○垂水市監査事務局規程
昭和35年4月1日
監査規則第2号
第1条 監査事務を処理するため市役所内に監査事務局(以下「事務局」という。)をおく。
第2条 事務局の事務を処理するため、次の職員をおく。
(1) 事務局長 1名
(2) 職員 若干名
(3) 事務局長は、上席職員のうちから監査委員が任免する。
第3条 局長は、監査委員の指揮を受け監査に関する事務を総括する。
2 その他の職員は、上司の命をうけ事務に従事する。
3 局長に事故あるときは、上席の職員がその職務を代行する。
第4条 事務局長は、次の事項を専決することができる。但し、重要または異例と認める事項はこの限りでない。
(1) 職員の欠勤、早退、休暇その他服務に関する処理事項
(2) 監査に必要な資料の調査に関する事項
(3) 監査結果の公表手続
(4) 監査関係書類の送達手続
(5) 軽易な報告、照会及び回答に関する事項
(6) その他軽易な事項
(7) 物品に関すること。
第5条 前条に定める事項を除くほか、すべて監査委員の決裁を受けなければならない。但し、急施を要する場合は事務局長において専決した後監査委員の閲覧に付さなければならない。
第6条 事務局に、次の公印を備え事務局長がこれを保管する。
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(方 2.4cm) | (方 2.6cm) |
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(方 2.3cm) | (方 2.4cm) |
附則
この規程は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月31日監査訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日監査訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。



