○垂水市議会議員及び垂水市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程

平成6年12月26日

選挙管理委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は垂水市議会議員及び垂水市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成6年垂水市条例第27号)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第2条 垂水市議会議員及び垂水市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて条例第3条の規定による届出(別記第1号様式1―1)をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用の公営の確認申請)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。)条例第4条第2号ロの規定による確認を受けようとする場合には、垂水市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書(別記第2号様式2―1)を提出しなければならない。

2 委員会は前項の規定による申請に基づく確認を行った場合は、自動車燃料代確認書(別記第3号様式3―1。以下「確認書」という。)を交付する。

(燃料供給業者への確認書の提出)

第4条 候補者は前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者への選挙運動用自動車使用証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書を条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者、その他の者(以下「契約業者」という。)(別記第4号様式)に準じて作成し提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には請求書に前条の選挙運動用自動車使用証明書(燃料供給業者は当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)及び(別記第5号様式)に準じて作成し、垂水市長に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年12月1日選管訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月2日選管訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日選管訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市議会議員及び垂水市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程

平成6年12月26日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)