○垂水市議会議員及び垂水市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程
平成6年12月26日
選挙管理委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は垂水市議会議員及び垂水市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成6年垂水市条例第27号)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)
第2条 垂水市議会議員及び垂水市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて条例第3条の規定による届出(別記第1号様式1―1)をしなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月1日選管訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月2日選管訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日選管訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。









