○垂水市選挙ポスター掲示場設置条例
昭和49年12月19日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、垂水市の議会の議員及び長(以下「議員等」という。)の選挙における、法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置及び数)
第2条 垂水市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議員等の選挙を行うときは、掲示場を設置しなければならない。
2 委員会は、投票区の地勢、交通、選挙人名簿登録者数等特別の事情により、法第144条の2第9項の規定に基づき算定した掲示場の総数を設置することが困難であると認められるときは、同項ただし書きの規定により掲示場の総数を減ずることができる。
3 委員会は、掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。
(掲示)
第3条 議員等の候補者は、前条の掲示場に、委員会が定め、あらかじめ告示する日から、法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター1枚を掲示することができる。
(掲示場の区画)
第4条 議員等の候補者1人が掲示することができる掲示場の区画は、縦及び横それぞれ42センチメートル以上とする。
(掲示場を設置しない場合)
第5条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、掲示場は、設けないことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、掲示場に関し、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日条例第26号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。