○垂水市選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱
平成10年3月23日
選挙管理委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、垂水市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法第28条の2の規定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務を適正円滑に処理するために、その取扱いについて必要な事項を定めるとともに、閲覧資料が不当な目的に使用されることがないように求めた住民基本台帳法第15条第3項の趣旨に則り、選挙人のプライバシーを保護することを目的とする。
(閲覧の範囲)
第2条 閲覧は次の各号に該当する場合に限り許可する。
(1) 選挙人が自己又は特定の人について登録の有無を確認するとき。
(2) 国、地方公共団体等が公共的要請に基づいて、各種調査等に利用するとき。
(3) 垂水市を選挙区として活動する政治団体、公職の候補者等が政治活動、選挙運動の資料として利用するとき。
※ 選挙区外の政治団体等が利用することは、認めない。
(4) 報道機関、学術機関等が公共の目的のための調査、研究に利用するとき。
※ 「報道機関」とは日本新聞協会加盟の新聞社、及び放送会社(放送法の適用を受けるもの)をいう。
(5) その他の委員会が公益上必要と認めたとき。
(閲覧の拒否)
第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、閲覧を拒み、停止し、又は制限することができる。
(1) 個人の基本的人権及びプライバシーを侵害する恐れがあるとき。
(2) 閲覧に係る資料が営利上の目的(広告、宣伝、販売拡張等)又は不当な目的のために使用される恐れがあるとき。
(3) 多数の者が一時に閲覧を申請し、抄本の使用が競合するとき。
(4) 委員会の事務に支障がある場合又は委員会の指示に従わないとき。
(閲覧の申請)
第4条 閲覧をしようとする者は、あらかじめ別記様式による選挙人名簿閲覧申出書を委員会に提出し許可を受けるものとする。
2 前項の場合において委員会は、閲覧しようとする者に対し、その身分を証する書面の提示を求めることができる。
(閲覧の場所及び時間)
第5条 閲覧は、委員会の事務局又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行わなければならない。
(閲覧の方法)
第6条 閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損又は加筆その他不正な行為をしてはならない。
2 閲覧の方法は、読み取り又は筆記及び入力(読み取った内容をタイピングによりパソコン等の電子計算機に入力することをいう。)に限るものとする。
(一部改正〔令和7年選管訓令1号〕)
(閲覧者の責務)
第7条 閲覧の許可を受けた者及び閲覧をした者(以下「閲覧者」という。)閲覧に係る資料を閲覧の目的以外に使用してはならず、また、選挙人の基本的人権の尊重及び選挙人に関する情報の保護のため、不当な目的に使用されることがないようにしなければならない。
(委員会に対する報告等)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、閲覧者に対して、閲覧に係る資料の利用の結果又は所持もしくは保管の状況について、文書で報告を求めることができる。
(閲覧資料の提出)
第9条 閲覧者が、この要綱に違反した場合には、委員会は閲覧に係る資料及び閲覧によって作成された資料のすべてについて提出を求めることができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会がその都度定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月25日選管訓令第2号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(令和7年12月25日選管訓令第1号)
この訓令は、令和8年2月1日から施行する。


