○垂水市長等の倫理に関する条例

平成13年12月21日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)が、市民全体の奉仕者であって、その職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、その職務に係る倫理の確立と向上に資するため必要な事項を定め、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、公務に対する市民の信頼を確保するとともに、併せて市政に対する市民の正しい認識と自覚の向上により、民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(市長等の責務)

第2条 市長等は、市政に携わる権限と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

(倫理基準の遵守)

第3条 市長等は、次の各号に掲げる倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市政への不信を招くことのないよう品位と名誉を損なう行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 常に市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、その地位や権限を利用して不当に金品を収受し、又はその要求若しくは約束をしないこと。

(3) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等を推薦又は紹介する等その地位や権限を利用して不正にその影響力を行使しないこと。

(4) その地位や権限を利用して市職員の公正な職務執行を妨げ、不正な影響力を行使しないこと。

(市の請負に関する遵守事項)

第4条 市長等が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第142条及び第166条第2項の規定に該当するときは、当該請負をする者は、その請負を辞退しなければならない。

(市民の調査請求権)

第5条 法第18条に規定する選挙権を有する市民(以下「市民」という。)は、市長等が第3条に規定する倫理基準に違反する疑いがあると認めるときは、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対し、当該倫理基準に違反する疑いのあることを証する書面を添付した倫理基準違反調査請求書を提出して調査を請求することができる。

(垂水市長等倫理審査会の設置等)

第6条 市長は、前条の規定による調査の請求を受けたときは、市長等の倫理に関する重要な事項を調査及び審議するため、法第138条の4第3項の規定に基づき、垂水市長等倫理審査会(以下「市長等審査会」という。)を設置し、市長等審査会に付託しなければならない。

2 市長等審査会の委員は、8人以内とし、人格高潔で、市長等の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができる法律又は社会に関する学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、付託された調査請求書の審査結果を市長に報告したときまでとする。

4 市長等審査会の会議は、公開とする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員実数の3分の2以上の同意を得て、非公開とすることができる。

5 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(市長等審査会の職務等)

第7条 市長等審査会は、第5条の規定に基づく調査請求の審査を行う。

2 市長等審査会は、前項の審査を行うため必要があると認めるときは、関係人に対し事情聴取及び必要な資料等の提出を求めることができる。

3 市長等審査会は、審査の対象となった市長等から釈明したい旨の申出を受けたときは、その機会を保障しなければならない。

(市長等審査会の審査報告)

第8条 市長等審査会は、第6条第1項の規定に基づき審査を求められたときは、その審査の結果を記載した審査報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(審査結果の通知及び公表)

第9条 市長は、前条の規定に基づき審査報告書の提出を受けたときは、その内容を当該審査報告書に係る調査の請求をした市民の代表者に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年5月6日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

垂水市長等の倫理に関する条例

平成13年12月21日 条例第21号

(平成19年4月1日施行)