○垂水市議会議員及び垂水市長の選挙における選挙運動用ビラ並びに選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成6年12月26日

選挙管理委員会訓令第2号

(選挙運動用ビラ又は選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条又は条例第6条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条又は条例第7条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて条例第3条に規定する選挙運動用ビラ作成契約届出書(別記第1号様式)又は条例第7条の規定による選挙運動用ポスター作成契約届出書(別記第2号様式)により届出をしなければならない。

(選挙運動用ビラ又は選挙運動用ポスターの作成の公営の確認申請)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条又は条例第8条の規定による確認を受けようとする場合には、垂水市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(別記第3号様式)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請に基づく確認を行った場合は、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(別記第5号様式)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(別記第6号様式。以下「確認書」という。)を交付する。

(選挙運動用ビラ作成業者又は選挙運動用ポスター作成業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ビラの作成を業とする者又は条例第7条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ポスターの作成を業とする者(以下「ビラ又はポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者への選挙運動用ビラ作成証明書選挙運動用ポスター作成証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(別記第7号様式)又は選挙運動用ポスター作成証明書(別記第8号様式。以下「作成証明書」という。)をビラ又はポスター作成業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 ビラ又はポスター作成業者は、条例第4条又は条例第8条の規定による請求をしようとする場合には、選挙運動用ビラの作成請求書(別記第9号様式)又は選挙運動用ポスターの作成請求書(別記第10号様式)第3条第2項に規定する確認書及び前条に規定する作成証明書並びに選挙運動用ビラの請求にあっては、選挙運動用ビラ請求内訳書(別記第11号様式)を、選挙運動用ポスターの請求にあっては、選挙運動用ポスター請求内訳書(別記第12号様式)を添えて、垂水市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年12月1日選管訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日選管訓令第1号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成30年3月2日選管訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日選管訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市議会議員及び垂水市長の選挙における選挙運動用ビラ並びに選挙運動用ポスターの作成の公…

平成6年12月26日 選挙管理委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)