による施設(以下「開催施設」という。)の管理者は、別記第8号様式による個人演説会開催処理簿を備え付け、令第115条の規定による開催申出の通知を受けた都度必要な事項を記載しなければならない。
(開催施設の使用禁止時間)
第14条 個人演説会開催のための施設の使用は、法令に定めがあるものの外次の時間にはこれをすることができない。
(1) 午前零時から午前8時まで
(2) 投票所にあてるべき施設については、投票日の前日の午後零時以後
(開催施設の設備の程度及び納付すべき費用の額の承認申請様式)
第15条 開催施設の管理者は、令第119条第2項の規定による開催施設の設備の程度等の承認申請並びに令第121条第1項の規定による候補者が納付すべき費用の額の承認申請をするときは、別記第9号様式によらなければならない。
(附加設備の届出)
第16条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、法第163条の申出と同時にその旨を委員会に届出なければならない。
2 前項の届出があつたときは、委員会は令第115条の規定による通知に併せ、その旨を開催施設の管理者に通知するものとする。
(制限時間超過の使用禁止)
第17条 開催施設の管理者は、個人演説会の使用について令第112条第3項に規定する1回の使用制限時間を超える者があるときは、その使用を禁止しなければならない。
(開催申出競合の場合のくじの方法)
第18条 令第113条の規定により行うくじの日時、場所は、委員会が定めて告示するものとする。
2 前項の規定による時刻までに候補者又はその代理人で参集しないものがあるときは、委員会の委員長は書記のうちからその者の代理人を定めてくじを行うものとする。
(開催しないときの申出)
第19条 法第163条の規定により、個人演説会の開催の申出をした候補者が、当日演説会を開催しないとき又は申出の時刻に開催することができないときは、あらかじめ委員長に申出なければならない。
2 前項の申出があつたときは、直ちに開催施設の管理者に通知するものとする。
(街頭演説)
第20条 法第164条の5第1項の規定による街頭演説をする場合に、市の委員会が交付する標旗は、別記第10号様式による。
(街頭演説の場合の腕章)
第21条 法第164条の7の規定による街頭演説において選挙運動に従事する者(運転手、船員を除く。)は、別記第11号様式による腕章を着けなければならない。
第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の選任等の届出様式)
第22条 市の委員会の管理する選挙において、法第180条第3項の規定による出納責任者の氏名、住所、職業、生年月日並びに候補者の氏名の届出は、別記第12号様式によらなければならない。
2 法第182条の規定による出納責任者の異動並びに法第183条第2項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、前項の規定によるほか、異動又は職務代行の年月日を附記しなければならない。
(報告書の閲覧)
第23条 法第189条の規定により、市の委員会に提出された公職の候補者の選挙運動に関する寄附及びその収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の保存期間内において何人も、いつでもその閲覧を請求することができる。
第24条 報告書の閲覧は、市役所において所定の場所でこれをしなければならない。
第25条 報告書の閲覧は、執務時間中にこれをしなければならない。
第26条 報告書の閲覧を請求しようとするときは、別記第13号様式による閲覧請求簿に所要の記載をしなければならない。
2 報告書は、これを指定された場所以外に持出すことはできない。
3 報告書は、てい重にこれを取扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ又は禁止することができる。
第8章 政党その他、政治団体の政治活動
(自動車の表示)
第28条 市長選挙における政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定により市の委員会が交付する別記第16号様式の表示板を用いなければならない。
2 前項の表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。
3 表示板は、前面見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付及び返還)
第29条 表示板を紛失したため再交付を受けようとする場合は第7条の規定を準用する。
2 第8条の規定は、表示板の返還について準用する。
(検印票の使用及び検印)
第30条 法第201条の11第4項の規定によりポスターに検印を受けようとするものは、市の委員会が交付する別記第17号様式の検印票に検印に関する責任者において捺印し、ポスターを添えて提出しなければならない。
2 第9条第1項の規定は、ポスターの検印について準用する。
(機関紙誌の届出)
第31条 市長選挙につき法第201条の14第1項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌の届出は別記第18号様式によらなければならない。
(ビラの届出)
第32条 法第201条の9第1項第6号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出は、別記第19号様式によらなければならない。
(政談演説会の届出)
第33条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会の届出は、別記第20号様式によらなければならない。
第9章 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る表示
(立札、看板の類に係る表示)
第34条 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る令第110条の5第4項による表示は、別記第21号様式の証票によるものとする。
2 前項の証票の有効期間は、証票交付の月から4年間とする。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 公職選挙法及び同法施行令並びに垂水市長選挙立会演説会条例実施規程(昭和30年選挙管理委員会規則第2号)及び個人演説会開催手続規程(昭和30年選挙管理委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和60年7月26日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成2年8月13日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。
附則(平成10年12月1日選管訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月10日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月5日選管訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月20日選管訓令第1号)
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成22年3月9日選管訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月2日選管訓令第2号)
この訓令は、平成22年6月2日から施行する。
附則(平成22年9月27日選管訓令第3号)
この訓令は、平成22年9月27日から施行する。
附則(令和4年3月30日選管訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月10日選管訓令第2号)
この訓令は、令和4年5月10日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公職選挙法第17条第2項の規定による投票区
投票区名 | その区域 |
第1投票区 | 上松原、下松原、旭町、下宮、本町、栄町、下町、錦江町、県営住宅、錦江町定住促進住宅、華厳園、県営下宮団地 |
第2投票区 | 港、黒瀬、芝原、上俣江、下俣江、葛迫、尾迫、潮彩町 |
第3投票区 | 田上、蛸迫、上原田、下原田、敷根町、早馬、上中馬場、下中馬場、上犬之馬場、上馬場、上町、下福町、下後馬場、上後馬場、平之町、城山団地 |
第4投票区 | 上元垂水一、上元垂水二、中元垂水一、中元垂水二、下元垂水一、下元垂水二 |
第5投票区 | 野久妻、上市木、中市木、下市木一、下市木二、下市木三 |
第6投票区 | 脇田一、脇田二、瀬角一、瀬角二、浜一、浜二、上ノ中、下園、松元 |
第7投票区 | 温泉場、飛岡、西和田、東和田、崎山、恵比須、大浜、源園、迫田、岡、脇登、小浜 |
第8投票区 | 上ノ宮、上新御堂、下新御堂、上水之上、下水之上、本高城、牧上本城、下本城、恵光園、水之上定住促進住宅、水之上団地、内ノ野、新光寺、井川、田畑、今川原、下馬込、上馬込、段 |
第9投票区 | 大野原、垂桜、駒ケ丘、高峠 |
第10投票区 | 錦町、新生、西一、西二、西中、上東、下東、並松、上比良、下比良、江良迫、西比良、比良、上中村、下中村、上市の園、下市の園、柊原下 |
第11投票区 | 大都、諏訪上、諏訪下、宮脇上、宮脇下、浦川内下、浦川内上、小谷、感王寺、大浜下、大浜中、大浜上、田中川内、麓上、麓下、高塚、城山学園 |
第12投票区 | 牛根麓、大中野、小中野、上ノ村 |
第13投票区 | 中浜、上ノ原、二川、深港、浮津、高野、岳野 |
第14投票区 | 川下、下芦戸、上芦戸、田村、中村、上園、中園、大園、松尾 |
























