○垂水市議会議員及び垂水市長の選挙における選挙運動用ビラ並びに選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成6年12月26日
選挙管理委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、垂水市議会議員及び垂水市長の選挙における選挙運動用ビラ並びに選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成6年条例第28号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月1日選管訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日選管訓令第1号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日選管訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日選管訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。











