○垂水市監査委員監査規程
昭和35年4月1日
監査規則第1号
第1条 垂水市監査委員の監査(「検査及び審査を含む。」以下同じ。)は、法令に特別の定めがあるもののほか、この規程により行うものとする。
第2条 監査は、常に法令及び市行政の全般について調査研究するとともに、各般の動向推移に留意し、監査にあたつては市政の総合的見地にたつて監査するものとする。
第3条 監査は、次の方針によつて実施するものとする。
(1) 実情を査察し、これが真相を把握し、不正、不当を未然に防止すること。
(2) 行政の事務事業別に公正且つ効率的に運用されているか否かに主眼をおき経営監査的な観点からその実態を監査すること。
(3) 監査は事後監査に終ることなく事業の実施計画及び施行中における監査に力を注ぎ市の事業事務が実情に即応する行政の運営を期すること。
第4条 監査は、おおむね次の事項についてこれを行う。
(1) 市の経営にかかる事業の管理状況
ア 事業の概要
イ 事業の計画運営並びに進捗状況
ウ 経理状況その他
(2) 事務の執行状況
ア 職員の配置、事務分掌及び勤務の状況
イ 事務の効率並びに法令の遵守及び運用の状況
ウ 文書の整理保管の状況
エ 機構及び執行体制の状況
オ 関連団体との連絡調整の状況
(3) 財政及び出納状況
ア 財政計画の概要
イ 予算の編成及びその執行状況
ウ 収入、支出の状況
エ 補助事業の概要とその効果の状況
オ 決算の適否
カ 物品及び財産の管理処分の状況
キ その他必要と認める事項
第5条 監査にあたり、監査委員は関係責任者よりその概要の説明を求め資料及び調書を徴することができる。
第6条 議会または行政庁の視察、検閲、検査もしくは調査を受ける場合及び市政運営上重要なる事項につき協議会等開催される場合、当該課長は、その日時、場所その他必要な事項を監査委員に通知しなければならない。
第7条 この規程に定めるものを除くほか、監査執行に必要な事項は監査委員が協議して定める。
附則
この規程は、昭和35年4月1日から施行する。