○垂水市選挙管理委員会検察審査員選定規程

昭和30年12月23日

選挙管理委員会規則第4号

第1条 検察審査員候補者(以下これを「候補者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 候補者選定に関する事務は、委員長がこれを処理する。

第3条 候補者の予定者(以下これを「予定者」という。)を選定するときに基本選挙人名簿に登録された者に附す番号は、名簿の記載番号(以下これを「選定番号」という。)による。

2 前項の名簿が2冊以上あるときは、予め附した番号の順により先順位名簿の最終番号に加算して選定番号を定める。

第4条 選定のくじは第1群から順次これを行う。

第5条 予定者の選定は、零から9までの数字を附した10本のくじによりこれを行う。

2 くじは1位の桁から順次これを行い選定番号と同じ数を附された者を予定者とする。

3 前項の場合において予定者と決定した者と同じ番号又は名簿の該当番号のない数が出たときは、これを無効とする。

第6条 候補者を選定するときは、予定者中から検察審査員の欠格者を除き予定者決定の順位により1から一連番号を附す。

第7条 候補者の選定は、適格な予定者に1から順次数字を附したくじによりこれを行い候補者の数までくじをひく方法により候補者を決定する。

第8条 委員長は、別記様式により選定録を作り選定の顛末を記載しこれに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月10日から適用する。

(昭和33年11月25日選管規則第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

画像

垂水市選挙管理委員会検察審査員選定規程

昭和30年12月23日 選挙管理委員会規則第4号

(昭和33年11月25日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和30年12月23日 選挙管理委員会規則第4号
昭和33年11月25日 選挙管理委員会規則第1号