○垂水市選挙公報の発行に関する条例
昭和49年12月19日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、垂水市の議会の議員及び長(以下「議員等」という。)の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条 垂水市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議員等の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるごとに、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 議員等の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添え、委員会が指定する日時までに郵便によることなく委員会に文書で申請しなければならない。
2 前項の掲載文については、法第150条の2(品位の保持)の規定を準用する。
(発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の議員等の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。
(発行の中止)
第6条 法第100条第1項(無投票当選)の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は中止する。
(その他必要な事項)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。