○垂水市議会議員及び垂水市長の選挙における選挙運動用ビラ並びに選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例
平成6年12月21日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、垂水市議会議員及び垂水市長の選挙における法第142条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)並びに法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公営に関して必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの作成の公営)
第2条 候補者は、第5条に定める額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市に帰属することとならない場合に限る。
(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、垂水市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(選挙運動用ビラの作成の公費の支払)
第4条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条に規定する契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が8円38銭を超える場合には、単価8円38銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
(一部改正〔令和8年条例13号〕)
(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)
第7条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者の間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(選挙運動用ポスターの作成の公費の支払)
第8条 市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が586円88銭に当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に84,000円を加えた金額を当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。以下「単価の限度額」という。)超える場合には、当該単価の限度額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に1.2倍を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第6条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
(一部改正〔令和8年条例13号〕)
(選挙運動用ポスターの作成の公費負担の限度額)
第9条 第6条の規定により選挙運動用ポスターを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、単価の限度額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に1.2倍を乗じて得た数を超える場合には、当該1.2倍を乗じて得た数)を乗じて得た金額とする。
附則
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成10年12月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の垂水市議会議員及び垂水市長の選挙における選挙運動用ビラ並びに選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成30年3月16日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の垂水市議会議員及び垂水市長の選挙における選挙運動用ビラ並びに選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成30年12月21日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の垂水市議会議員及び垂水市長の選挙における選挙運動用ビラ並びに選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和4年9月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月16日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の垂水市議会議員及び垂水市長の選挙における選挙運動用ビラ並びに選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例第4条及び第8条の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。